夫婦共同生活が破滅に至るほどの不貞関係があったとみなされて共同不法行為が成立 婚姻期間と比較するとわずかな期間なことを考慮して慰謝料150万円が認められた事例

不二夫が不二子と、愛之助が不貞行為に及んだとして不二子らに対して共同不法行為に基づき慰謝料の支払いを求めた事案である。

不二子と愛之助は、不二子が不二夫と婚姻する以前に婚姻関係にあり、長女Aを設けたが、協議離婚し、その後不二子は不二夫と再婚し、長女Aを養子とした。

その後不二夫との間に2子を設けた。不二子と愛之助は、連絡を取るようになると、長女Aとともに食事をとったり、買い物に出かけたりする間柄となり、交際関係にあることを前提とするメッセージのやりとりをしたり、不二夫と離婚して再婚する趣旨のやり取りまでし、不二子から長女Aに対し、実父が愛之助であることを明かすなどして不二夫との家族関係の根底を覆すような行動にでていることからすると、夫婦共同生活を破綻に至らしめるほどに親密な関係、すなわち不貞関係が形成されていたと評価でき、不二子の不二夫に対する不満を募らせていた心情そのものは理解できないでなく、不二子の母親に反対されたことなどが背景にあるとはいえ、不二夫に離婚の意思を告げることなく同居生活を継続していたことからしても婚姻関係が破綻に至っていたと評価することができず、共同不法行為の責めを負うというべきである。

不二夫が長女Aの実父ではないとの事実を不二夫からすれば何の前触れもなく明かされてしまった上、離婚を切り出されてからわずかな間に秘密裏のうちに家財等の財産を持ち出され、子らとの別居生活を余儀なくされたものであり、その精神的苦痛のほどが察せられるが、不貞行為に及んだ期間は、婚姻期間に比較するとごくわずかな期間にとどまる。これらの事情より慰謝料額は150万円、弁護士費用15万円が相当とされ、調査費用38万4480円のうち5万円のげんどにおいて相当因果関係にある損害と認められ合計170万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約2年
請求額466万1080円
認容額170万円
子供人数3人(不二子の連れの子12歳、不二夫との子5歳、4歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していない

関連事例

  1. 口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しないの…

  2. 不貞行為によって婚姻関係が破綻したとされて、慰謝料150万円…

  3. 婚姻関係は破綻していないが、なんら問題もなかったとはいいがた…

  4. 不貞行為によって婚姻関係が破綻したと解することができ、婚姻期…

  5. 約半年に渡る複数回の不貞行為によって精神的に追い詰められた点…

  6. 夫婦関係が破綻していたとは認められず、婚姻期間の長さ、不貞行…

検索

最近の記事

ご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
  • 相談無料
  • 相手に合わせなくてOK
  • 全国対応
0120-1313-22
平日9:00-21:00 対応
メール・LINEにて
24時間受付中
PAGE TOP