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特定保健用食品(トクホ)とは
(1) 特定保健用食品とは、健康増進法26条1項に基づいて特定の保険の用途を表示するために許可又は承認を受けた食品であり、以下のマークが用いられているものです。

(2) トクホ承認の要件
① 容易に測定可能な体調の指標の維持に適する又は改善に役立つこと
② 身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又は改善に役立つこと
③ 身体の状態を本人が自覚でき、一時的であって継続的、慢性的でない体調の変化の改善に役立つこと
④ 疾病リスクの低減に資すること(医学的、栄養学的に広く確立されているものに限る。)
(3) トクホの広告
特定保健用食品は、個々の商品ごとに許可を受けて、保険の効能効果を表示することができます。
健康増進法により、誇大広告等は禁止されています。
例えば、サントリーが発売している「黒烏龍茶」の許可表示は以下です。
[許可表示] 食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるので、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるとともに、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方、体脂肪が気になる方の食生活改善に役立ちます。 |
機能性表示食品
機能性表示食品とは、事業者の責任において、機能性を表示することができる食品であり、科学的根拠に基づくために、安全性及び機能性に関する情報などを消費者庁長官へ届け出るものです(食品表示基準2条1項10号)。
届け出があると、消費者庁のwebサイトで公開されます。
必要な事項の届け出は、販売日の60日前までに行わなければなりません。
機能性表示食品は、届け出た機能性等に関する表示を行うことができます。
販売業者が、食品表示基準に違反して、著しく事実に相違する表示をする行為を現に行い、又は行うおそれがある場合、適格消費者団体から、行為の停止等を請求されることがあります(食品表示法11条)。