更新日:2026年8月25日 (火)
公開日:2026年8月25日 (火)
AI生成コンテンツの著作権は誰のもの?自由に使って良い?AI画像等の利用リスクを解説!
サマリー
AIが自律的に生成した画像には、原則として著作権が発生しません。ただし、人間の創作的寄与が認められる場合には、例外的に著作権が発生することがあります。また、自社に著作権があるかという問題と、生成物が第三者の著作権を侵害するかという問題は別の問題です。本記事では、文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」等の指針を踏まえた著作権の帰属ルールと、取引先との契約で責任範囲を限定する実務対応を解説します。
近年、画像生成AIをはじめとする各種AI技術の発展に伴い、バナー画像や広告などの制作実務に生成AIを導入する企業が増えています。これまでにないスピードや手軽さで多様なコンテンツを生成できる一方、新しい技術であるため、実務上の法的リスクに関する懸念を抱く担当者の方も少なくありません。
特に多く寄せられるのは、AIで生成した画像の著作権が法的に誰に帰属するのか、また取引先との契約関係で第三者の権利を侵害した場合の責任はどのように整理すればよいのかという点です。ビジネスで活用する以上、トラブルを回避するための適切な知識が求められます。
AI生成物の著作権帰属と権利侵害リスクに関する結論
現時点における一般的な解釈としては、原則としてAIが自律的に生成した画像には著作権が発生せず、誰にも帰属しない状態になると考えられています。
ただし、人間がAIに対して創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示を与えた場合や、生成された画像に人間が創作的表現といえる加筆・修正を行った場合などには、例外的に著作物と認められ、その著作権は創作した本人や、職務著作の要件を満たすときは本人が所属する企業等に帰属することがあります。
また、生成AIを活用する際のリスク管理として知っておく必要があるのは、自社の生成物に著作権が認められるか否かという問題と、その生成物が第三者の既存の著作権を侵害するか否かという問題は、異なる話として整理されるという点です。
そのため、たとえ自らに著作権が認められない生成物であっても、既存の著作物と類似していれば著作権侵害に問われる可能性は否定できません。
これらに対するリスク対策としては、取引先やクライアントとの契約において、調査の限界を前提としつつ、自社が負う責任範囲を合理的に限定する規定を設ける方法が有効です。
法的な根拠と生成AI特有の考え方
AI生成画像における著作権の帰属ルール
著作権法における「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)をいうものとされています。また、「著作者」は「著作物を創作する者」(同項2号)と定義されており、法的な人格を持たないAI自身が著作者になることはありません。AI生成物が著作物と認められる場合も、著作者となるのは、AIを利用して著作物を創作した人間です。
この点について、文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日。以下「本考え方」といいます。)は、AI生成物が著作物に当たるかはこの定義に該当するか否かによって判断されるとしています。そのうえで、生成AIに対する指示が表現に至らないアイデアにとどまるような場合には著作物性は認められず、著作物性は、単なる労力にとどまらない創作的寄与がどの程度積み重なっているかなどを個別具体的な事例に即して総合的に考慮して判断されるとしています。
本考え方は、判断の考慮要素として次の3点を挙げています(本考え方39~40頁)。
- 指示・入力(プロンプト等)の分量・内容:創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示は、創作的寄与があると評価される可能性を高めます。他方で、どれほど長大な指示であっても、表現に至らないアイデアを示すにとどまる場合は、創作的寄与の判断に影響しません。
- 生成の試行回数:試行回数が多いこと自体は判断に影響しません。ただし、生成物を確認して指示・入力を修正しながら試行を繰り返した場合には、著作物性が認められることがあります。
- 複数の生成物からの選択:単なる選択行為自体は、創作的寄与の判断に影響しません。
