突然2年前の浮気の慰謝料請求をされたら、動揺してしまいますよね。
浮気相手との関係が既に解消されている状況であれば、なおさら驚くことと思います。
もちろん、過去の浮気であればすべて許されるわけではありませんが、焦ってすぐに対応するのではなく、まずは慰謝料の支払い義務があるのかを確認しましょう。
過去の浮気の慰謝料請求の場合は、時効の成立が問題になってくる場合もあります。
この記事では、2年以上前の浮気の慰謝料について、その相場や時効、確認すべき3つのことについて解説しています。
ぜひ参考にしてください。
目次
2年前の浮気の慰謝料はいくら?浮気の慰謝料相場
一般的に、浮気の慰謝料相場は50~300万円程度とされています。
最終的な慰謝料額は、交際当時の態様や浮気によって夫婦に与えた影響等のあらゆる要素を考慮して、総合的に決まります。
一般的に、被害者の精神的苦痛が大きい、夫婦の婚姻生活への影響が大きいほど、慰謝料額も高くなる傾向にあります。
したがって、浮気が原因で夫婦が離婚に至った場合には、離婚しない場合と比較して、夫婦の婚姻生活への影響が大きいことから、慰謝料額も高くなります。
以下、3つのケースの相場を紹介しますので、参考にしてください。
- 相手夫婦が離婚しない場合は50〜100万円程度
- 不貞行為が原因で相手夫婦が別居した場合は150〜200万円程度
- 不貞行為が原因で相手夫婦が離婚した場合は200〜300万円程度
2年前の浮気であっても慰謝料額は変わらない
2年前の浮気なのだから、慰謝料額は低くなるのでは?と考えている方も居ることと思います。
2年前の浮気であっても慰謝料額は変わりません。
現在進行形の浮気と過去の浮気とで慰謝料額が変わることはないでしょう。
しかし、既に浮気相手との関係が解消されているといった場合には、慰謝料の減額を交渉できる可能性もあります。
2年以上前の浮気の慰謝料請求は時効に注意!
2年以上前の浮気の慰謝料請求は時効に注意しましょう。
浮気の慰謝料には、時効があります。過去の浮気の慰謝料をいつまでも請求できるわけではありません。
浮気の慰謝料の時効は、次のいずれかの期間が経過すると成立します(民法724条)。
- 損害及び加害者を知った時から3年
- 不法行為があった時から20年
損害及び加害者を知った時から3年
損害及び加害者を知った時から3年です。
損害を知った時とは、不貞行為があったことを知った時です。
加害者を知った時とは、加害者の氏名及び住所を知った時です。
不法行為があった時から20年
不法行為があった時から20年です。
不法行為があった時とは、不貞行為があった時です。
この20年の消滅時効は、3年の消滅時効とは異なり、不貞行為があったことを知らなくても、時効の更新や完成猶予がない限り慰謝料請求の権利が消滅します。
したがって、2年以上前の浮気の慰謝料請求の場合は、時効が成立する可能性があります。
時効がスタートする地点(時効の起算点)については、「不貞行為の慰謝料請求はいつまで?起算点や時効が近い時の対処法 」をご参照ください。
2年以上前の浮気の慰謝料を請求されたら確認すべき3つのこと
2年以上前の浮気の慰謝料を請求されたら確認すべきことは、次の3つです。
- そもそも慰謝料の支払い義務があるか
- 相手が請求している慰謝料額が妥当か
- 時効が成立するか
以下、詳しく見ていきましょう。
そもそも慰謝料の支払い義務があるか
そもそも慰謝料の支払い義務があるかを確認しましょう。
慰謝料の支払い義務が生じないケースは、次の3つです。
- 浮気相手との肉体関係が全くないケース
- 浮気相手が既婚者であることを知らなかったケース
- 夫婦関係が既に破綻していたケース
浮気相手との肉体関係が全くないケース
1つ目は、浮気相手との肉体関係が全くないケースです。
そもそも不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことです。性的関係には、性交渉そのものだけでなく、性交類似行為も含まれますが、例えば、キスをしただけや手を繋いだだけでは不貞行為に該当しないでしょう。
