更新日:2024年4月4日 (木)

公開日:2023年11月29日 (水)

要配慮個人情報の取得について

要配慮個人情報の取得について 要配慮個人情報の取得について

サマリー

Q 採用面接時に応募者に既往歴があることが分かりました。かかる情報の取得には個人情報保護法上問題がありますか。

A 既往歴等は要配慮個人情報に該当しますが、本人から直接書面又は口頭等により適式に取得する場合は、別途本人から同意を得る必要はありません。

要配慮個人情報とは

要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます(個人情報保護法(以下「法」といいます。)2条3項)。

政令等で定める記述等としては、施行令2条で列挙されている以下の事実がこれに該当します。

  • 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)等心身の機能の障害があること
  • 医師等により実施された健康診断の結果
  • 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、医師等により指導又は診療若しくは調剤が行われたこと
  • 被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと
  • 本人を少年の保護事件に関する手続が行われたこと

要配慮個人情報の取得

要配慮個人情報の取得に当たっては、一定の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得なければなりません(法20条2項)。

したがって、質問にあった採用面接時に、応募者に既往歴があったという要配慮個人情報を取得する場合は、本人の同意を得る必要があります。

もっとも、採用面接時に本人から要配慮個人情報を書面又は口頭等により適正に直接取得する場合には、かかる提供をもって本人の同意があったものといえます(個人情報保護法ガイドライン44頁参照)。

よって、原則として本人からの書面又は口頭等により適式に要配慮個人情報を取得する場合は、改めて本人の同意を得る必要はありません。

また、本人が書面又は口頭等により述べてはいないものの、外形等から疾患等の事情が推知できる場合もあるかと思います。

しかしながら、あくまで推知されるにすぎない事情については、そもそも要配慮個人情報には該当せず「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A4-9参照)、また推知ではなく確定的に分かる事情であったとしても、本人を目視し、外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合には、本人の同意なくこれを取得することができるものとされています(施行令9条1号)。

第三者提供による要配慮個人情報の取得

では本人以外の者から要配慮個人情報を取得する場合(以下「第三者提供」といいます。)は、別途本人の同意を得る必要があるでしょうか。

この点、個人情報取扱事業者が要配慮個人情報を第三者提供の方法により取得した場合、提供元が要配慮個人情報取得に関する同意(法20条2項)及び第三者提供を行うことに関する同意(法27条1項)を取得している場合、提供を受けた当該個人情報取扱事業者が、改めて本人から、法20条2項の同意を得る必要はないものと解されます(個人情報保護法ガイドライン44頁参照)。

しかしながら、要配慮個人情報に関する上記法27条1項に基づく第三者提供の同意については、提供元が提供先を具体的に示す必要があると解されています(石井 夏生利 編著/曽我部 真裕 編著/森 亮二 編著『個人情報保護法コンメンタール』(勁草書房、2021年)196頁)。

これについては、本来、法27条1項に基づく第三者提供の同意に関しては、通常提供先を具体的に明示する必要はないものとされていますが(参照:「プライバシーポリシーの作成について」)、要配慮個人情報の性質を考慮し、このような解釈になっているためと考えられます。

まとめ

要配慮個人情報については、これを取得する場合、また提供する場合、他の個人情報と異なり特別な取扱いをする必要があります。

要配慮個人情報の取得に当たって問題となるか疑問に思われた場合は、ネクスパート法律事務所に一度お問い合わせください。

ネクスパート法律事務所ではこのような個人情報に関する問題について専門チームで対応させていただいています。

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