
Q薬剤師が行うことのできるオンライン服薬指導について教えてください。
A次のとおりです。
解説
コロナ禍での対応
ご承知のとおり、コロナ渦での時限的な取り扱いとして、通達に従ったオンライン服薬指導が可能となっております。
要件は、「薬剤師が-電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合」であり、緩やかな要件のもとでオンライン服薬指導を行うことが可能となっております。
オンライン服薬指導の際の留意点については、通達のp6をご参照下さい。
▶︎ 参考資料|厚労省 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等についてコロナ渦における時限的通達が廃止された場合 (本年9月1日施行の改正薬機法によるオンライン服薬指導の内容)
現状、上記コロナ渦での通達の内容を原則恒久化する動きはあるもの、仮に同通達が廃止された場合の現行法でのオンライン服薬指導の要件等は以下のとおりです。
まず前提として、電話での服薬指導は認められていなく、映像及び音声の送受信による方法である必要があります(規則15条の13第2項柱書)。
▶︎ 参考資料|改正薬機法 新旧対照表 9条の3部分参照また、要件としては、以下のような要件が必要となります。
①同一内容又はこれに準じる内容の処方箋により、あらかじめ、対面により情報の提供および指導を行っていること
②オンライン服薬指導計画の策定・実施
③対象薬剤の限定 オンライン服薬指導又は訪問診療の処方箋により調剤された薬剤であること
なお、詳細については、下記参考資料をご参照下さい。
▶︎ 参考資料|厚労省HP 改正薬機法規則 ▶︎ 参考資料|厚労省HP 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行について(オンライン服薬指導関係)」これらの要件のうち、①、③は厳しい要件です。
仮に、上記のコロナ渦での時限的通達が廃止されると、①によりあらかじめの対面服薬指導が必要になるほか、③のようにそもそもオンライン診療や訪問診療の処方箋の場合しかオンライン服薬指導はできないことになります。
③については、時限的通達が廃止された場合、現行法下においては、オンライン診療は初診は原則対面診療で行う必要があると考えられているため、そもそもオンライン服薬指導の対象になる場面がかなり狭まるかと思います。
以上、今後の方針の検討にあたりご参考にしていただけますと幸いです。
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