更新日:2026年8月6日 (木)
公開日:2026年8月6日 (木)
被害届取り下げと示談金相場|罪名別の金額と交渉の進め方
サマリー
窃盗や暴行、傷害などの刑事事件で加害者となってしまった場合、被害者との示談を成立させ、被害届の取下げや宥恕(加害者の処罰を求めない意思表示)を得ることは、処分を判断するうえで重要な事情の一つとなります。
もっとも、被害届が取り下げられた場合でも、必ず不起訴になるわけではありません。
実際の処分は、事件の内容や被害結果、示談の成立状況、前科前歴の有無など、さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。
また、示談を成立させるためには、被害弁償や慰謝料などを含めた適切な示談金を提示し、被害者の理解を得ることが重要です。
この記事では、被害届の取下げを目指して示談を進める場合の示談金相場や金額を左右する要素、示談成立が刑事処分に与える影響、不起訴処分に向けた示談交渉の進め方についてわかりやすく解説します。
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被害届の取下げや示談は不起訴につながる?刑事処分への影響を解説
被害者との示談が成立し、被害届を取り下げてもらうことは、不起訴処分につながる可能性がある重要な事情の一つです。
刑事事件では、検察官が加害者を起訴するかどうかを判断しますが、示談の成立や被害回復の状況は、その判断において考慮されることがあります。
もっとも、被害届が取り下げられたからといって、必ず不起訴になるわけではありません。
実際の処分は、事件の内容や被害結果、示談の成立状況、前科前歴の有無などを総合的に考慮して決定されます。
示談成立で「当事者間の問題は解決済み」と判断されやすくなる

示談とは、事件の当事者同士が話し合い、民事上の損害賠償問題などを解決するための合意をいいます。
加害者が被害者に謝罪し、相当額の示談金や被害弁償を行うことで、被害者が受けた損害の回復が図られます。
特に、被害者が加害者を許す意思を示す「宥恕(ゆうじょ)」が得られた場合には、検察官が処罰の必要性を判断する際の事情として考慮されることがあります。
その結果、不起訴処分が選択される可能性が高まるケースもあります。
このように、示談の成立は刑事処分の判断に影響を与える重要な事情の一つであり、加害者にとっても被害回復に向けた重要な対応といえます。
被害届が取り下げられない場合の3つのリスク

被害者との示談が成立せず、被害届が取り下げられないまま手続きが進行した場合には、加害者にとって不利な事情として評価される可能性があります。
もっとも、被害届が取り下げられていないことだけを理由として処分が決まるわけではありません。
実際には、事件の内容や被害結果、証拠関係なども含めて総合的に判断されます。
そのうえで、示談が成立していない場合には、身柄拘束や起訴、量刑面などにおいて不利な状況となる可能性があります。
リスク1:身柄拘束が長期化する可能性がある
被害者との示談が成立していない場合には、被害回復が十分に行われていない状況として扱われることがあります。
もちろん、示談が成立していないことだけを理由に逮捕や勾留が行われるわけではありません。
逮捕や勾留は、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれの有無などを踏まえて判断されます。
しかし、示談が成立している場合と比較すると、被害者との対立が継続している状況と評価されることもあり、身柄拘束の必要性を争ううえで不利な事情となる可能性があります。
逮捕された場合、警察による身柄拘束は最長72時間です。
その後、検察官が勾留を請求し、裁判所が認めた場合には、原則10日間、延長を含めると最大20日間勾留される可能性があります。
身柄拘束が長引くと、仕事や学校を休まざるを得なくなるなど、社会生活に大きな影響が生じるおそれがあります。
リスク2:起訴による前科の可能性
被害者との示談が成立していない場合には、示談が成立している場合と比較して、検察官が起訴を選択する可能性が高くなることがあります。
日本の刑事裁判では、起訴された事件の多くで有罪判決が言い渡されているため、不起訴処分を目指すうえでは、示談の成立や被害回復への取り組みが重要な事情となることがあります。
