婚姻関係が破綻していたとは認められないが、訴訟後も交際は解消しておらず慰謝料250万円の請求を認容した事例

不二夫と愛子は共通の友人のフェイスブックでコメントを見つけて連絡を取ったことをきっかけとして知り合い、交際し、不貞行為を行った。不二子が愛子に対して精神的苦痛を被ったとして慰謝料500万円、弁護士費用50万円の支払いを求めた事案である。


不二夫と愛子が不貞関係を持った当時、不二夫と不二子は夫婦として同居生活を営んでおり、修復困難な状態に至っていたというような事情は見当たらず、また、愛子は不二夫に対して本来はプロポーズしてはいけない人であると認識していたものというべきであり、故意過失があったと認められる。

そして愛子は、不二夫に対し、不二子との別居や離婚に向けてどのような言動をとるかについて具体的に指示しており、婚姻関係を破綻させることにつながったということができ、さらに、すでに愛子と不二夫の交際は解消していると主張するが、訴訟提起後も愛子が不二夫に会いに行ったり電話をかける等しており、真に交際を解消したのか疑問の余地があるとして、慰謝料250万円、弁護士費用25万円の計275万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約1年4カ月
請求額550万円
認容額275万円
子供人数2人(21歳、18歳)
婚姻関係破綻の有無婚姻関係が破綻していたとは認められない

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