更新日:2025年7月28日 (月)

公開日:2020年8月18日 (火)

健康食品販売における薬機法の罰則

健康食品販売における薬機法の罰則 健康食品販売における薬機法の罰則

サマリー

健康食品販売における薬機法の罰則をテーマに、違反した場合の罰則や法的リスクを解説。広告やサービス設計で違反を避けるための確認ポイントを整理します。

罰則の対象者

製造元、販売元だけでなく、広告代理店、アフィリエイター、インフルエンサーなど、業務に関わる全ての者に罰則が科される可能性があります。

法人の役職員等が、業務に関して違反した場合には、法人にも罰金刑が科される可能性があります。

摘発の流れ

まず、捜査機関がサイバーパトロールにより違反を発見し、捜査対象として捜査を開始します。

その数か月後に、捜索差押により、会社と関係者宅に強制捜査が行われ、さらにその2~3か月後のある日の朝、関係者がまとめて逮捕され、報道されるということが多いです。

逮捕され、拘留されると、保釈まで合計23日+αの間留置施設から出られず、その後裁判で実刑となれば刑務所に入ることになります。

未承認の医薬品等の販売に関する罪

未承認の医薬品の販売は薬機法55条2項により禁止されています。

そして、これに反すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを併科されることとなります(薬機法84条18号)。

未承認の医薬品等の広告に関する罪

未承認の医薬品の広告は薬機法68条により禁止されています。

そして、これに反すると、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらを併科されることとなります(薬機法85条5項)。

コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:代表(東京オフィス)

広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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