有罪判決が確定すると前科が付き、職業によっては資格制限を受ける可能性があるほか、社会生活に影響が及ぶ場合もあります。
リスク3:刑事裁判で重い処分が下される可能性がある
示談が成立していない場合には、被害回復が十分に行われていない事情として、刑事裁判における量刑判断で考慮されることがあります。
裁判所は、被害の程度や被害者感情、被害回復の状況、被告人の反省状況など、さまざまな事情を総合的に考慮して刑を決定します。
そのため、示談が成立していないことが不利な事情として評価される可能性があります。
一方で、示談が成立し、被害弁償や謝罪が行われている場合には、被害回復に向けた努力や反省の姿勢が認められ、有利な情状として考慮されることがあります。
その結果、執行猶予付き判決が選択されたり、量刑判断において有利に考慮されたりする可能性があります。
【一覧表あり】被害届の取下げを目指す場合の示談金相場
被害届の取下げを求めて示談交渉を行う場合、示談金の金額は、事件の内容や被害の程度、被害者感情、被害回復の状況などによって大きく異なります。
また、被害届の取下げは示談金の額だけで決まるものではありません。
加害者による謝罪や反省の態度、被害者との関係性、事件の悪質性なども大きく影響します。
そのため、以下で紹介する金額はあくまでも一般的な目安であり、実際の示談金額を保証するものではありません。
【罪名別|示談金の目安一覧表】
| 罪名 | 示談金の目安 |
|---|---|
| 暴行罪 | 10万円~30万円程度 |
| 傷害罪 | 10万円~100万円以上 |
| 窃盗罪 | 被害額+5万円~20万円程度 |
| 痴漢・盗撮 | 30万円~100万円程度 |
| 不同意性交等罪 | 100万円~数百万円程度 |
※上記はあくまで一般的な目安であり、実際の示談金額は被害状況や被害者感情などによって大きく異なります。
暴行罪の示談金の目安:10万円~30万円程度
暴行罪は、人に暴行を加えたものの怪我を負わせていない場合に成立する犯罪です。
怪我が発生していないため、比較的低額で示談が成立するケースもあり、10万円から30万円程度が一つの目安とされています。
もっとも、被害者が強い恐怖や精神的苦痛を受けた場合や、暴行態様が悪質な場合には、これを上回る金額で示談が成立することもあります。
傷害罪の示談金の目安:10万円~100万円以上
傷害罪では、被害者の怪我の程度や治療期間によって示談金額が大きく変動します。
打撲や擦り傷など比較的軽い怪我であれば数十万円程度で示談が成立することもありますが、骨折や長期治療を要する傷害の場合には高額になる傾向があります。
また、後遺障害が残ったケースでは、100万円を超える金額で示談が成立することもあります。
示談金には、治療費や休業損害、慰謝料などが含まれることが一般的です。
窃盗罪の示談金の目安:被害額+5万円~20万円程度
窃盗罪では、被害品の返還や被害額の弁償が最優先となります。
そのうえで、被害者への謝罪や精神的苦痛に対する補償として、被害額に加えて5万円から20万円程度が上乗せされるケースがあります。
もっとも、被害額が高額な場合や常習性が認められる場合には、より高額な示談金が求められることもあります。
痴漢・盗撮の示談金の目安:30万円~100万円程度
痴漢や盗撮は被害者の精神的苦痛が大きい犯罪であるため、比較的高額な示談金となる傾向があります。
迷惑防止条例違反に該当する事案では30万円前後から示談交渉が行われることもありますが、行為態様や被害内容によっては100万円前後となるケースもあります。
また、被害者の処罰感情が強い場合には、適切な金額を提示しても示談に応じてもらえないことがあります。
不同意性交等罪の示談金の目安:100万円~数百万円程度
不同意性交等罪は重大犯罪であり、示談金も高額になる傾向があります。
示談金額は事案によって大きく異なりますが、100万円を超える金額で交渉が行われるケースも少なくありません。
また、被害の内容や被害者の精神的苦痛の程度によっては、数百万円規模となる場合もあります。
もっとも、この種の事件では金額だけで示談が成立するわけではなく、被害者の処罰感情や事件後の対応が大きく影響します。