したがって、浮気相手との肉体関係が全くないケースでは、慰謝料の支払い義務が生じません。
浮気相手が既婚者であることを知らなかったケース
2つ目は、浮気相手が既婚者であることを知らなかったケースです。
慰謝料が請求できるのは、不貞行為が民法上の不法行為に該当するからです。
不法行為が成立するためには、加害者の故意または過失が必要です。
浮気相手が既婚者であることを知らなかった場合には、故意がありませんから、不法行為が成立しません。
したがって、浮気相手が既婚者であることを知らなかったケースでは、慰謝料の支払い義務が生じません。
しかし、不注意で既婚者であることを知らなかった場合、つまり交際中の言動や態度により普通の人なら気付くような場合には、過失があったとして、不法行為が成立するので注意しましょう。
夫婦関係が既に破綻していたケース
夫婦関係が既に破綻していたケースです。
慰謝料請求が認められるのは、夫婦の平穏な婚姻生活を送る権利を侵害したことにあります。
例えば、離婚前提で長期間別居しているといった事情がある場合には、不貞行為以前から夫婦関係が既に破綻していたと考えられることから、保護する権利がないとして、不法行為の成立が否定される場合もあるでしょう。
したがって、夫婦関係が既に破綻していたケースでは、慰謝料の支払い義務が生じません。
相手が請求している慰謝料額が妥当か
相手が請求している慰謝料額が妥当か確認しましょう。
相場からかけ離れた慰謝料を請求されている場合には、減額できる場合があります。
次のような場合には減額できる可能性がありますから、あなたに当てはまる減額事由があるかどうか確認しましょう。
- 不貞行為の回数が少ない・期間が短い
- 不貞行為により相手夫婦が離婚していない
- 相手夫婦の婚姻期間が短い
- 相手夫婦の間に子がいない
慰謝料の減額事由の詳細は、「不貞慰謝料は減額してもらえる?9つの減額要素と交渉方法を徹底解説」をご参照ください。
時効が成立するか
時効が成立するか確認しましょう。
浮気の慰謝料請求には、時効があることはお分かりいただけたかと思います。
既に時効が成立している場合には、慰謝料の支払い義務が生じません。
したがって、時効が成立しているか把握しましょう。
2年以上前の浮気の慰謝料請求をされたら弁護士への依頼をおすすめする2つの理由
2年以上前の浮気の慰謝料請求をされたら弁護士への依頼をおすすめする理由は、次の2つです。
- 時効が成立するかどうか確認してもらえる
- 減額要素がないか検討してもらえる
以下、詳しく見ていきましょう。
時効が成立するかどうか確認してもらえる
時効が成立するかどうか確認してもらえます。
過去の浮気の慰謝料請求は、時効が成立するか否か争われることがよくあります。
時効が成立するかどうかは、専門的な知識が必要になります。
弁護士への依頼をすることで、時効が成立するかどうか判断してもらえるでしょう。
減額要素がないか検討してもらえる
減額要素がないか検討してもらえます。
過去の浮気の慰謝料請求では、既に浮気相手との関係が完全に解消されているといった事情がある場合、交渉によって減額に応じてもらえる可能性もあります。
弁護士への依頼をすることで、あなたの主張や現在の状況から、減額要素がない判断してもらえるでしょう。
弁護士への依頼の目安については、「不倫慰謝料請求されたら|慰謝料の請求額によって対応を変えるべき理由」をご参照ください。
まとめ
2年以上前の浮気の慰謝料請求をされたら、次の3つのことを確認しましょう。
- そもそも慰謝料の支払い義務があるか
- 減額事由がないか
- 時効が成立するか
2年以上前の浮気の慰謝料請求では、これら3つがポイントになります。
相手との交渉次第で、慰謝料を減額できる可能性もあるでしょう。
あなたひとりで判断するのは難しいと感じたら、早めに弁護士へ相談するのをおすすめします。弁護士としてお手伝いできることがあるかもしれません。
ネクスパート法律事務所では、不貞問題に強い弁護士が在籍しています。仕事が忙しくて相談に行けない人や遠方にお住まいの方のためにオンライン法律相談サービスも実施しています。初回の相談は30分無料ですので、ぜひ一度ご相談ください。