【解説】令和5年6月改正 特定商取引法|契約書面等の電子化に係る規定の新設について

改正特定商取引法の令和5年6月1日施行に向けて、消費者庁取引対策課において事業者説明会が行われました。

こちらの説明会を踏まえて、改正特商法の「契約書面等の電子化に係る規定の新設」について解説いたします。

目次

特商法の対象となる書面交付義務、クーリング・オフ制度のある取引類型とは?

  • 訪問販売
    事業者が消費者の自宅等、営業所以外の場所で商品の販売やサービスの提供を行う契約をする取引のことです。キャッチセールスやアポイントメントセールスも該当します。
  • 電話勧誘販売
    事業者が電話で勧誘を行い、申し込みを受ける取引のことです。電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
  • 連鎖販売
    取引いわゆるマルチ商法と呼ばれるもので、個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるという形で販売組織を連鎖的に拡大して行う商品やサービスの取引のことです。
  • 特定継続的役務提供
    エステティックサロン、語学教室等、消費者が事業者から政令で定める特定継続的役務を、長期かつ継続的に提供を受け、事業者に一定の金額を超える対価を支払う取引のことです。
  • 業務提供誘引販売取引
    いわゆる内職商法と呼ばれるもので、「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のことです。
  • 訪問購入
    事業者が消費者の自宅等、営業所以外の場所で物品の購入を行う取引のことです。

特商法の規制対象となる7類型のうち、通信販売を除く取引類型において、令和5年6月1日の改正特商法施行後は、契約書面等の電磁的記録による交付が可能となりますが、消費者に無断で電磁的方法により提供することはできませんので、注意が必要です。

特定商取引に関する法律
(訪問販売における書面の交付)
第4条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
一 商品若しくは権利又は役務の種類
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあっては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項  

2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

3 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。

契約書面等とは?

  • 概要書面
    これから勧誘しようとする取引等の概要について記載した書面
    連鎖販売取引、特定継続的役務提供及び業務提供誘引販売取引において交付が義務付けられています。
  • 申込書面
    申込みの内容を記載した書面
    訪問販売、電話勧誘販売及び訪問購入において事業者が申込みを受けたときに交付が義務付けられています。
    申込みと同時に契約を締結した場合には交付不要となります。
  • 契約書面
    契約内容を明らかにする書面
    通信販売を除く上記6類型において、交付が義務付けられています。

電磁的方法による提供の流れ

出典:令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る 令和5年6月1日施行に向けた事業者説明会について

電磁的方法による提供の流れについては、それぞれ施行令や施行規則によって定められています。

特定商取引に関する法律施行令
情報通信の技術を利用する方法
第4条 販売業者又は役務提供事業者は、法第13条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込みをした者に対し、その用いる同項前段に規定する方法の種類及び内容を示し、書面又は同項前段に規定する方法による承諾を得なければならない。

特定商取引に関する法律施行規則
(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)
第8条 法第四条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十一条において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 申込みをした者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。
三 前項第一号ロに掲げる方法にあっては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を申込みをした者に対し通知するものであること。
3 販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第四条第一項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。

契約書面等の交付方法について

令和5年6月1日以降、特定商取引に関する法律施行令で定めるところにより、消費者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるようになります。

  • 原則
    紙での交付
    消費者に無断で電磁的方法により提供することはできません。
  • 消費者の承諾を得られた場合
    電磁的方法により提供可能
    パソコンやスマートフォンの操作に不慣れな消費者へ無理に電磁的方法により提供することはできません。
    また、承諾の取得に当たっては、消費者が理解できるようにわかりやすく説明する必要があります。

電磁的方法による提供とは?

電磁的方法による提供の例

  • 電子メール
  • ダウンロードによる方法

注意点

この電磁的方法による提供は、書面の交付に代わるものです。
そのため、承諾手続に不備が認められれば、当該書面を交付したものとみなされず、書面交付義務違反として罰則の対象となります。

また、契約書面や申込書面については、消費者が使用するパソコンやスマートフォン等に備えられたファイルへの記録があるまで、クーリング・オフの権利が存在し続けることになります。

もちろん契約書面等に記載すべき事項については、消費者が明瞭に読めるよう適切な大きさで表示する必要があります。

赤地に赤字での記載や極端に小さな文字・極端に大きな文字での表示は明瞭とはいえませんので、お気をつけください。

最後に

弊所では、特商法以外にも、薬機法・医療法・景表法等に違反する表示がないか、総合的にチェックを行い、代替案の提案までさせていただいております。

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