解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、20代の女性です。仕事を通じて知り合った既婚男性Bさんと一度だけ関係を持ち、それが第三者を通じてBさんの妻Cさんに知られました。Bさんも関係を認め、Cさんの代理人弁護士から、継続的な関係があったとして慰謝料200万円を求める通知が届きます。当事務所は受任後、関係は一度だけであると反論するとともに、相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会し、別居も離婚もしておらずBさんへの請求もないとの回答を得ました。そのうえで、まず求償権を放棄しない前提で80万円を提示。相手方は求償権放棄を条件に60万円なら応じると回答し、当事務所は求償権を放棄しない前提であれば100万円まで支払う旨を示したうえで、求償権を放棄するなら40万円で応じる旨を提示しました。相手方はこれを受け入れ、40万円・求償権放棄の合意書案を作成。40万円・一括で締結に至りました。担当は北條さやか弁護士です。
請求200万円に対し、合意額は40万円(8割減)。支払いは一括で、受任から締結まで数か月。手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、面談も訴訟もありませんでした。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方に弁護士が付き、200万円の請求書が届いた
- 関係は一度だけだったが、相手方は継続的な関係があったと主張していた
- 関係が第三者を通じて相手方に知られ、周囲にも広まっていた
- 相手方本人とも直接やり取りがあり、不安が続いていた
本当の課題は3つ
- 関係の回数の争い——一度だけの関係と継続的な関係では、慰謝料の水準は大きく異なります。相手方が継続的と主張する中で、一度だけであることを一貫して示す必要がありました
- 求償権をどう使うか——Aさんが支払った後にBさんへ負担を求める権利(求償権)は、相手方にとって配偶者に請求が及ぶかどうかに直結します。放棄しない前提で高めに、放棄する前提で低めに提示を切り替えることで、相手方の選択を引き出す設計が可能でした
- 周囲に広まった後の収束——関係が周囲に広まった事案では、金額だけでなく、今後の接触や情報の扱いを条項で整理する必要がありました
Aさんはご相談時に「不貞期間は、その日だけ。1回だけ」と話されていました。
弁護士の対応
(1) 一度だけの関係であると反論し、前提事実を照会する
受任後、当事務所は、関係は一度だけであると反論するとともに、相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会しました。相手方からは、別居も離婚もしておらず、Bさんへの請求もないとの回答がありました。
(2) 求償権を放棄しない前提で提示する
回答を踏まえ、当事務所は、求償権を放棄しない前提で80万円を提示しました。相手方は、悪質性を強調しつつ、求償権放棄を条件に60万円であれば応じると回答。相手方にとって、配偶者に請求が及ばないことに一定の価値があることが、この回答から読み取れました。
(3) 提示を切り替え、「放棄するなら40万円」
当事務所は、求償権を放棄しない前提であれば100万円まで支払う旨を示したうえで、求償権を放棄するなら40万円で応じる旨を提示しました。放棄しない場合の額を引き上げ、放棄する場合の額を引き下げる——相手方が配偶者への請求を避けたいのであれば低額で、そうでなければ高額で、という選択を相手方に委ねる設計です。
(4) 相手方が40万円・求償権放棄の合意書案を作成
相手方は、求償権放棄付きの40万円を選び、合意書案を作成して送付してきました。合意書には、相手方に精神的苦痛を与えたことの確認と謝罪、解決金40万円の一括払い、求償権の放棄(違反した場合はBさんから受け取った全額を相手方に支払う定め付き)、業務上必要な最小限の接触を除くBさんへの接触禁止と違反時の違約金、清算条項が置かれていました。当事務所は条項をAさんに説明したうえで応諾し、締結。Aさんは期限内に一括で振り込みました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 相手方の弁護士からの通知を受けて電話で相談し、依頼
- 受任後、相手方からの連絡はすべて事務所へ
- 関係が一度だけであることと、発覚の経緯を整理して共有
解決結果
ご依頼前、Aさんは一度だけの関係について200万円を請求され、相手方本人とも直接やり取りがある状態でした。
解決時には、金額は200万円から40万円へ。求償権を放棄する条件と引き換えに合意しました。合意書には、相手方に精神的苦痛を与えたことの確認と謝罪、解決金の一括払い、Bさんに対する求償権の放棄(違反した場合はBさんから受け取った全額を相手方に支払う定め付き)、業務上必要な最小限の接触を除くBさんへの接触禁止と違反時の違約金、清算条項が置かれ、Aさんは期限内に振り込んで終結しています。相手方本人とAさんが直接やり取りする場面は、受任後はありませんでした。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
求償権は、あなたが支払った後に不倫相手へ負担を求める権利です。相手方にとっては、配偶者に請求が及ぶかどうかに直結します。本件では、求償権を放棄しない前提の額と放棄する前提の額を切り替えて提示し、相手方の選択を引き出しました。相手方が配偶者への請求を避けたいのであれば低額で、そうでなければ高額で——この選択を相手方に委ねることで、200万円の請求を40万円で確定させています。一度だけの関係であることは、一貫して示し続けることが大切です。
この事例に関するよくある質問
Q1. 一度だけの関係で200万円を請求されました。払う必要がありますか?
既婚者と知りながら関係を持った場合、一度だけでも不法行為が成立し得ます。ただし、回数や期間は慰謝料の水準を大きく左右します。本事例では、一度だけの関係であることを一貫して反論し、200万円の請求が40万円での合意となりました。結果は事案によって異なります。
Q2. 「求償権を放棄しないなら高く、放棄するなら低く」というのは、どういう意味ですか?
求償権は、あなたが支払った後に不倫相手へ負担を求める権利です。放棄すれば相手方の配偶者に請求が及ばないため、相手方にとって利益があります。放棄する場合としない場合で金額を分けて提示すれば、相手方がどちらを重視するかによって落としどころを整理できます。本事例では、相手方が求償権放棄付きの40万円を選びました。
Q3. 相手方が「継続的な関係」と主張しています。どう反論しますか?
一度だけであることを一貫して示し、相手方の主張に根拠がないことを指摘します。本事例では、合意書の確認事項も期間・回数を特定しない形にとどめて締結しました。
Q4. 不倫相手と仕事上の接点があります。接触禁止条項は守れますか?
本事例では、業務上必要な最小限の接触を除く形で接触禁止条項を置きました。一律の禁止ではなく、例外を明確にすることで現実に守れる条項になります。