削除請求の根拠
名誉権やプライバシー権を人格権といい、人格権の侵害に対する差止請求権を根拠に、削除請求をします。
人格権侵害差止請求権については、根拠条文はありませんが、判例によって認められています。
差止請求権を行使できる人
権利を侵害されている本人が、差止請求権を行使できます。
近親者でも、別人の人格権侵害差止請求権を行使することはできません。
更新日:2022年7月26日 (火)
公開日:2022年4月28日 (木)
名誉権やプライバシー権を人格権といい、人格権の侵害に対する差止請求権を根拠に、削除請求をします。
人格権侵害差止請求権については、根拠条文はありませんが、判例によって認められています。
権利を侵害されている本人が、差止請求権を行使できます。
近親者でも、別人の人格権侵害差止請求権を行使することはできません。