更新日:2025年7月28日 (月)

公開日:2021年1月12日 (火)

薬剤師が行うことのできるオンライン服薬指導について

薬剤師が行うことのできるオンライン服薬指導について 薬剤師が行うことのできるオンライン服薬指導について

サマリー

薬剤師が行うことのできるオンライン服薬指導について教えてください。


薬剤師が電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合にオンライン服薬指導が可能です。具体的には次のとおりです。

解説

コロナ禍での対応

ご承知のとおり、コロナ渦での時限的な取り扱いとして、通達に従ったオンライン服薬指導が可能となっております。

要件は、「薬剤師が電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合」であり、緩やかな要件のもとでオンライン服薬指導を行うことが可能となっております。

オンライン服薬指導の際の留意点については、通達のp6をご参照下さい。

コロナ渦における時限的通達が廃止された場合 (本年9月1日施行の改正薬機法によるオンライン服薬指導の内容)

現状、上記コロナ渦での通達の内容を原則恒久化する動きはあるもの、仮に同通達が廃止された場合の現行法でのオンライン服薬指導の要件等は以下のとおりです。

まず前提として、電話での服薬指導は認められていなく、映像及び音声の送受信による方法である必要があります(規則15条の13第2項柱書)。

また、要件としては、以下のような要件が必要となります。

  1. 同一内容又はこれに準じる内容の処方箋により、あらかじめ、対面により情報の提供および指導を行っていること
  2. オンライン服薬指導計画の策定・実施
  3. 対象薬剤の限定 オンライン服薬指導又は訪問診療の処方箋により調剤された薬剤であること

なお、詳細については、下記参考資料をご参照下さい。

これらの要件のうち、①、③は厳しい要件です。

仮に、上記のコロナ渦での時限的通達が廃止されると、①によりあらかじめの対面服薬指導が必要になるほか、③のようにそもそもオンライン診療や訪問診療の処方箋の場合しかオンライン服薬指導はできないことになります。

③については、時限的通達が廃止された場合、現行法下においては、オンライン診療は初診は原則対面診療で行う必要があると考えられているため、そもそもオンライン服薬指導の対象になる場面がかなり狭まるかと思います。

以上、今後の方針の検討にあたりご参考にしていただけますと幸いです。

コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:代表(東京オフィス)

広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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