解決結果のサマリー
請求された方の解決事例
完納で70万円免除(名目180万円)
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、50代の会社員女性です。以前の仕事で一緒だった既婚男性Bさんと親しく連絡を取っていたところ、Bさんの妻Cさんの代理人弁護士から、やり取りの内容を根拠に不貞関係にあったとして慰謝料180万円を求める通知が届きました。Aさんは、Bさんとの間に肉体関係はなく、やり取りは冗談半分のものだったと説明していました。当事務所は受任後、不貞の事実を否認して根拠の開示を求め、相手方がやり取りの記録を提出した後も、肉体関係には至っていないとの立場を維持しつつ、早期解決のための解決金として50万円を提示。相手方は増額して110万円を求め、当事務所は月々の分割で受け入れる旨を回答しましたが、相手方は頭金と年内完済を求め、Aさんの収入資料の開示まで要求してきました。当事務所は資料の開示を拒み、原案の支払方法を維持。相手方は総額180万円の公正証書案を示してきましたが、当事務所は、まず私文書の合意書を締結し、期限の利益喪失の要件を緩和したうえで、期限内に完納すれば最終回の70万円が免除される設計で合意し、公正証書はその後に作成する形にしました。担当は北條さやか弁護士です。
請求180万円に対し、合意額は名目180万円ながら、期限内に完納すれば実質110万円。支払いは月々の分割で2年ほど。手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方に弁護士が付き、180万円の請求が届いた
- Aさんは、肉体関係はなく、やり取りは冗談半分だったと説明していた
- 相手方は、やり取りの記録を根拠に不貞関係にあったと主張していた
- 一括で支払える資力はなく、月々の分割を希望していた
本当の課題は3つ
- 事実の白黒をどうするか——肉体関係の有無は、慰謝料の成否と水準を左右します。しかし、白黒をつける争いを続ければ長引き、訴訟になれば時間と費用がかかります。事実の白黒をつけないまま、解決金という位置づけで終わらせる選択肢を検討する必要がありました
- 相手方の増額主張への対応——相手方は、当方の対応が不誠実であるとして増額を主張しました。感情的な応酬に乗らず、金額と支払い方法の交渉に集中する必要がありました
- 公正証書化と分割の設計——相手方は公正証書の作成を求め、期限の利益喪失の要件も厳しいものでした。私文書の合意書と公正証書を分け、要件を緩和し、完納すれば一部が免除される設計で、依頼者の実質負担を抑える工夫が必要でした
Aさんはご相談時に「男女ではなく、楽な関係であった」と話されていました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 相手方の弁護士からの書面を受け取れずにいた段階で相談し、依頼
弁護士の対応
(1) 不貞を否認し、根拠の開示を求める
受任後、当事務所は受任通知を送り、不貞の事実を否認して請求の根拠の開示を求めるとともに、相手方がBさん本人を追及しているかを照会しました。相手方はやり取りの記録を提出し、Bさんとは離婚に向けて交渉中であると回答しました。
(2) 「冗談半分」と説明し、解決金を提示する
当事務所は、やり取りは冗談半分のものであり肉体関係には至っていないと説明したうえで、早期解決のための解決金として50万円を提示しました。相手方は数か月後に、当方の対応が不誠実であるとして増額を主張し、110万円を求めてきました。
(3) 分割で受け入れ、資料開示の要求は拒む
当事務所は、110万円を月々の分割で支払う旨を回答し、支払予定表を添えました。相手方は分割自体は了承しつつ、頭金と年内完済への変更を求め、さらにAさんの収入と支出の資料の開示を要求。当事務所は、原案の支払方法以外には対応できないと回答し、資料の開示は拒みました。
(4) 公正証書と合意書を分け、免除条項で実質負担を抑える
相手方は、総額180万円、強制執行を承諾する条項付き、支払いが少しでも滞れば期限の利益を失う公正証書の案を示してきました。当事務所は、まず私文書の合意書を締結し、公正証書はその後に作成する形に分けたうえで、期限の利益喪失の要件を「2回以上滞り、一定額に達したとき」に緩和し、期限内に完納すれば最終回の70万円が免除される条項を置く設計で合意。相手方はこれを受け入れ、合意書を締結しました。その後の公正証書の作成に際し、相手方が加えようとした住所・勤務先の変更通知義務は当方の要請で削除され、公正証書の費用は折半としています。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 受任後、相手方からの連絡はすべて事務所へ
- やり取りの経緯と、肉体関係がなかったことを整理して共有
- 増額主張への対応と、資料開示を拒む方針について説明を受けて確認
- 分割・免除条項・公正証書の意味について説明を受けて締結し、公正証書の作成にも協力
解決結果
ご依頼前、Aさんは肉体関係のないやり取りを理由に180万円を請求され、相手方の弁護士からの書面を受け取ることすら怖くて避けてしまっていました。
解決時には、名目180万円の解決金について、期限内に完納すれば最終回の70万円が免除され、実質110万円となる分割設計で合意。合意書には、解決金の分割払い、支払いが2回以上滞り一定額に達した場合の期限の利益喪失、完納時の免除、Bさんに対する求償権を有しないことの確認、公正証書の作成義務、清算条項が置かれています。不貞の事実を認める条項はなく、接触禁止条項も違約金もありません。その後、公正証書の作成に際して相手方が加えようとした住所・勤務先の変更通知義務は、当方の要請で削除されました。Aさんは合意した分割を履行しています。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
肉体関係はなかったが、やり取りの記録を根拠に慰謝料を請求される——そうした事案では、事実の白黒をつける争いを続けるか、白黒をつけないまま解決金として終わらせるかの選択になります。本件では後者を選び、金額と支払い方法の交渉に集中しました。相手方が求めた公正証書に対しては、私文書の合意書を先に締結して要件を緩和し、期限内に完納すれば一部が免除される設計にしています。名目の額と実質の負担は、条項の設計で変えられます。
この事例に関するよくある質問
Q1. 肉体関係はありませんが、やり取りの記録を根拠に慰謝料を請求されました。
肉体関係がなくても、やり取りの内容によっては婚姻共同生活の平和を侵害したとして損害賠償が問題になることがあります。本事例では、事実の白黒をつけないまま解決金として合意し、期限内に完納すれば実質110万円となる分割で終結しました。
Q2. 相手方が私の収入や支出の資料を出せと言っています。応じるべきですか?
応じる義務はありません。本事例では、相手方が分割の条件変更とあわせて収入・支出の資料の開示を求めてきましたが、当事務所は拒み、原案の支払方法を維持しました。
Q3. 公正証書を作れと言われました。どうなりますか?
公正証書は強制執行の承諾を伴うことが通常で、支払いが滞ったときの効果が大きくなります。本事例では、まず私文書の合意書を締結し、期限の利益喪失の要件を緩和したうえで公正証書を作成する形にし、相手方が加えようとした住所・勤務先の変更通知義務も削除させました。
Q4. 「期限内に完納すれば一部免除」とは、どういう設計ですか?
名目の総額を置きつつ、分割を期限どおりに完納すれば最終回の額が免除される条項です。相手方には履行を確保する意味があり、依頼者には実質負担を抑える意味があります。本事例では、名目180万円に対し完納すれば70万円が免除され、実質110万円となる設計にしました。