更新日:2025年7月28日 (月)

公開日:2020年8月18日 (火)

広告可能事項の限定解除の要件等

広告可能事項の限定解除の要件等 広告可能事項の限定解除の要件等

サマリー

広告可能事項の限定解除の要件等をテーマに、成立・適用の要件や判断基準を解説。広告やサービス設計で違反を避けるための確認ポイントを整理します。

基本的な考え方

医療法第6条の5第3項の規定により、医療法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外は、広告してはならないこととされていますが、同項の規定により、患者が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、規則第1条の9の2に規定する要件を満たした場合、そうした広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができます(以下「広告可能事項の限定解除」といいます。)。

広告可能事項の限定解除の具体的な要件

広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合とします。

  1. 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するwebサイトその他これに準じる広告であること
  2. 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
  3. 自由診療の場合、通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
  4. 自由診療の場合、治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

①は、webサイトのように、患者等が自ら求めた情報を表示するものであって、webサイトの他、メルマガ、患者の求めに応じて送付するパンフレット等が該当し得ます。なお、インターネット上のバナー広告やリスティング広告により表示するものは、患者等が自ら求めて入手するという要件に当てはまらず、①を満たさないものとされています。

コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:代表(東京オフィス)

広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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