更新日:2024年4月1日 (月)

公開日:2024年4月1日 (月)

遺言書は何歳から作成できる?タイミングや若いうちにするメリットを解説

遺言書は何歳から作成できる?タイミングや若いうちにするメリットを解説 遺言書は何歳から作成できる?タイミングや若いうちにするメリットを解説

サマリー

遺言書は高齢者が書くものというイメージをお持ちの方は少なくありません。しかし日本の法律で定められた遺言書作成可能年齢は、意外に若いです。人生の節目で、自らが築き上げた大切な財産や家族への想いを確実に守るためには、正しい知識に基づいた早めの準備が欠かせません。本記事では、遺言書を作成できる法的年齢や、ライフステージに応じた最適な遺言書の内容・作成のポイントについて解説します。

遺言は何歳から作成できる?15歳という基準の法的根拠

遺言書は、満15歳に達した人であれば、たとえ未成年であっても有効に作成できます。このことは、民法第961条に規定されています。
通常、未成年者が売買契約などの重要な法律行為を行う場合には、親権者などの法定代理人の同意が必要ですが、遺言については例外です。遺言は、本人の最終的な意思を尊重するという極めて個人的な身分行為であるため、親の同意を得ることなく、自分一人の判断で作成できる仕組みになっています。
この年齢設定の背景には、かつての女子の婚姻年齢や養子縁組の基準が15歳であったことや、15歳程度になれば自分の死後の財産処分について判断できる能力が備わると考えられてきた歴史的経緯があります。

年齢以外に確認すべき遺言能力の判断基準

年齢の条件を満たしていても、遺言が有効となるためには、遺言能力を備えている必要があります。遺言能力とは、自分が行う遺言の内容によってどのような法律効果が生じるかを理解し、判断できる精神的な能力のことです。

遺言能力が認められるための必須要件

15歳以上であっても、重度の認知症や精神疾患、または一時的な意識障害などにより自分の行為の結果を正しく判断できない状態であれば、作成された遺言書は無効になる可能性があります。年齢はあくまで一つの形式的な基準に過ぎず、実質的には本人が内容をしっかり理解できているかが重要視されます。

認知症の場合の判断基準

認知症と診断されているからといって、ただちに遺言が作成できないわけではありません。遺言能力の有無は、医師の診断名だけでなく、作成当時の言動や周囲の状況、遺言内容の複雑さなどを総合的に考慮して判断されます。
例えば、日常生活に支障がある程度の認知症であっても、一時的に意識がはっきりしている時間に、妻に全財産を相続させるなど非常にシンプルな内容の遺言書を作成する場合、有効と認められるケースもあります。しかし、複雑な信託の設定や、多額の資産を細かく分割するような内容は、高い判断能力を要求されるため、無効と判断されるリスクが高まります。

成年被後見人などが遺言を作成する場合の特別ルール

判断能力が不十分であるため、家庭裁判所から後見開始の審判を受けている成年被後見人であっても、物事を正しく判断する能力が一時的に回復している間であれば、例外的に遺言を作成できます。ただし、この場合には医師2名以上の立ち会いが必要となるなど、厳格な要件が課せられます。
これに対し、被保佐人や被補助人については、保佐人や補助人の同意を得ることなく、自分一人で有効な遺言書を作成することが認められています。このように、遺言は個人の意思を最大限に尊重するため、制限行為能力者制度による制約が緩やかに設定されています。

遺言書作成を検討すべき人生の8つのタイミング

遺言は、特定の年齢ではなく人生の転機で作成することをおすすめします。以下8つのタイミングは、法定相続人の構成や財産状況が変わる節目であり、遺言書を作成する必要性が高まります。

①社会人として働き始めたとき

社会に出て自分の財産を築き始めた時期は、遺言書作成を検討する最初のステップです。独身で子どもがいない場合、万が一のことがあれば、親もしくは兄弟姉妹が法定相続人となります。しかし、家族が自分の銀行口座や証券口座、仮想通貨やポイントなどのデジタル資産のすべてを把握しているとは限りません。
遺言書に財産の所在を明記しておくことで、残された親や兄弟姉妹が煩雑な財産調査をする手間を省くことができます。自分の死後に家族に負担をかけてはいけないという姿勢を持つことは、自立した社会人としての第一歩ともいえるでしょう。

②結婚をしたとき

結婚は人生最大の転換点であり、相続における権利関係が変化するタイミングです。結婚をすると、配偶者は常に法定相続人となります。ここで注意しなければならないのは、子どもがいない夫婦の場合です。
子どもがいない夫(または妻)が亡くなった場合、相続人は配偶者だけでなく、両親や兄弟姉妹も含まれます。もし、住んでいる家や預貯金をすべて妻(夫)に残したいと考えていても、遺言書がない限り、配偶者は義理の両親もしくは兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければなりません。仲が良くても心理的な負担は大きく、関係が悪い場合にはトラブルに発展するケースが多々あります。
こうしたトラブルを避けるために、遺言書の作成は重要です。

