景表法(不当景品類及び不当表示防止法)上の有利誤認表示とは

一般消費者に「お得」と思わせておきながら、実際にはそうではない価格や取引条件を表示することは、有利誤認表示に当たります。

景表法は、商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや、事実に相違して競合事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止しています。

また、有利誤認表示の一つとして、不当な二重価格表示を禁止しています。

以下では、有利誤認表示について説明しています。

目次

有利誤認表示とは

景表法は、事業者が自己の供給する商品やサービスの価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を有利誤認表示として禁止しています(第5条2号)。

価格その他の取引条件とは

価格その他の取引条件とは、商品やサービスの価格や料金のほか、数量、アフターサービス、支払い条件、保証期間などをいいます。

「○○円」のように、直接的に表示されるものだけでなく、割引率のような間接的な表示や、安さの理由を説明するために使われる文言なども含まれます。

価格以外の取引条件のうち、数量については、商品の個数や内容量、サービスの回数、時間などが含まれ、支払い条件には、支払い方法(現金払いか分割払いかなど)や支払い期限、手数料、解約条件などが含まれます。

対象となる価格表示

製造業者、卸売業者、小売業者、通信販売業者、輸入代理店、サービス業者等、事業者の事業形態を問わず、事業者が、一般消費者に対して商品やサービスを供給する際に行う価格表示のすべてを対象としています。

有利誤認の要件とは

価格その他の取引条件について、以下のような内容の表示をすることを指します。

  • 事実に反したり、事実を誇張したり、実際のものよりも一般消費者に有利な事項を表示すること
     
  • 競争事業者の取引条件を悪く表示する、あるいは、競争事業者と自己の取引条件との間に差がないにも関わらず競争事業者の欠点のみを表示するなど、競争事業者との比較の方法が公正ではない表示をする場合など

具体的には、以下のような表示がされている場合、有利誤認の要件に該当します。

  • 「限定!特別優待価格」と表示しているが実際には誰にでも常にその価格で販売している
     
  • 「現金払いは3割引」と表示しているが実際には1割引きである

二重価格表示とは

二重価格表示とは、事業者が販売価格の安さを強調するために、販売価格に高い他の比較対照価格を併記して表示することです。

比較対象価格には、過去・将来の販売価格、希望小売価格、競争事業者の販売価格などがあります。

二重価格表示は、その内容が適正な場合には一般消費者の適正な商品選択にプラスになる面がありますが、比較対象価格の内容について適正な表示が行われていない場合には有利誤認表示に該当するおそれがあります。

有利誤認表示で問題になる価格表示について

実際の販売価格よりも安い価格を表示するために、「倒産品処分」、「大幅値下げ」、「他店より安い」等の用語を使用して表示が行われることがあります。

販売価格が安いという印象を与えるすべての表示が景表法上問題となるものではありませんが、以下のような場合については、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、有利誤認表示に該当するおそれがあります。

  • 販売価格が通常時等の価格と比較してほとんど差がない場合
     
  • 適用対象となる商品が一部に限定されているにも関わらず、表示された商品の全体について大幅に値引きされているような表示を行うなど、実際と異なって安さを強調するものである場合

また、販売価格が過去の販売価格や競争事業者の販売価格などと比較して安いかのような表示を行っているが、比較対照価格が実際と異なる場合や商品やサービスの内容や適用条件が異なるものを比較対象にするなど、実際には安くない場合、有利誤認表示で問題となります。

有利誤認表示の具体例

  1. おせちを販売するウエブサイトに、「通常価格(税込)21,000円 割引率50%OFF 割引額10,500円」と、「割引額」と称する実際の販売価格に「通常価格」と称する比較対照価格を併記することにより、実際の販売価格が比較対照価格に比べて安いかのように表示していたが、「通常価格」と称する比較対照価格は架空のものであった。
  2. 「毎月29日は肉の日!!」、「牛肉が半額! 当日表示価格より」等の映像及び音声を放送することにより、あたかも、特定日の売出しにおいては、対象商品を通常時の販売価格の半額で販売するかのように表示していたが、特定日の売出しにおいて、対象商品の商品パッケージに記載した価格の多くは、通常時の販売価格が一旦引き上げられたものであって、通常時の販売価格の半額ではなかった。

違反行為のペナルティ

有利誤認表示を行なった場合に課されるペナルティについては、以下の記事をご参照ください。

まとめ

ここでは、不当表示の一類型である有利誤認表示とは何か、どういうものが有利誤認表示に該当するかなどについて見てきました。

不当表示を行うことによるペナルティーや企業イメージの毀損の回避のためにも、景表法に違反しない広告戦略を立てることが肝要です。

「このような表現は大丈夫かな?」「この商品をこうやって訴求したいけど、景表法に違反しないかな?」などのご不安がございましたら、是非ともご相談ください。

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