解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、遠方に住む女性です。以前、仕事を通じて知り合った既婚男性Bさんと、趣味の集まりで交流を続けるうちに関係を持つようになりました。Aさんは、Bさん夫婦は別居していると理解して関係を始めていましたが、その後、Bさんの妻Cさんの代理人弁護士から、慰謝料300万円を求める内容証明が届きました。当事務所は受任後、謝罪の意向を伝えるとともに相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会し、別居も離婚もしておらずBさんへの請求もないとの回答を得ました。そのうえで、Aさんが別居していると理解していた以上、故意・過失の点を争う余地があること、Bさんの責任が大きいことを示して、三者での協議を提案。相手方がこれに応じなかったため、早期解決のための解決金として請求額の2割に満たない額を提示しました。相手方は、Bさんとの接触禁止と違約金を条件に200万円を下回る額を示しましたが、当事務所は、接触禁止条項は趣味の集まりへの参加を妨げるとして拒み、求償権を放棄しない形で3分の1程度の額を提示。相手方は、近く離婚する予定であることを理由に接触禁止条項を置かない形での示談に応じるとして120万円を示し、当方はこれを受け入れて120万円・一括で合意しました。担当は北條さやか弁護士です。
請求300万円に対し、合意額は120万円(6割減)。求償権は放棄しておらず、接触禁止条項もありません。受任から締結まで数か月を要しましたが、Aさんは遠方に住んだまま、書面と電話のやり取りだけで解決に至り、事務所に出向くことはありませんでした。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方に弁護士が付き、300万円の内容証明が届いた
- Aさんは、相手方夫婦は別居していると理解して関係を始めていた
- 遠方に住んでおり、事務所に出向いて相談することが難しかった
- 減額に加え、合意書の文言についても修正を希望していた
本当の課題は3つ
- 故意・過失をどう位置づけるか——不倫の慰謝料は、相手が既婚であり婚姻関係が破綻していないことを知っていたか、知り得たことが前提です。Aさんが別居していると理解していた事情は、この前提を争う材料になります
- 不倫相手の責任をどう扱うか——Aさんが別居と理解するに至った経緯にはBさんの言動が関わっており、Bさんの責任が大きい事案でした。相手方がBさんに請求していない中で、この点をどう交渉に反映させるかが課題でした
- 接触禁止条項の実害——AさんとBさんは同じ趣味の集まりに参加しており、一律の接触禁止条項はAさんの日常の活動を妨げます。金額だけでなく、条項の実害を踏まえた交渉が必要でした
Aさんはご相談時に「減額と文言の一部修正を希望しております」「遠方でありますが相談したく思いご連絡致しました」と話されていました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
弁護士の対応
(1) 前提事実を照会し、「別居と理解していた」事情を示す
受任後、当事務所は謝罪の意向を伝えるとともに、相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会しました。相手方からは、離婚・別居の予定はなく、Bさんへの請求もしていないとの回答がありました。当事務所は続けて、Aさんが関係を始めた時点で相手方夫婦は別居していると理解していた事情を示し、その事実関係を照会しました。
(2) 故意・過失を争い、三者での協議を提案する
当事務所は、Aさんが別居していると理解していた以上、婚姻関係が継続していることを知る由もなく故意・過失はないこと、Aさんがそう理解するに至った経緯にはBさんの言動が関わっておりBさんの責任が大きいことを示して、相手方・Aさん・Bさんの三者で協議する解決を提案しました。相手方はこれに応じず、当事務所は早期解決の観点から、解決金として請求額の2割に満たない額を提示し、それ以上を求めるのであれば訴訟でBさんを手続に加える旨を示しました。
(3) 接触禁止条項を拒む
