更新日:2024年7月12日 (金)

公開日:2024年7月12日 (金)

【物件オーナー様向け】円満に退去してほしいが、立退き料はいくら払う必要があるのか?

【物件オーナー様向け】円満に退去してほしいが、立退き料はいくら払う必要があるのか? 【物件オーナー様向け】円満に退去してほしいが、立退き料はいくら払う必要があるのか?

サマリー

円満に退去してほしいが、立退き料はいくら払う必要があるのか?をテーマに、立ち退き・再開発・原状回復などの手続き、費用や補償、交渉上の注意点を解説。貸主・借主・権利者が交渉や手続きを進める際のポイントを整理します。

立退き料に相場なし

「立退き料の相場はいくらですか?安くする方法はありませんか」という質問をよく受けますが、ケースによって立退き料は全く異なります。立退き料の相場というものは存在しません。まずは、借り主が何のために使用しているか(住居としてなのか、オフィスとしてなのか、もしくは店舗としてなのか)で大きく変わります。また、借り主がいつから借りているのか、引っ越しにはいくらくらいがかかるのか、引っ越しによって借り主にどのような不利益が生じるのか、あらゆる考慮要素があります。さらにオフィスや店舗であれば、借り主の事業の売上状況への影響によっても変わってくるでしょう。例えば、比較的容易に引越しができる住居の場合と、その地域、その立地でナンバーワンの売上を誇る老舗料理店であれば、立退き料も大きく異なります。

裁判所の傾向としては、ある程度の正当事由がある場合、立退きによって借主に発生する経済的損失を元に立退き料を判断することが多くなっています。その場合は、貸す側の理由(なぜ契約を終了させたいか)、借りる側の都合(使い続ける必要性)を天秤にかけることになります。

立退き料が低くなる理由

よく立ち退かせる理由のひとつとして「老朽化して、建て替えたいから」というものが上がります。ですが、「古い」というだけで、立退き料が低くなることはなかなかありません。早急に建て替える必要がある程の危険性が認められてやっと、立退き料の算定に影響します。

他にも、土地の有効活用(雑居ビルを壊してマンションにしたい等)のために建て替える場合も、貸す側に有利な事情として考慮されますが、立退き料はそこまで低くならない傾向にあります。
物件のオーナー自身が、住居や店舗営業のために賃貸物件を使う必要がある場合は、オーナーが他にも物件を所有しているか否かで立退き料は大きく変わってきます。もちろん、他に物件を所有している場合のほうが、立ち退かせる理由が低いと判断され、立退き料が高くなります。

立退き料は貸主側と借主側の主張次第

このように「立退き料の相場」というものは存在せず、なぜ立ち退いてほしいのかという貸す側の理由と、なぜその物件でなければならないのかという借り主側の主張を天秤にかけて、立退き料が算定されます。

本サイトでは、様々なケースの事例を紹介していますのでぜひ参考にしてください。

コラム監修者

RUI SATO

RUI SATO

所属:代表(東京オフィス)

明治大学付属中野高校卒業、明治大学法学部・法科大学院修了。2012年弁護士登録(東京弁護士会)、2016年ネクスパート法律事務所を創設。一般民事・企業法務に加え、ブロックチェーン分野にも注力し、海外法人設立支援業務などにも取り組む。AIを活用した弁護士業務の改善・事業開発に取り組み、一般社団法人 イノベーション法務支援機構代表理事就任。公正取引委員会・中小企業庁講師、日弁連代議員、東京弁護士会常議員等を歴任。

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