③子どもが生まれたとき

子どもが誕生したときも、遺言書を見直すべき重要なタイミングです。子どもができると、法定相続人は配偶者と子どもになります。
もし、本人が亡くなった時点で子どもが未成年であれば、遺産分割協議を行うために家庭裁判所で特別代理人を選任する手続きが必要になります。配偶者と未成年の子どもは、相続において利益が相反する関係とみなされるため、親が子どもの代わりに署名捺印することができないからです。遺言書であらかじめ分割方法を指定しておけば、このような面倒な手続きを省略し、スムーズに家族に資産を渡すことができます。

④マイホームなどの不動産を購入したとき

不動産を手に入れたタイミングは、遺言書の必要性が急激に高まる時期です。不動産は現金のように簡単に分けることができないため、相続人間でトラブルになりやすい財産です。
誰がこの家に住み続けるのか、売却して分けるのかといった指定を遺言書で行っておくことは、家族の住まいを守ることに直結します。また、不動産の評価額は大きいため、他の相続人とのバランスをどう取るかについても、生前に意思表示をしておくことがトラブル防止に役立ちます。

⑤離婚や再婚をしたとき

離婚や再婚をした場合、家族構成が複雑になるケースがあるので、遺言書の作成を検討すべき時期です。離婚をすれば元配偶者は相続人ではなくなりますが、元配偶者との間にいる子どもの相続権はそのまま残ります。
再婚して新しい家庭を築き、子どもが生まれた場合、現在の家族と前妻・前夫との間の子どもが共同相続人となります。面識がなかったり疎遠だったりする相続人同士が話し合うのは極めて困難です。こうしたケースはトラブルになる可能性が非常に高いため、誰に何を渡すかを遺言で明確に指定しておくべきです。

⑥親族間でトラブルや疎遠な関係が生じたとき

親族間でトラブルや疎遠な関係がある場合は、遺言書を書くべきタイミングです。あの親戚には財産を渡したくない、特定の家族だけに手厚く残したいといった明確な意思がある場合は、相続に伴うトラブルが発生する可能性が高いからです。
特に、子どものいない夫婦で兄弟姉妹と疎遠な場合、遺言書がないと、まったく連絡を取っていない兄弟姉妹に財産の4分の1が渡ることになります。兄弟姉妹には、遺留分(最低限保障される取り分)がないため、遺言書に配偶者に全財産を相続させると書いておけば、確実に配偶者にすべての資産を残すことができます。

⑦定年退職を迎えたとき

第二の人生のスタートである定年退職時は、自身の資産全体を把握し、老後のライフプランを立てるのに適した時期です。まとまった退職金が入り、収入源が年金に切り替わるこの時期に、一度自分の財産目録を作成し、遺言書の原案を考えてみるのが理想的です。
これからの人生をどう生き、最終的に誰に恩返しをしたいのかを言語化することは、充実したシニアライフを送るための心の整理にもつながります。

⑧配偶者を亡くしたとき

配偶者を亡くした後は、自身の相続のあり方を根本から再構築しなければなりません。以前、夫婦でお互いに相続させる内容の遺言を書いていたとしても、その遺言は効力を失っています。誰に自分の財産を引き継いでもらうのか、自身の介護や死後の手続きを誰に託すのかを考え、新たな遺言書を作成することが、残された人生を安心して過ごすための備えとなります。

若いうちに遺言書を作成する4つのメリット

遺言をするのは、早ければ早いほど良いとされるのには、法的なリスク回避と心理的な充実という2つの側面が影響しているからといえます。考えられる4つのメリットを紹介します。

①遺言能力の疑いを払拭できる

若いうちに遺言書を作成するメリットは、作成時の判断能力に疑念を持たれるリスクが低くなる点です。高齢になってから作成すると、後から遺言書の内容に不満を持った相続人が、あの時は認知症で判断能力がなかったはずだと遺言の無効を訴える可能性があるからです。
心身ともに健康な時期に作成しておけば、そのような法的な争いが起きるリスクを最小限に抑え、自分の意思を実行できる可能性が高まります。

②自分の資産状況と人生を客観的に見直せる

遺言書を作成するには、預貯金、不動産、有価証券、借入金など、すべての資産をリストアップする必要があります。この作業を通じて、自分の現在の純資産を正確に把握でき、将来に向けた貯蓄や投資の計画をより具体的に立てられるようになります。 また、誰にどれだけ残したいかを考えることは、現在の人間関係を再確認し、大切にすべき人が誰であるかを自覚するきっかけにもなります。遺言書は死の準備ではなく、より良く生きるためのツールなのです。