相手方は、不貞は共同不法行為でありBさんの責任は求償で解決すべきこと、請求後もAさんがBさんと接触を続けていることを挙げて、接触禁止条項と違約金を入れることを条件に200万円を下回る額を示しました。当事務所は、求償権を放棄しない形で3分の1程度の額を提示するとともに、接触禁止条項については、AさんとBさんが同じ趣味の集まりに参加しており、条項があればAさんがその集まりに参加できなくなることを理由に応じられないと回答。むしろBさんの側に集まりへの不参加とAさんへの接触を控えることを求めてほしいと伝え、交際を続ける趣旨ではないことも明示しました。
(4) 相手方が接触禁止を撤回し、120万円で締結
相手方は、3分の1程度の額では合意できないとしつつ、近く離婚する予定であることを理由に、接触禁止条項を置かない形での示談に応じるとして、120万円を示しました。当事務所はAさんの意向を確認のうえ応諾し、支払時期を調整して合意書案の作成を依頼。相手方の示談書案には、不貞の事実の確認と謝罪、示談金120万円の一括払い、清算条項が置かれ、当方は修正なく応諾しました。原本は郵便で往復し、Aさんは期限の前に振り込み、相手方から入金確認の連絡を受けて終結しています。
この解決のポイント
- 求償権を放棄しない形で120万円に固定し、遠方の依頼者を書面と電話だけで支援したこと
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 受任後、相手方からの連絡はすべて事務所へ。原本は郵便で往復
- 関係を始めた経緯と、別居と理解していた事情を整理して共有し、主張の土台に
- 相手方の提示と支払時期の調整について説明を受けて判断し、締結後は期限の前に振り込み
解決結果
ご依頼前、Aさんは別居していると理解していた関係について300万円の請求を受け、遠方から対応の見通しが立たない状態でした。
解決時には、金額は300万円から120万円へ。故意・過失を争い、不倫相手の責任を示して交渉した結果、求償権を放棄しない形で合意しました。当初相手方が条件とした接触禁止条項は最終的に置かれず、Aさんは趣味の集まりへの参加を続けられる形で終結しています。合意書には、不貞の事実の確認と謝罪、示談金の一括払い、清算条項が置かれ、Aさんは期限の前に振り込み、相手方から入金確認の連絡を受けて終結しました。Aさんが事務所に出向くことも、相手方と直接やり取りすることも、受任後はありませんでした。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
相手方夫婦は別居していると理解して関係を始めた、というご相談があります。この事情は、不倫の慰謝料の前提である故意・過失を争う材料になります。本件では、この点と不倫相手の責任を示して交渉し、金額を引き下げました。あわせて、接触禁止条項がご本人の日常の活動を妨げる実害を理由に拒んだところ、相手方は条項を撤回しています。金額だけでなく、条項がご本人の生活にどう影響するかも、交渉の対象です。遠方の方も、書面と電話で対応できますのでご相談ください。
この事例に関するよくある質問
Q1. 相手は別居していると聞いていました。それでも慰謝料を払うのですか?
不倫の慰謝料は、相手が既婚であり婚姻関係が破綻していないことを知っていたか、知り得たことが前提です。別居していると理解していた事情は、この前提を争う材料になります。本事例では、この点を争って交渉し、300万円の請求が120万円での合意となりました。ただし、事情の裏付けが求められますので、結果は事案によって異なります。
Q2. 接触禁止条項を入れると言われました。断れますか?
条項の内容は交渉の対象です。接触禁止が趣味や仕事などの日常の活動を妨げる場合、その実害を示して拒むことができます。本事例では、趣味の集まりへの参加を妨げることを理由に拒み、相手方は近く離婚する予定であることを理由に条項を撤回しました。
Q3. 遠方に住んでいます。東京の事務所に依頼できますか?
できます。本事例の依頼者も遠方に住んでおり、相談から締結まで書面と電話のやり取りだけで進め、事務所に出向くことはありませんでした。原本のやり取りは郵便で行います。
Q4. 不倫相手の責任が大きいと思います。相手方に伝えられますか?
伝えられます。本事例では、不倫相手の責任が大きいことを示して三者での協議を提案し、応じられなかった後も訴訟で不倫相手を手続に加える可能性を示しました。ただし、相手方が不倫相手に請求するかどうかは相手方の判断ですので、交渉の材料として使う形になります。