示談金額に法的な相場が定められているわけではなく、実際の金額は個別の事案によって大きく異なります。
示談交渉を進める際には、弁護士へ相談し、事案に応じた適切な金額を検討することが重要です。
刑事事件の示談金相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
示談金の相場完全ガイド|17の刑事事件の種類別に徹底解説
示談金の金額を左右する5つの事情

示談金の額は、前述した罪名別の目安だけで決まるわけではありません。
事件の内容や被害の程度、被害者の意向など、さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。
そのため、同じ罪名であっても示談金額が大きく異なるケースは少なくありません。
ここでは、示談金の金額を左右する代表的な5つの事情について解説します。
① 被害の程度(怪我の治療期間や被害額の大きさ)
示談金額に大きく影響する事情の一つが、被害の客観的な大きさです。
傷害事件では、怪我の程度や治療期間、後遺障害の有無などが重要な判断材料となります。
治療が長期化するほど、治療費や休業損害、慰謝料などが増加し、示談金額も高額となる傾向があります。
また、窃盗事件や詐欺事件では、被害金額の大きさが示談金額を検討する際の重要な基準となります。
被害額が大きい事案ほど、被害弁償として必要となる金額も大きくなる傾向があります。
② 被害者の処罰感情の強さ
被害者が加害者に対して抱く処罰感情の強さも、示談交渉に大きな影響を与えます。
被害者が厳しい処罰を望んでいる場合には、示談交渉そのものが難航することがあります。
また、謝罪や被害弁償が行われていても、被害者が示談に応じないケースもあります。
一方で、加害者が真摯な謝罪や被害弁償を行うことで、被害者の感情が和らぎ、示談成立につながる場合もあります。
③ 加害者が与えた精神的苦痛の度合い
被害者が受けた精神的苦痛の大きさも、示談金を構成する慰謝料額に影響します。
特に、痴漢や盗撮、不同意性交等罪などの性犯罪やストーカー事案では、被害者に強い恐怖心や精神的負担を与えることが少なくありません。
そのため、慰謝料が高額となる傾向があります。
また、犯行態様が悪質である場合や、被害者の人格や尊厳を著しく侵害したと評価される場合には、精神的苦痛が大きいものとして考慮されることがあります。
④ 加害者の反省の態度や対応状況
加害者が事件についてどの程度反省し、被害者に対して誠実に対応しているかも、示談交渉に影響を与える事情の一つです。
真摯な謝罪や被害弁償への積極的な姿勢が示されれば、被害者が示談に応じるきっかけとなる場合があります。
反対に、反省の態度が見られない場合や責任を否認している場合には、被害者の不信感が強まり、示談交渉が難航する可能性があります。
⑤ 加害者の前科・前歴の有無
加害者に同種前科や前歴がある場合には、示談交渉に影響を与えることがあります。
被害者が再犯への不安を抱いたり、処罰感情を強めたりすることで、示談に応じてもらえないケースもあります。
また、前科・前歴の有無は、示談交渉だけでなく、その後の刑事手続きにおいても考慮される事情の一つです。
特に同種前科がある場合には、処分判断や量刑判断において不利な事情として評価される可能性があります。
被害届の取下げや示談成立に向けた交渉の進め方【3ステップ】
被害届の取下げや示談の成立を目指す場合には、単に示談金を支払うだけではなく、被害者の感情に十分配慮しながら適切な手順で交渉を進めることが重要です。
示談交渉の進め方を誤ると、かえって被害者の処罰感情を強めてしまい、交渉自体が困難になるおそれもあります。
そのため、慎重かつ誠実な対応が求められます。
ここでは、示談成立や被害届の取下げへの協力を得るための一般的な流れを3つのステップに分けて解説します。
ステップ1:弁護士を通じて被害者へ連絡し謝罪の意思を伝える
示談交渉の第一歩は、被害者に対して誠実な謝罪の意思を伝えることです。
もっとも、加害者本人が直接被害者へ連絡すると、被害者に不安や恐怖を与えてしまったり、接触そのものを望まれていなかったりする場合があります。
そのため、実務上は弁護士を通じて被害者へ連絡を取り、謝罪の意思や示談交渉を希望していることを伝えるケースが一般的です。