③人生の変化に合わせて何度でもブラッシュアップできる

遺言書は一度書いたら修正できないというものではありません。むしろ、若いうちにベースとなるものを作っておき、数年おきに見直す習慣をつけることが推奨されます。
資産が増えたり、家族構成が変わったり、あるいは特定の家族への感謝の気持ちが強まったりしたときに、その都度書き換えることで、常に自分の最新の意思を法的に有効な形で残すことができます。早めに遺言書作成の経験を積んでおけば、更新の際の手続きもスムーズに行えるようになります。

④万が一の不測の事態に家族が路頭に迷わない

若いから死ぬことはないという考えは、残念ながら保証されるものではありません。事故や急病、災害といった不測の事態は誰にでも起こり得ます。
特に、若年層は住宅ローンなどの負債を抱えていたり、ネット証券や暗号資産などの家族が見つけにくい資産を持っていたりすることが多い傾向にあります。遺言書で指示を残しておけば、残された家族が迷うことなく手続きを進められ、経済的な困窮や精神的な混乱を防ぐことができます。

失敗しない遺言書の選び方|3つの形式を解説

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の目的や予算に合ったものを選ぶことが重要です。

自筆証書遺言|手軽に始めたい人向け

自筆証書遺言は、全文を自分で手書きして作成する最も一般的な形式です。費用がかからず、思い立ったときにすぐに書ける点が魅力です。しかし、日付のミスや押印忘れなど、形式的な不備で遺言書として無効になるリスクがあります。また、自筆証書遺言書は、死後に相続人が家庭裁判所の検認手続きを申し立てる必要があり、時間と手間がかかります。
2020年から始まった自筆証書遺言書保管制度を利用することで、これらのデメリットの多くを解消できるようになりました。とりあえず今の意思を残しておこうという場合には、この制度を組み合わせて自筆証書遺言を作成するとよいでしょう。自筆証書遺言書保管制度については、後の章で解説します。

公正証書遺言|確実性と安心を最優先したい人向け

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言者の話を聴き取って作成する公文書です。手数料はかかりますが、形式不備で無効になるリスクが少なく、原本が公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。死後に家庭裁判所の検認を受ける必要がないため、相続人はすぐに相続の手続きに入ることができます。財産額が大きい場合や、親族間での紛争が予想される場合には、この形式を選ぶことをおすすめします。

秘密証書遺言|内容は隠したいが存在だけ証明したい人向け

秘密証書遺言は、内容は秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう方法です。パソコンでの作成や代筆も認められますが、公証人が内容をチェックしないため、自筆証書遺言と同様に無効になるリスクがあります。
実務上は、自筆証書遺言を法務局に預けるか、公正証書遺言を作成すれば秘匿性が保てるため、現在ではほとんど利用されていない形式です。

自筆証書遺言書保管制度の概要

自筆証書遺言は手軽にできるメリットがある一方で、せっかく書いたのに家族に見つけてもらえない、誰かに書き換えられたり、捨てられたりするかもしれないというリスクがあります。また、書き方のルールが間違っていて無効になってしまうケースも少なくありません。
こうしたトラブルを防ぎ、誰もが安心して遺言を残せるように、2020年から始まったのが自筆証書遺言書保管制度です。これは、遺言書を国の機関である法務局が大切に預かり、守ってくれる制度です。

自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、以下5つのメリットが得られる可能性があります。

  • 紛失・破棄・隠匿が防止できる
    法務局が遺言書の原本を預かるため、自宅での紛失や、自分に不利な内容を見つけた親族による破棄や改ざん、隠匿を防げます。
  • 遺言書の形式チェックが受けられる
    制度を利用する際に法務局の職員が遺言書の形式的な要件を満たしているか確認してくれるため、致命的なミスを回避できます。ただし、法務局では形式(書き方)は見てくれますが、遺言書の内容(法的な妥当性や税務上の有利不利)については一切アドバイスをしてくれません。内容に不安がある場合は、文案を弁護士などの専門家にチェックしてもらってから法務局に持ち込むのが賢い活用法です。
  • 検認手続きが不要
    自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。通常は数か月かかる家庭裁判所の検認が免除されることで、相続人は遺言書の作成者の死後すぐに相続手続きが可能です。
  • 相続人への通知が可能
    前もって手続きをとっておけば、遺言書の作成者が亡くなったことを法務局が確認したときに、あらかじめ指定した人(3名まで)に遺言書を預かっていますと自動的にお知らせが届きます。また、相続人のうち誰か一人でも法務局で遺言書の内容を確認すると、他の相続人全員にも遺言書が保管されていますという通知が届きます。これにより、誰か一人が勝手に相続手続きを進めてしまうことを防げます。
  • 手数料が比較的安価である
    自筆証書遺言書保管制度は、遺言書1件につき3,900円の手数料がかかります。比較的手頃な価格で利用できる点がポイントです。

