削除請求の根拠
名誉権やプライバシー権を人格権といい、人格権の侵害に対する差止請求権を根拠に、削除請求をします。
人格権侵害差止請求権については、根拠条文はありませんが、判例によって認められています。
差止請求権を行使できる人
権利を侵害されている本人が、差止請求権を行使できます。
近親者でも、別人の人格権侵害差止請求権を行使することはできません。
更新日:2022年7月26日 (火)
公開日:2022年4月28日 (木)
サマリー
家族のプライバシーを侵害する投稿、本人以外が削除請求できる?をテーマに、名誉毀損・プライバシー・投稿削除などの成立要件と、削除・特定に向けた対応を解説。被害拡大を防ぎ、削除や法的対応を進める際のポイントを整理します。
名誉権やプライバシー権を人格権といい、人格権の侵害に対する差止請求権を根拠に、削除請求をします。
人格権侵害差止請求権については、根拠条文はありませんが、判例によって認められています。
権利を侵害されている本人が、差止請求権を行使できます。
近親者でも、別人の人格権侵害差止請求権を行使することはできません。
コラム監修者
Shunsuke Teragaki
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。