弁護士が代理人として対応することで、被害者の心情に配慮しながら適切に交渉を進めることができ、示談交渉に応じてもらえる可能性が高まります。
ステップ2:示談金額や宥恕の有無などの条件を協議する
被害者が示談交渉に応じる意向を示した場合には、具体的な示談条件について話し合いを進めます。
主な交渉事項は示談金の金額ですが、そのほかにも支払期限や支払方法、謝罪方法、宥恕の有無などについて協議することがあります。
また、事件の内容によっては、被害届の取下げや捜査機関への意見表明について協力を求めるケースもあります。
示談金額は、罪名ごとの相場だけでなく、被害の程度や被害者感情、被害回復の状況などを踏まえて決定されます。
そのため、相場だけにとらわれず、個別事情に応じた柔軟な交渉が必要です。
ステップ3:示談書を作成し示談金を支払う
示談条件について合意に至った場合には、その内容を示談書として書面化します。
示談書には、示談金額や支払方法のほか、「本件に関して当事者間に本示談書で定めるもの以外の債権債務が存在しないこと」を確認する清算条項を盛り込むのが一般的です。
また、被害者が加害者を許し、刑事処分を求めない意思を有している場合には、その旨を記載した宥恕条項が設けられることもあります。
示談書の締結後は、合意内容に従って速やかに示談金を支払います。
適切に示談が成立した場合には、被害回復が図られた事情として、検察官による不起訴処分の判断や裁判所の量刑判断において考慮される可能性があります。
刑事事件の示談交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。
示談交渉とは?刑事事件の示談の流れや注意点・示談金相場を徹底解説
被害届の取下げを目指すなら弁護士へ相談すべき?自分で示談交渉するリスク
被害届の取下げや示談成立を目指す場合、加害者本人が交渉することも不可能ではありません。
しかし、示談交渉の進め方を誤ると、かえって被害者の処罰感情を強めてしまい、交渉が難航する可能性があります。
そのため、被害者との示談を進める際には、早い段階で弁護士へ相談することが有効です。
加害者本人からの連絡が被害者の負担になることがある
被害者の中には、加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いている方も少なくありません。
そのような状況で加害者本人が直接連絡すると、被害者に精神的負担を与え、示談交渉を拒否されてしまう可能性があります。
また、謝罪のつもりであっても、不用意な発言や接触が被害者に威圧的な印象を与えてしまうおそれもあります。
弁護士が間に入ることで、被害者の心情に配慮しながら交渉を進めやすくなります。
加害者本人では被害者と連絡を取れない場合がある
示談交渉を進めるためには、まず被害者との連絡手段を確保しなければなりません。
しかし、警察や検察は被害者保護の観点から、加害者本人に被害者の連絡先を教えないのが一般的です。
そのため、示談したい意思があっても、加害者本人では交渉のスタートラインに立てないケースがあります。
弁護士が介入した場合には、被害者の意向を確認した上で連絡の取次ぎが行われ、示談交渉の機会を得られることがあります。
適切な示談書の作成により後日のトラブルを防ぎやすい
示談が成立した場合には、示談内容を示談書として書面化するのが一般的です。
しかし、示談書の内容が不十分であると、後日になって示談金や損害賠償を巡るトラブルが生じる可能性があります。
特に、被害届の取下げへの協力や宥恕の有無、追加請求を行わないことを確認する清算条項などは重要な項目です。
弁護士に依頼することで、事案に応じた適切な示談書を作成し、将来的な紛争リスクを軽減しやすくなります。
刑事事件の示談交渉を自分で行いたいと考えている方は、以下の記事も合わせてご参照ください。
刑事事件の示談交渉を自分でやる手順と注意点
「被害届 取り下げ 示談金 相場」に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、被害届の取下げや示談金に関して、多くの方が抱く疑問について回答します。
実際の処分や示談条件は事案ごとに異なるため、あくまで一般的な目安として参考にしてください。
被害届を取り下げてもらうにはいくら払えばいいですか?
