解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、30代の女性です。既婚男性Bさんとの関係がBさんの妻Cさんに知られ、Aさんは受任前にCさんと直接会って話し合い、その場で、不貞の事実を認めること、離婚が成立するまで会わないこと、慰謝料は後日連絡される相場の金額を誠意をもって支払うことなどを書いた書面をCさんに渡していました。その後、Cさんの代理人弁護士から慰謝料300万円を求める内容証明が届き、ご相談に至ります。当事務所は受任後、通知に記された不貞の開始時期が事実と異なることを指摘しつつ、相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会。相手方は、面談の際にAさん自身が300万円を口にしたと主張し、録音があるとしました。当事務所は録音全体の確認を求めて内容を検討したうえで、段階的に提示を引き上げ、最終的に、請求額を全額支払えばAさんはBさんに半額を求償できる立場にあり、求償権を放棄したうえでの200万円は相手方の請求額を全額払うよりAさんの負担が大きいことを示して、200万円・求償権放棄で折り合いました。合意書はBさんも当事者に加えた三者合意とし、締結前に当事務所の預り金口座へ全額を入金して支払いの確実性を担保しています。担当は北條さやか弁護士です。
請求300万円に対し、合意額は200万円。支払いは一括で、受任から締結まで数か月。手続はすべて代理人間の書面と電話で進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方に弁護士が付き、300万円の内容証明が届いた
- 受任前に相手方本人と直接会い、「相場の金額を払う」と書いた書面を渡していた
- 相手方はその面談を録音しており、Aさんが金額を口にしたと主張していた
- 通知に記された不貞の開始時期が、事実より早かった
本当の課題は3つ
- 本人が渡した書面と発言の位置づけ——「相場の金額を払う」という書面は、具体的な金額の約束ではありません。一方で、面談でのやり取りが録音されている以上、何を言ったかが争点になります。録音全体を確認したうえで、発言の意味を正確に位置づける必要がありました
- 不貞の期間——相手方は関係の開始時期を早く主張していました。期間は慰謝料の水準を左右するため、事実と異なる点は正す必要がありました
- 求償権の扱いと実質負担——Aさんが支払った後にBさんへ負担を求める求償権は、金額と一体の論点です。相手方は当初、求償権放棄を条件とする減額を望まないとしていました。放棄する場合としない場合で、Aさんの実質負担がどう変わるかを整理して示す必要がありました
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 内容証明が届いた後、Webフォームから相談し、依頼
弁護士の対応
(1) 開始時期の誤りを指摘し、前提事実を照会する
受任後、当事務所は謝罪の意向を伝えるとともに、通知に記された不貞の開始時期が事実と異なることを指摘し、相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会しました。相手方からは、別居した時期はあったが現在は同居しており離婚には至っていないこと、Bさんへの請求はなく求償権放棄も希望しないことの回答がありました。当事務所は、事実関係を踏まえて請求額の3分の1にあたる額を提示しました。
(2) 面談での発言の位置づけを整理する
相手方は、面談でAさん自身が300万円を口にしたとして、提示額は自認額の3分の1にすぎないと反論しました。当事務所は、Aさんが述べたのは「相場の金額」であって具体的な支払額の表明ではないとしたうえで、相手方が録音の一部を根拠にしていたため、録音全体を確認させるよう求めました。録音を確認しAさんから聴取した結果、当該の発言は相手方が請求してくる金額の見込みを答えたもので支払額の約束ではないと位置づけ、早期解決のため提示額を請求額の4割程度に引き上げました。
(3) 求償の負担を示して、200万円で折り合う
