解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、40代の女性です。既婚男性Bさんと関係を持ち、それがBさんの妻Cさんに知られました。Cさんから、本人名義の手紙で慰謝料300万円を求める請求が届きます。相手方は弁護士を付けず、以後の交渉はCさん本人との間で進みました。当事務所は受任後、受任通知を送り、まず請求額の2割に満たない額を提示。相手方は減額に応じつつも200万円を超える金額を示し、求償権の放棄は不要としました。当事務所は、相手方ご夫婦が別居していることを示す客観的な資料を援用して、婚姻関係が既に破綻に向かっていた事案として慰謝料の水準を主張。相手方は別居を否認しつつも、200万円、150万円と段階的に譲歩し、当方も段階的に引き上げて、最終的に150万円で合意しました。合意書案は当方が作成し、不貞の事実の確認、相互の接触禁止、清算条項、相手方が今後Aさんに請求しないことを盛り込んで締結。Aさんは相手方本人の口座に一括で振り込み、終結しました。担当は北條さやか弁護士と鈴木諒弁護士です。
請求300万円に対し、合意額は150万円(50%減)。支払いは一括で、受任から締結まで数か月。訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方本人の名義で、300万円を求める手紙が届いた
- 相手方に弁護士は付いておらず、本人との交渉になる見込みだった
- Aさんは不貞の事実を認めており、争点は金額と条項だった
本当の課題は3つ
- 相手方本人との交渉の進め方——弁護士が付いていない相手方との交渉は、感情的なやり取りになりやすく、口頭のやり取りは記録が残りません。書面で進め、合意書も当方で用意する必要がありました
- 別居の事実を金額に反映させる——相手方ご夫婦が別居していれば、婚姻関係が破綻に向かっていた事案として慰謝料の水準は下がります。相手方が否認しても、客観的な資料で示す必要がありました
- 合意書の設計——相手方本人との合意では、合意書の条項が不十分になりがちです。清算条項と、相手方が今後請求しないことを明記する必要がありました
弁護士の対応
(1) 受任通知を送り、低額から提示する
受任後、当事務所は相手方本人宛てに受任通知を送り、以後の連絡を事務所に一本化しました。そのうえで、まず請求額の2割に満たない額を提示しました。
(2) 相手方の譲歩と、求償権放棄は不要との回答
相手方は減額に応じつつも200万円を超える金額を示し、求償権の放棄は不要としました。当事務所は100万円を提示し、あわせて、相手方ご夫婦が別居していることを示す客観的な資料を援用して、婚姻関係が破綻に向かっていた事案として慰謝料の水準を主張しました。
(3) 別居の否認と、段階的な譲歩
相手方は別居を否認しましたが、200万円、150万円と段階的に譲歩。当方も120万円、140万円と段階的に引き上げ、相手方が150万円を維持したため、当方が150万円で応じて合意に至りました。
(4) 当方が合意書案を作成し、締結
相手方に弁護士が付いていないため、合意書案は当方が作成しました。不貞の事実の確認、慰謝料150万円の一括払い、相互の接触禁止、清算条項、相手方が今後Aさんに請求しないことを盛り込み、相手方が署名して締結。Aさんは期限内に相手方本人の口座へ一括で振り込み、終結しました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 受任後、相手方からの連絡はすべて事務所へ
- 相手方ご夫婦の別居に関して把握していた事情を共有し、資料の援用に活用
- 提示方針と合意書の条項について説明を受けて判断
解決結果
ご依頼前、Aさんは相手方本人からの300万円の請求を前にしていました。
解決時には、金額は300万円から150万円へ。当方が作成した合意書には、不貞の事実の確認、慰謝料の一括払い、相手方とAさんが互いに接触しない相互の条項、清算条項、相手方が今後Aさんに対して本件に関する請求をしないことが置かれています。Aさんは期限内に相手方本人の口座へ一括で振り込み、終結しました。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
相手方が弁護士を付けずに本人で請求してくる場合、交渉は感情的になりやすく、口頭のやり取りは記録が残りません。書面で進め、合意書も当方で用意することが、後の紛争を防ぎます。本件では、相手方ご夫婦の別居を示す客観的な資料を援用して金額の水準を主張し、相手方が否認しつつも譲歩を重ねる中で150万円に至りました。相手方本人との交渉では、条項の設計まで当方で担うことが解決の要になります。
この事例に関するよくある質問
Q1. 相手方本人から手紙で慰謝料を請求されました。弁護士が付いていない場合、どう対応すればいいですか?
口頭のやり取りは記録が残らず、後から不利に引用されるおそれがあります。弁護士に依頼して受任通知を送り、以後は書面で進めることをおすすめします。本事例では、合意書案も当方で作成しました。
Q2. 相手方夫婦が別居していると聞いています。慰謝料に影響しますか?
別居は、婚姻関係が破綻に向かっていた事情として慰謝料の水準を下げる方向に働きます。本事例では、別居を示す客観的な資料を援用して主張し、相手方は否認しつつも譲歩を重ねました。
Q3. 相手方本人の口座に振り込んでも大丈夫ですか?
合意書に振込先と支払期限を明記し、振込の記録を残せば問題ありません。本事例では、当方が作成した合意書に基づき、相手方本人の口座へ一括で振り込みました。
Q4. 合意書に何を入れておくべきですか?
金額と支払方法のほか、清算条項と、相手方が今後請求しないことを明記しておくことが重要です。本事例では、これらに加えて相互の接触禁止を置きました。