また、人間がAI生成物に創作的表現といえる加筆・修正を加えた場合、その部分については通常、著作物性が認められます(それ以外の部分の著作物性には影響しません)。作品の一部にAI生成物を用いた場合に著作物性が問題となるのはその部分だけであり、人間が創作した残りの部分の著作物性まで否定されるわけではありません。
このように、単に「指示を出して作らせた」という程度を超えて、「人間の創作活動の道具としてAIが使用された」と評価できる場合には、当該画像を制作した人、あるいは職務著作(著作権法15条)の要件を満たす場合にはその人が所属する企業に、著作権が帰属することになります。
なお、著作物性が認められない生成物であっても、その複製や利用が営業上の利益を侵害するといえるような場合には、民法上の不法行為として損害賠償請求が認められ得るとされています(本考え方40頁)。
著作権の発生有無と「第三者の権利侵害」の区別
実務上、非常に混同されやすい点ですが、「生成した画像に自社の著作権が発生するか」という論点と、「生成した画像が第三者の著作権を侵害していないか」という論点は、別次元の問題として区別して整理する必要があります。
著作権侵害は、既存の著作物との「類似性」(既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できること)と「依拠性」(既存の著作物に接し、それを利用したこと)の両方が認められる場合に成立します。この判断枠組みは、AIを使わない創作活動と同じです。
たとえば、プロンプトがシンプルであり、自社に著作権が発生しないバナー画像が生成されたとします。しかし、その画像が、第三者が過去に制作して公表しているイラストや写真と酷似していた場合、既存の著作物の「複製」または「翻案」にあたると判断され、著作権侵害の責任を追及されるリスクが生じます。
つまり、自社に著作権が帰属するかどうかにかかわらず、出力された表現自体が既存の著作物に類似しているか、そしてその既存の著作物に依拠して作られたとみなされるかによって、権利侵害の成否は決まる仕組みとなっています。
依拠性について、本考え方によれば、AI利用者が既存の著作物を認識したうえで類似物を生成させた場合(既存の画像そのものや、その題号などの固有名詞を入力した場合など)はもちろん、利用者自身が既存の著作物を知らなくても、その著作物がAIの学習に用いられていれば、類似した生成物については通常、依拠性が推認されるものとされています。生成AIは大量の既存著作物を学習しているのが通常であるため、利用者が「知らなかった」というだけでは侵害の成立を否定しきれない点に注意が必要となります。
現状と行政・関係機関の動向
生成AIと著作権に関する議論は、現在も目まぐるしく変化しています。裁判例の蓄積も乏しく、確立した見解が存在するわけではありません。本考え方自体も、法的な拘束力を持つものではなく、事例の蓄積や技術の発展に応じて見直しを予定していると明記しています(42頁)。
行政や関係機関も、この新しい技術に対する指針を随時アップデートしています。前述のとおり、文化庁はウェブサイト上で「AIと著作権について」と題するページを公開し、本考え方をはじめとする資料やセミナー動画を通じて、AIの生成するコンテンツに関する法的な見解を発信しています。
また、音楽分野では、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)も2026年6月11日に「創造のサイクルとの調和がとれたAI利活用の実現に向けて」という特設ページを公開し、生成AIを利用した作品の取り扱いに関するガイドラインを示しています。当該ガイドラインでは、人間の創作的寄与が認められないAIの自律的な生成物は著作物に該当しないとの見解を示し、そのような生成物については管理を引き受けられないとの立場を明らかにしています。
AI提供企業による知的財産権侵害の補償制度
利用する生成AIサービスやその契約プランによっては、AIの生成物が第三者の知的財産権を侵害したとしてトラブルに発展した場合に、発生した損害や弁護士費用をAIの提供企業が一定の範囲で補償する仕組み(知的財産権侵害補償規定)を設けていることがあります。
こうした補償があるプランを選択することは、企業の実務リスクを低減させるうえで一定の安心材料となります。ただし、補償の適用を受けるためには、「提供企業の指定する高度な有料プランであること」「ユーザー側が意図的に他者のコンテンツを模倣するようなプロンプトを入力していないこと」など、厳格な免責・適用条件が課されているのが通常です。
