更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2023年8月7日 (月)

不倫した配偶者が慰謝料を肩代わりしていた!そんなときの対処方法は?

不倫した配偶者が慰謝料を肩代わりしていた!そんなときの対処方法は? 不倫した配偶者が慰謝料を肩代わりしていた!そんなときの対処方法は?

サマリー

不倫相手に請求した慰謝料を、不倫をした配偶者が肩代わりするケースがあります。不倫相手に対して慰謝料を請求したのに、実際に支払ったのが配偶者だったら頭にくるでしょう。配偶者による慰謝料肩代わりを、阻止する方法はあるのでしょうか?

この記事では、配偶者が慰謝料を肩代わりするのを阻止できるのか、解説します。

配偶者が不倫相手の慰謝料を肩代わりするのを阻止できるか?

ここでは、配偶者が不倫相手の慰謝料を肩代わりするのを阻止できるか解説します。

 

慰謝料の肩代わりとは、どういうことか

不倫の慰謝料は、配偶者のみ、不倫相手のみ、もしくは両者に対して請求できます。慰謝料の肩代わりとは、不倫相手に請求した慰謝料を配偶者が代わりに払うことです。

 

離婚をせず婚姻生活を継続させる場合、配偶者が肩代わりすると同世帯の家計から慰謝料が捻出されるため意味がありません。

 

慰謝料を肩代わりさせない方法は?

不倫慰謝料は、不倫した配偶者と不貞相手の連帯債務であり、当事者のいずれか一方が全額を支払っても、法律上、何ら問題はありません。そのため、不倫相手に請求した慰謝料を、配偶者に肩代わりさせないための根本的な解決方法は、残念ながらありません。

 

ただし、以下のような対策を事前に講じておけば、肩代わりを回避できる可能性があるでしょう。

 

  • 話し合いの段階で、配偶者と不倫相手の慰謝料の負担割合・負担額を決める
  • 不倫相手と合意書を交わして配偶者からは一切お金を受け取らないことを約束させる
  • 配偶者の給料や預貯金などの財産を管理して家計からの支出を防ぐ

 

配偶者が不倫相手と肩代わりの合意書や契約書を交わしていたら有効か?

配偶者と不倫相手の間で、慰謝料を肩代わりする合意書を交わしていた場合は、原則として有効です。ただし、不倫関係を継続するための契約であれば、公序良俗に反するものとして無効になることがあります。

 

不倫相手だけに慰謝料を全額請求すると配偶者の肩代わり分を求償される可能性が!

ここでは、不倫相手に慰謝料を全額請求すると、配偶者の肩代わり分を求償される可能性について解説します。

 

慰謝料請求は、配偶者と不倫相手の両者にできる

不倫慰謝料は、配偶者と不倫相手の両方に請求できます。例えば、不貞行為により被ったご自身の精神的苦痛として総額100万円の慰謝料を請求する場合、配偶者に対して100万円を請求できますし、不倫相手に100万円を請求してもよいです。両方に50万円ずつ請求しても問題ありません。

 

ただし、どちらかが慰謝料の全額を支払うと、他方の支払義務はなくなるので、二重取りはできません。

 

不倫相手だけに慰謝料を全額請求する時の注意点は?

配偶者との婚姻生活を継続するなら、同世帯の家計で暮らしていく配偶者に対して慰謝料を請求するのはあまり意味がありません。この場合、不倫相手に慰謝料の全額請求を考えるのが一般的です。

 

ただし、不倫相手に慰謝料を全額請求した場合、不倫相手は配偶者が負担すべきだった金額について求償権を行使できる問題が残ります。

 

不貞行為は、配偶者と不倫相手の2人で行われるため、共同不法行為が成立し、両者は連帯して債務の責任を負います。例えば、100万円の慰謝料を不倫相手が全額負担した場合、不倫相手は配偶者が負担すべき責任分も過分に負担したことになるので、配偶者に対して、「私が肩代わりして支払った、あなたの負担分のお金を返して」と請求(求償)できます。

 

不倫相手に求償権を放棄させることの重要性

不倫相手による求償権の行使を阻止するためには、慰謝料の金額や支払い方法について話し合う際に、求償権を放棄させることが重要です。

 

求償権放棄の約束を取り付けられたら、不倫相手と取り交わす示談書に求償権を放棄する旨の条項を設けましょう。示談書は公正証書で作成することが望ましいです。

 

不倫慰謝料の肩代わりについて、弁護士に相談・依頼するメリットは?

ここでは、不倫慰謝料の肩代わりについて弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。

 

離婚・不倫問題に強い弁護士は、慰謝料請求のノウハウがある

離婚・不倫問題を多数解決している弁護士は、慰謝料請求のノウハウがあります。

 

不倫相手に慰謝料の全額を請求をする際の注意点について的確にアドバイスできます。弁護士の助言を得ながら慰謝料請求を進めれば、配偶者による慰謝料の肩代わりや、不倫相手による求償権の行使等、トラブルを未然に防ぎながら解決の道を見出せます。

 

配偶者が不倫相手の慰謝料を肩代わりする不安があるときは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

 

弁護士は、代理人として配偶者や不倫相手と直接やり取りができる

配偶者や不倫相手と直接交渉することは、精神的に負担がかかります。

 

弁護士に依頼すれば、代理人として窓口になってくれるので、不倫相手とのやり取りを任せられます。

 

精神的負担を最小限に抑えながら、不倫相手に慰謝料請求をしたい方は、弁護士への依頼も積極的に検討されることをおすすめします。

 

まとめ

配偶者の不倫が分かっただけでもショックなのに、不倫相手に請求した慰謝料を配偶者が肩代わりしたら、なおさら「許せない!」「納得できない!」と感じるでしょう。真の解決を目指すためには、このようなリスクを未然に防ぐための対策を知ることが肝要です。

 

配偶者が不倫相手の慰謝料を肩代わりする不安があれば、早めに離婚・不倫問題に強い弁護士に相談をしましょう。

 

ネクスパート法律事務所では、不倫慰謝料問題に関する初回相談を30分無料で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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