一律の相場はありません。被害額や怪我の程度、被害者感情などによって大きく異なります。
実務上は被害弁償に加え、慰謝料を含めた金額で示談が成立することが多く、数万円から数百万円まで幅があります。
提示された示談金が高すぎて支払えない場合はどうすればよいですか?
まずは弁護士に相談し、提示された示談金額が事案の内容や一般的な相場と比較して妥当であるかを確認しましょう。
提示額が高額である場合には、被害状況や支払能力などを踏まえて減額交渉を行える可能性があります。
また、一括での支払いが難しい場合には、分割払いや支払期限の調整について協議できるケースもあります。
感情的に対応するのではなく、客観的な資料を基に冷静に交渉を進めることが重要です。
被害者が示談交渉に一切応じてくれない場合はどうなりますか?
被害者の処罰感情が強く、示談交渉に応じてもらえない場合には、不起訴処分の獲得が難しくなる可能性があります。
もっとも、示談が成立しなかったからといって、それだけで直ちに起訴されるわけではありません。
弁護士を通じて謝罪や示談の申し入れを継続した事実や、被害弁償の意思を示した事実は、刑事手続きにおいて考慮される可能性があります。
また、事案によっては、示談金相当額を供託することで、被害回復に向けた努力を客観的に示せる場合もあります。
示談が成立すれば、必ず不起訴処分になりますか?
示談が成立したとしても、必ず不起訴処分になるとは限りません。
刑事事件における最終的な処分は、事件の内容や悪質性、被害結果、前科前歴の有無などを踏まえて、検察官が総合的に判断します。
もっとも、示談の成立や被害届の取下げ、被害者による宥恕(加害者を許す意思表示)は、不起訴処分を判断する際の有利な事情として考慮されることがあります。
また、被害者との間で十分な被害回復が図られている場合には、処分の軽減につながる可能性もあります。
なお、被害届の取下げと告訴の取消しは異なる制度です。
親告罪において被害者が適法に告訴を取り消した場合には、公訴提起の要件を欠くことになるため、刑事手続きに大きな影響を与えることがあります。
そのため、示談の成立は前科回避や処分軽減を目指す上での重要な事情の一つといえるでしょう。
まとめ
刑事事件において、被害届の取下げや示談の成立は、不起訴処分の獲得や前科回避につながる可能性がある重要な事情の一つです。
示談金の金額は罪名だけで決まるものではなく、被害の程度や被害者感情、被害回復の状況など、さまざまな事情を踏まえて決定されます。
もっとも、被害届が取り下げられたり示談が成立したりした場合でも、必ず不起訴処分になるわけではありません。
最終的な処分は、事件の内容や悪質性、前科前歴の有無などを踏まえ、検察官が総合的に判断します。
そのため、被害者への誠実な謝罪や適切な被害弁償を行いながら、できるだけ早い段階で示談交渉を進めることが重要です。
また、示談交渉を適切に進めるためには、被害者への配慮や法的知識が求められるため、弁護士のサポートが有効となる場合があります。
事件の内容や状況によって適切な対応は異なるため、不安がある場合には早めに弁護士へ相談し、今後の見通しや対応方針について助言を受けることをおすすめします。
ネクスパート法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
初回相談は、30分無料です。
ぜひ一度ご相談ください。
コラム監修者
Shunsuke Teragaki
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。