その後、当事務所は求償権を放棄する条件で請求額の半額を提示しましたが、相手方は求償権放棄を希望しておらず放棄を前提とする減額には応じないとして、300万円の請求を維持しました。当事務所は、請求額の300万円を全額支払えば、AさんはBさんに対して半額の150万円を求償できる立場にあること、したがって求償権を放棄したうえでの200万円は、全額を支払う場合よりAさんの負担が大きいことを書面で説明し、求償権放棄付きの200万円を提示。相手方はこれを受け入れ、電話で合意に至りました。
(4) 三者合意と預り金の先行入金で締結
当事務所は、合意書の作成前に200万円を当事務所の預り金口座へ入金してもらい、合意書に「乙代理人の預り口座で全額預かり済み」であることを記載して、合意成立後直ちに送金する形にしました。相手方が作成した三者間の合意書案には、AさんとBさんによる不貞の事実の確認と謝罪、慰謝料の一括払い、Aさんの求償権放棄、AさんとBさんの再交際の禁止と違反時の違約金、接触禁止、清算条項が置かれており、当事務所は接触禁止条項を相手方・BさんからAさんに対しても課す相互のものに改めるよう要請。相手方が修正した案で三者が署名押印し、当事務所から相手方代理人へ送金して終結しました。相手方からは入金と原本受領の確認がありました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 提示額の段階的な引き上げと、求償の負担の説明について確認して判断
解決結果
ご依頼前、Aさんは自分で相手方と会って書面まで渡した後で300万円の請求を受け、どこまでが自分の約束なのか分からない状態でした。
解決時には、金額は300万円から200万円へ。求償権を放棄する形で合意しましたが、相手方の請求額を全額払う場合との比較で実質負担を整理したうえでの合意です。合意書は相手方・Aさん・Bさんの三者で作成し、不貞の事実の確認と謝罪、慰謝料の一括払い、求償権の放棄、AさんとBさんの再交際の禁止と違反時の違約金、三者相互の接触禁止、清算条項が置かれました。締結前に当事務所の預り金口座へ全額を入金し、合意書にもその旨を記載して、合意成立後直ちに相手方へ送金する形で履行を終えています。相手方からは入金確認の連絡があり、Aさんが相手方と直接やり取りする場面は、受任後はありませんでした。
- 合意前に事務所の預り金口座へ入金し、三者合意の条項の説明を受けて署名。原本は郵便局留めで受け取り
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
相手方と直接会い、書面まで渡してしまってからのご相談があります。「相場の金額を払う」という書面は、具体的な金額の約束ではありませんが、面談での発言が録音されていれば、何を言ったかが争点になります。本件では、録音全体を確認して発言の意味を位置づけ、求償権を放棄した場合と全額を払って求償する場合の実質負担を比較して示すことで、相手方が200万円を受け入れました。金額は、求償権と一体で考えると見え方が変わります。直接会う前に、まずご相談ください。
この事例に関するよくある質問
Q1. 相手方と直接会って、「相場の金額を払う」と書いてしまいました。その額を払うことになりますか?
「相場の金額を払う」という書面は、具体的な金額の約束ではありません。ただし、面談での発言が録音されている場合、何を言ったかが争点になります。本事例では、録音全体を確認して発言の位置づけを整理し、300万円の請求が200万円での合意となりました。
Q2. 求償権を放棄すると、損をしますか?
求償権は、あなたが支払った後に不倫相手へ負担を求める権利です。放棄すればその分の回収はできなくなります。本事例では、請求額を全額払って半額を求償する場合と、放棄して200万円を払う場合の実質負担を比較して示し、相手方が求償権放棄付きの200万円を受け入れました。金額は求償権と一体で考える必要があります。
Q3. 不倫相手も合意書の当事者に入れることはできますか?
できます。本事例では、相手方・依頼者・不倫相手の三者で合意書を作成し、再交際の禁止や相互の接触禁止など、三者の関係を一度に整理しました。求償の問題も、この形で合意書の中に反映されています。
Q4. 支払いの確実性を相手方に示すには、どうすればよいですか?
合意前に代理人の預り金口座へ入金し、合意書に預かり済みであることを記載する方法があります。本事例では、この形で相手方に支払いの確実性を示し、合意成立後直ちに送金して終結しました。