サマリー
LINEで誹謗中傷を受けました。名誉毀損で訴えることはできますか?
基本的には、「公然の場」と認められないため難しいです。
名誉毀損(名誉権侵害)の要件である「公然の場」
名誉毀損(名誉権侵害)が認められるためには、「公然の場」で発言・投稿されていることが必要です。
「公然の場」とは、不特定多数の人が認識できる場のことです。認識できる状態にあれば足り、実際に認識していることまでは不要です。
刑事責任の名誉毀損については、特定の人に対する発言・投稿でも、その人が拡散していくことが予想でき、拡散されることを期待していたのであれば、名誉毀損罪が成立する可能性があります(伝播可能性の理論)。
LINEは「公然の場」ではない?
個人間のLINEのやりとりは、「公然の場」とはいえません。
複数人が参加しているLINEグループは、複数人とはいっても限られた人しか認識できませんので、「公然の場」と認められない可能性が高いです。
LINEでの誹謗中傷が「公然の場」と認められる可能性があるもの
LINEグループとは異なり、友だち追加している相手でなくても、不特定多数の人が参加できるものがあります。ここでの投稿は「公然の場」と認められる可能性があります。
LINEグループでの投稿を、公然性が認められるサイト(Twitterの公開アカウント、Instagramの公開アカウント、ネット掲示板)に投稿した場合も、「公然の場」と認められます。
LINE VOOMで、公開範囲を「全体公開」で投稿した場合には、「公然の場」と認められる可能性があります。
どのように対応するべきか
個人間・LINEグループでの投稿の場合は、名誉毀損(名誉権侵害)が認められる可能性が低いので、対応が困難です。
その投稿が、公然性が認められるサイトに投稿された際には、削除請求や開示請求を検討してみましょう。
コラム監修者
Shunsuke Teragaki
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。