口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出せず、自白したものとみなされ、慰謝料173万6000円が認められた事例

不二子が愛子に対して愛子と不二夫とが不貞行為を継続して行ったとして、不法行為に基づき慰謝料の支払いを求めた事案である。

不二子は会社を不二夫とともに経営し、不二子は名古屋市に所在する営業所を運営し、不二夫は東京中央区に所在する営業所を運営していたため、不二子ら夫婦は別居して生活していたが、不二子は不二夫に会うため、週に一度は必ず不二夫の居宅に立ち寄っており、ほぼ毎日、電話やメールのやり取りとを続けていた。

平成28年10月30日、愛子が不二夫の部屋に上がり込んでいたところを、不二子と鉢合わせ、不二子は愛子らの関係が発覚した。その後も、愛子らは1年もの間、不貞関係を続け、愛子は不二夫に「奥さんと一緒にいると思うといらいらする。」等のメールに送り付けるたり、不二夫を愛子の部屋に連れ込んだりと積極的不貞行為にまで及んでいる。不二子は本件訴訟を提起し、愛子は陳述したものとみなされた答弁書を提出したが、請求原因事実に対する認否の記載がなく、適式の呼出しを受けたにもかかわらず、口頭弁論期日にも出頭せず、準備書面も提出しないため、請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなされた。

不二子らの間に未成年の子はいないこと、愛子らの不貞関係にあった期間は約1年間に過ぎず、その間の不貞行為の回数や頻度は不明であること、不二夫の不二子に対する暴力と、愛子らの不貞関係との間に相当因果関係があるとはいいがたいことなどからすれば、不二子が、現在、不二夫との間で離婚調停中であることなどを考慮して慰謝料150万円、探偵費用7万9000円については擬制自白が成立しているため全額認められ、弁護士費用15万7000円の計173万6000円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約1年半
請求額337万9000円
認容額173万6000円
子供人数
婚姻関係破綻の有無

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