更新日:2025年7月28日 (月)

公開日:2021年5月21日 (金)

医薬品等の懸賞の可否について

医薬品等の懸賞の可否について 医薬品等の懸賞の可否について

サマリー

Q
ドラッグストアで、医薬品や医薬部外品を含む不特定の商品を、3000円以上お買い上げの方に抽選で5万円分の商品券をプレゼント、という企画をすることはできますか。

A
可能です。医薬品についての懸賞も、景品表示法に反しない限りで認められます。
本件は景表法のいわゆる一般懸賞に該当しますので、景品が購入額の20倍以下かつ10万円以下であり、さらに、売上予定額の2%以下であれば可能となります。

以下では、薬機法の観点から検討した詳細を解説していきます。

また、ネクスパート法律事務所は、薬機法・医療法領域において、次の実績を積み上げてきました。

薬機法・医療法関連の顧問契約:累計100社超(2026年2月時点)
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実績が豊富な事務所ほど、案件ごとの判断や確認が速くなる。だから、同じ顧問料でも、数倍〜数十倍の相談に対応できることがあるのです。

1 薬機法の検討

「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」(29~30ページ)を参照すると以下の通りの記載があります。

(1)懸賞、賞品等による広告について 景品類を提供して販売・広告することは、不当景品類及び不当表示防止 法(昭和 37 年法律第 134 号)の規定に反しない限り認められる。 なお、医薬品の過量消費又は乱用助長を促す広告を行うことは、本基準 第4の4「過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の制限」に抵触 するため不適当である。

医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

2 本相談についての検討

景表法からの検討

景表法の観点では、3000円の購入に対して抽選で5万円分の商品券であれば、景品が購入額の20倍以下かつ10万円以下ですのでOKです。

あとは、売上予定額の合計に対して、配布する景品の額を2%以下に抑えればOKです。

薬機法からの検討

次に、薬機法の観点ですが、本件景品が過剰消費又は乱用助長を促す広告になるか、を検討する必要があります。本件は特定の製品に限ったものではなく、医薬品又は医薬部外品を含む様々な商品を対象としたものであり、かつ抽選で景品をプレゼントするものであるため、医薬品の過量消費又は乱用助長を促す広告とまではいえず、問題ないと考えられます。

コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:代表(東京オフィス)

広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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