不貞行為時における婚姻期間や同居開始時期を考慮すると、精神的損害があったとして慰謝料130万円を認めた事例

不二子が、愛子に対し、愛子が不二夫と不貞行為に及んだとして慰謝料の支払いを求めた事案である。


不二子らはH27年9月13日に婚姻し、H28年1月末から同居を始めた。愛子と不二夫はH27年9月20日、10月11日、18日、25日及び11月1日、不二夫の自宅において性交渉を行った。

H27年10月6日に愛子と不二夫はLINE上において、愛子「結婚しちゃった?」、不二夫「籍だけは入れた」、愛子「そっかぁ~。もう逢えないのは残念。」などとメッセージのやりとりをしていることに照らすと、愛子が9月20日時点で不二夫が結婚した事実を知っていたと認めるに足りず、また、過失によって知らなかったとも認めるにたりないため、9月20日の性交渉について、愛子は不法行為責任を負わないとし、愛子と不二夫のどちらかが主導的であったかについては賠償額に影響を与えるほどにどちらかが一方的に主導的であったとは認めるに足りないとし、不貞行為時における不二子らの婚姻期間、同居開始時期等を考慮すると不二子が被った精神的損害は130万円、弁護士費用13万円の計143万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約1ヶ月半
請求額300万円
認容額143万円
子供人数不二子の連れ子1人
婚姻関係破綻の有無

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