大阪府の吉村知事が、8月4日の記者会見において、「ポピドンヨードによる、うがい薬をすることによって、このコロナにある程度打ち勝てるのではないかとすら思っている」と発言したことにより、現在、うがい薬を買い占め、転売する動きが見られます。
うがい薬が新型コロナウイルス(COVID-19)に効果があるかは本記事では触れませんが、ポピドンヨードを成分とするうがい薬の転売は、以下のとおり、薬機法に違反するおそれがあります。
ポピドンヨードを成分とするうがい薬、例えば、イソジンうがい薬(ムンディファーマ株式会社)、明治うがい薬(株式会社明治)、ケンエーうがい薬(健栄製薬株式会社)などは、「第3類医薬品」とされています。
(これらの商品の外箱には「第3類医薬品」との記載がされています。)
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)では、薬局を開設している者、または医薬品の販売業の許可を得た者でなければ、医薬品の販売等をしてはならないとされています(24条)。
これに違反すると、刑事罰の対象となり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれら両方に処される可能性があります(84条1項9号)。
街中にある薬局やドラッグストアなどで、ポピドンヨードを主成分とするうがい薬を購入し、これをインターネットやフリマアプリなどで転売すると、上記のような薬機法に違反するおそれがあるので、注意してください。
(なお、メルカリなどでは、医薬品に該当する品の出品は禁止されており、これに違反すると取引キャンセルや商品削除、利用制限などのペナルティがあります。)
また、「医薬品」との表示がないうがい薬であっても、その商品の形状や名称、販売方法や宣伝の仕方によっては、「医薬品」とみなされ、それを販売(転売を含む)することによって、上記の薬機法に違反するおそれがあるので、この点でも注意が必要です。