更新日:2024年1月31日 (水)

公開日:2024年1月31日 (水)

期間相続登記等がされていないことの通知とは?届いたらすべきことは?

期間相続登記等がされていないことの通知とは?届いたらすべきことは? 期間相続登記等がされていないことの通知とは?届いたらすべきことは?

サマリー

不動産の所有者が亡くなった後、名義変更をせずにそのままにしておくと、法務局から長期間相続登記等がされていないことの通知がくる場合があります。

この記事では、長期間相続登記等がされていないことの通知とは何か、届いた場合にすべきことには何かについて解説します。

長期間相続登記等がされていないことの通知とは何か?

長期間相続登記等がされていないことの通知とは、全国の法務局が、管轄する土地の中から長年相続登記を行っていない土地を調査し、相続登記を促す目的として送付されるものです。

現在日本では、所有者不明の土地の増加が社会問題となっています。

その背景には、相続登記の手続きは、戸籍謄本などそろえる書類が多く複雑なことや、現行法では相続登記は義務ではないので、後回しにしているうちに忘れてしまうことが影響していると思われます。

こうしたことを解消するため、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第44条に基づき、各法務局が通知を実施しています。

法務局は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第44条第3項に基づいて、土地の所有者が亡くなっていることや法定相続人を特定するため、職務上戸籍謄本等の取得ができます。

そのため、長期間相続登記等がされていないことの通知は、法務局が調査をした法定相続人の中から、任意の1名に対して行われます。

長期間相続登記等がされていないことの通知の内容は?

長期間相続登記等がされていないことの通知には、相続登記の申請を検してほしい旨と以下の事項が記載されています。

  • 相続登記が長期間なされていない不動産の不動産番号と所在事項
  • 現在記載されている登記名義人の住所と名前

法定相続人情報の作成番号以下のとおり、東京法務局のホームページで通知書のサンプルが公開されていますので、参考までにご確認ください。

参考:長期間相続登記等がされていないことの通知書サンプル|東京法務局

長期間相続登記等がされていないことの通知を受けたらすべきこと

ここでは、長期間相続登記等がされていないことの通知を受けたら、何をすべきなのか解説をします。

法務局で登記の内容を確認する

長期間相続登記等がされていないことの通知には、該当の法務局の連絡先が記載されています。なぜこのような通知がくるのか意味が分からない場合、まずは法務局の窓口に連絡するとよいでしょう。

相続登記が行われていない土地の登記情報を確認するため、登記事項証明書を取得しましょう。登記事項証明書は、法務局の窓口だけでなく郵送でも取得できますし、自宅や会社のパソコンからオンラインで交付請求もできます。オンライン請求であれば窓口で請求するよりも手数料が安く済みますし、平日21時まで請求が可能です。

参考:各種証明書請求手続:法務局 (moj.go.jp)

なお、法務局は、長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方に対して、相続登記の際に利用できる法定相続人情報を出力した書面の提供を無料で行っています。

全国どこの登記所でも、法定相続人情報を出力した書面の提供を依頼できますし、郵送による依頼も可能です。

詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。

参考:法務省:長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ (moj.go.jp)

相続登記をする

長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取ったら、相続登記の申請を検討しましょう。

相続登記は、権利関係を不動産登記簿に記載して公開することで取引の安全をはかる重要な役割があります。亡くなった方の名義のままでは、不動産の売却ができない、不動産を担保に融資が受けられないなど、不都合が生じる場合があります。

長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取ったことをきっかけに、相続登記について考え、申請をしましょう。

なお、2024年4月1日から相続登記が義務化されます

相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

2024年4月1日以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料が科せられる場合がありますので注意しましょう。

まとめ

相続登記の申請には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や遺産分割協議書など、さまざまな書類が必要です。

氏名を変更するだけだから簡単にできるだろうという感覚で法務局の窓口を訪れ、思っていた以上に手続きが複雑なことに驚き、面倒になってしまう人も多いといいます。

そもそも不動産登記は、大切な財産である土地や建物の権利を守り、第三者に対して自分のものだと主張し、トラブルを避けるために行うものです。こうした重要な意味があることを改めて認識するといいかもしれません。

そうはいっても、下記のような事情で相続登記がすぐにできない人もいるでしょう。

  • 相続人同士の仲が悪く、誰が土地を相続するのか話し合いがまとまらない
  • 相続人の一人と連絡がつかない

相続に関してトラブルを抱えている方は、ぜひ一度弁護士に相談をしてみてください。

ネクスパート法律事務所では、相続トラブルや不動産の相続に強い弁護士が在籍していますので、どのような方法をとればいいのか、的確なアドバイスが可能です。お気軽にお問合せください。

なお、当事務所では、相続登記手続きのみに関するご相談は受け付けていません。相続登記の方法についてお悩みの方は、日本司法書士会連合会や各都道府県の司法書士会で相談窓口を設けていますので、そちらにお問い合わせください。

参考: 日本司法書士会連合会 | 相続登記相談センター特設サイト (shiho-shoshi.or.jp)

相続問題は弁護士への依頼でトラブルなくスピーディーに解決できます。

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コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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