自筆証書遺言書保管制度を利用する際のルール

自筆証書遺言書保管制度を利用するには、いくつか決まったルールがあります。

  • 用紙のサイズ:A4サイズの紙を使用する
  • 手書きで作成する(財産目録に関してはパソコンの利用が可能)
  • 署名と印鑑を押す

自筆証書遺言書保管制度を利用するための注意点

自筆証書遺言書保管制度を利用する際に、以下の点に注意しましょう。

  • 必ず本人が窓口へ行く
    なりすましを防ぐため、代理人や郵送での申請はできません。必ず本人が法務局へ行く必要があります。
  • 事前の予約が必要
    待ち時間をなくし、プライバシーを守るため、電話やインターネットでの事前予約が必須です。

現代の遺言書に欠かせない項目|デジタル遺産への備え

若い世代ほど、預貯金以外に、デジタル上の資産を多く持っています。これらは形がないため、遺言書で適切に指定しておかないと永遠に失われたり、家族に過度な負担を強いたりすることになります。遺言書で扱うべき主なデジタル遺産は、以下のとおりです。

  • ネット銀行・ネット証券:家族が存在すら気づかないことが多い
  • 暗号資産(仮想通貨):秘密鍵やログインパスワードが不明だと資産があっても取り出せない
  • SNS・ブログ:死後にアカウントを削除してほしいのか残してほしいのか、意思表示が必要
  • サブスクリプション:死亡後も月額料金が引き落とされるのを防ぐため、解約の指示が必要

デジタル遺産への備えで重要なのは、パスワードの管理です。
遺言書の本文にIDやパスワードを直接書き込むことは、セキュリティの観点から推奨されません。遺言書は死後に多くの関係者が閲覧する可能性があるからです。
遺言書には、デジタル遺産の一覧とログイン情報は、別紙のエンディングノートに記載し、〇〇の場所に保管しているとだけ記し、具体的なパスワードは暗号化したUSBや、信頼できる人物に託したノートに別途管理しておく方法をおすすめします。
遺言執行者を指定しておけば、その人物が本人に代わって各種アカウントの解約手続きを法的に代行できます。

遺言書を弁護士に依頼するメリットと費用相場

遺言書の法的な有効性を100%確保し、家族の争いを未然に防ぐためには、弁護士のサポートを受けるのが確実な道です。

弁護士に依頼すべき4つの理由

遺言書の作成を考えた場合、弁護士に依頼をすれば以下4つの安心感が得られる可能性があります。

  • 形式・内容の不備をゼロにできる
  • 遺留分への対策が講じられる
  • 弁護士に遺言執行者になってもらうよう依頼できる
  • 付言事項の書き方をアドバイスしてくれる

以下に該当する方は、弁護士のサポートを受けながら遺言書の作成をするとトラブルが避けられる可能性があります。

  • 財産が多い人
  • 親族との関係があまり良くない人
  • 子どもがいない夫婦
  • 離婚をして前妻の間に子どもがいる人
  • 認知している子ども、もしくは隠し子がいる人
  • 会社を経営している人
  • 親族以外(内縁の妻等)に財産を渡したいと考えている人
  • 自分の遺言を確実に実行したい人

弁護士費用の目安

遺言書の作成で弁護士のサポートを受けたいと考えたとき、最も気になるのはどのぐらい弁護士費用がかかるかという点だと思います。一般的な遺言書作成の報酬相場は以下の通りです。

  • 法律相談|30分〜1時間で5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所も多い)
  • 遺言書作成|10万円〜30万円程度(財産額や複雑さにより変動)
  • 遺言の保管|年間1万円程度
  • 遺言執行|30万円〜(または遺産額の数%)
  • 諸経費等の実費

弁護士費用は決して安くはありません。しかし、死後に相続人同士が何年も争い、精神的苦痛を負ったり、場合によっては裁判になったりするリスクを考えれば、費用対効果の高い安心への投資といえます。

まとめ

遺言書は、決して死を待つための準備ではありません。15歳という若さから認められているこの権利は、自分の人生を自分らしく締めくくり、大切な人々を最後まで守り抜くための、法律が与えてくれた強力なツールです。
まだ早いと思っている今こそが、最も冷静で的確な判断ができる絶好の機会です。まずは今の自分の財産と想いを整理することから始めてみませんか?法的に確実な遺言書を残すことで、あなた自身も、そして残される大切な家族も、これからの人生をより前向きに、安心して歩んでいくことができるはずです。
ネクスパート法律事務所では、遺言書作成に関する支援を承っています。形式面のみならず、税務や家族関係に配慮した最適なプランをご提案いたします。初回相談は30分無料ですので、まずは一度お気軽にお悩みをお聞かせください。

コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:東京本店

広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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