補償制度を過信せず、利用規約や知的財産権条項の条件を事前に十分に精査することが求められます。
取引先とのトラブルを防ぐ契約実務の注意点
企業が制作業務の一部に生成AIを組み込んで活用していく場合、納品先や共同事業者といった取引先との間で、後日のトラブルを防ぐための契約の締結を検討することが望ましいといえます。
その際、取引先からの「一切の権利侵害がないことを無条件で保証してほしい」という要求を安易に受け入れることは、自社に想定外の過大な責任を負わせる結果となり、非常に大きなリスクとなります。前記のとおり、利用者が既存の著作物を知らなくても依拠性が推認され得る以上、権利侵害の完全な排除を事前に保証することは技術的にできないためです。
取引実務においては、お互いに生成AIの技術的限界を理解したうえで、たとえば以下のような「自社が実施する合理的なチェック手順」を行うアプローチが考えられます。
- 生成された画像を用いたリバース画像検索による類似画像のチェックの実施
- 著名な著作物、既存のキャラクター、他社のブランドロゴ等との類似性が認められないかどうかの目視によるダブルチェック
- 既存の画像をそのまま入力しない、特定の作品名・作家名・キャラクター名をプロンプトに入力しないという運用
- 使用した生成AIサービスが商業利用可能であり、適切なプラン契約に基づいているかの確認
- これらのチェックをいつ、誰が実施したかという実施記録の保存
これらのチェックによっても著作権侵害リスクがなくなることはありませんが、定められた手順に沿って最大限の調査を尽くすことを自社の義務の範囲とし、それを超えるリスクについては取引先との間で責任の分担(負担の上限設定や免責など)を合意しておく形が、現実的な防衛策と考えられます。
生成AIの活用に伴う法的リスクを弁護士に相談するメリット
生成AIの活用による業務の効率化は強力なメリットである一方、日々変化する法的解釈やガイドライン、目まぐるしく変わる各AIサービスの利用規約への対応など、法務面での負担は少なくありません。ここまでの解説のとおり、確立した見解がない分野だからこそ、少しの解釈のずれが思わぬトラブルに発展するおそれがあります。
取引先から提示された契約書や覚書にそのまま調印してしまうと、自社が技術的に担保できないリスクまで負わされ、万が一の事態に多額の損害賠償を請求される事態になりかねません。
このような未知の領域において企業を守るためには、最新の議論や法改正の動向を常に追いかけ、解釈をアップデートし続けている弁護士に相談することが重要です。自社のビジネスモデルや、使用するAIの特性に応じた適切な責任限定条項を設計し、覚書の作成やリーガルチェックを専門家に依頼することで、過度な法的リスクを低減し、より安全に効率化を推進することが可能になります。
まとめ・ご相談はネクスパート法律事務所へ
生成AIを用いた画像やバナーの制作は、業務の大幅な効率化を見込める一方で、著作権の帰属関係や第三者の権利侵害のリスク管理という、これまでにない法的な課題を企業にもたらします。
実務においては、以下のポイントを整理しておくことが重要です。
- AIが自律的に生成したコンテンツには、原則として著作権が発生しない。創作的寄与の有無は、指示の内容、修正を伴う試行、加筆・修正などから総合的に判断される
- 自社の著作権の有無と、第三者の著作権を侵害するかどうかは別の問題である
- 利用者が既存の著作物を知らなくても、AIの学習に用いられていれば依拠性が推認され得る
- 関連する法的見解は日々変化しており、確立した正解がない状況である
- 取引先との契約では、リスクの完全排除を保証せず、合理的なチェック手順を定めて責任の範囲を限定する
企業が安心して生成AIの恩恵を享受するためには、最新の動向を踏まえた適切な契約実務の構築が必要となります。
※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な対応については弁護士にご相談ください。
コラム監修者
Naoki Ito
所属:東京オフィス
長野県出身。早稲田大学法学部・法科大学院を経て、司法試験に合格。司法研修所(77期)を修了後、2025年に弁護士登録し、ネクスパート法律事務所に入所。企業法務部に所属し、ジェネラル・コーポレートを基軸に、M&A、知的財産、IT・テクノロジー、医療法・薬機法など、依頼者の事業特性に応じた幅広い案件に取り組む。また、一般社団法人企業×ふるさと推進機構の監事も務める。