改正特定商取引法の令和4年6月1日施行に向けて、消費者庁取引対策課において事業者説明会が行われました。
こちらの説明会を踏まえて、改正特商法の「通信販売に関する規定」について解説いたします。
通信販売に関する規定が新設された背景
近年、詐欺的な定期購入商法が社会問題となっています。
通信販売において、「初回無料」「お試し」と表示しておきながら、実際には定期購入が条件であったり、「いつでも解約可能」と表示しておきながら、実際には解約に細かい条件があったりするもので、釣られて購入した消費者が、高額な違約金を請求される等、詐欺的な定期購入商法が横行していました。
問題となる表示とは?
「初回無料」「お試し」等の強調表示から
- 離れた位置までスクロールした場所
- 非常に小さな文字
- 読みづらい色や背景
に「定期購入」が初回無料の条件とする打消し表示をすること。
このような表示は、消費者が打消し表示の内容を容易に認識することができないため、強調表示を打ち消すものとはいえません。
そこで、今回の改正特商法では、通信販売に関する規定が新設されました。
販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は当該販売業若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従って顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み(以下「特定申込み」と総称する。)を受ける場合には、当該特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面に、次に掲げる事項を表示しなければならない。
1 当該売買契約に基づいて販売する商品若しくは特定権利又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量
2 当該売買契約又は当該役務提供契約に係る第11条第1号から第5号までに掲げる事項
2 販売業者又は役務提供事業者は、特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる表示をしてはならない
1 当該書面の送付又は当該手続に従った情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとなることにつき、人を誤認させるような表示
2 前項各号に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示改正特商法第12条の6 特定申込を受ける際の表示
改正特商法第12条の6の適用対象とは?
適用対象:事業者が定める様式等に基づいて申し込みが行われるもの
具体的には、通信販売の申し込みハガキやインターネットの最終確認画面が適用の対象となります。
カタログやチラシを利用した書面による通信販売
申込用ハガキや申込用紙等が表示義務の対象となります。
※書面の発信方法は、郵送に限らず、FAX等も対象。
インターネットを利用した通信販売
最終確認画面に相当する画面が表示義務の対象となります。
※最終確認画面という名称であるかは問わず、申込ボタンをクリック をすると購入が完了するような画面であれば対象。
定期購入に限らず、1回限りの売買契約についても適用の対象となります。
なお、事業者が定める様式に基づかない申込は対象とはなりませんので、消費者が電話で申し込みを行うテレビショッピング等は対象外となります。
申込書面や最終確認画面に表示をしなければならない内容とは?
特商法第12条の6第1項 第1号
①分量
特商法第12条の6第1項 第2号(第11条第1号から第5号までの事項)
②販売価格・サービスの対価
③支払時期及び支払方法
④商品の引き渡し時期・権利の移転時期・サービスの提供時期
⑤申し込みの期間がある場合にはその旨・その内容
⑥申し込みの撤回・解除に関する事項
これらの表示をしない場合や、事実と異なる表示をした場合には、特商法違反となります。
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
改正特商法第11条 (通信販売についての広告)
1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
2 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
3 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
4 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
5 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
申込書面の表示について
申込書面に全ての事項を表示する必要あり。
消費者が明確に認識できることを前提として、どこに何が書かれているかを明記することで、広告の該当箇所を参照させるような表示も可能。
- スペースの都合上、全ての事項を申込書面に記載できない場合
- 全ての事項を記載してしまうとわかりにくくなってしまう場合
最終画面の表示について
最終画面に全ての事項を表示する必要あり。
消費者が明確に認識できることを前提として、どこに何が書かれているかを明記することで、広告の該当箇所を参照させるような表示も可能。
- パソコン画面や携帯電話など画面の大きさや表示形式が媒体によって異なる場合
- 商品ごとに販売条件等が異なる等、全ての事項を記載してしまうと わかりにくくなってしまう場合
各表示事項について
①分量
商品やサービスに応じて、数量や回数、期間等を表示する必要があります。
定期購入の場合
各回に引き渡す商品の数量や総分量(引き渡しの回数)
サブスクリプションの場合
サービスの提供期間や期間内に利用可能な回数があればその内容
さらに、消費者が解約を申し出るまで無期限や自動更新である場合には、その旨の表示が必要です。
②販売価格・サービスの対価
送料を含む個々の商品の販売価格に加えて支払総額も表示する必要があります。
定期購入の場合
各回の代金(初回と2回目以降の代金が異なる場合はその旨)や代金の総額
サブスクリプションの場合
無料期間から一定期間後に有料の契約に切り替わる場合には、移行時期と支払うこととなる金額
無期限である場合には、一定期間を区切った支払金額を目安として表示することが望ましいとされています。
③支払時期及び支払方法
定期購入の場合
各回の代金の支払時期や支払方法
④商品の引き渡し時期・権利の移転時期・サービスの提供時期
定期購入の場合
各回の商品の引渡し時期
⑤申し込みの期間がある場合にはその旨・その内容
期間限定で販売しているクリスマスケーキやおせち料理など、申し込みに期限がある場合には、具体的な期間等の表示が必要です。
個数限定販売・タイムセール・期間限定送料無料などは対象外
⑥申し込みの撤回・解除に関する事項
契約の申込み・撤回・解除について、条件・方法・効果等を表示する必要があります。
定期購入の場合
解約の申し出に期限がある場合には、その申し出の期限
違約金等が生じる契約内容である場合には、その旨・その内容
電話で解約の連絡をしたうえで、さらにメッセージアプリを操作しなければならない場合など、消費者が想定しないような解約方法がある場合には、その内容について、リンク先の表示に委ねるのではなく、最終確認画面に明記が必要です。
また、解約受付の時間が特定の時間に限られる場合や、容易に解約ができない方法の場合についても、最終確認画面に明記が必要です。
こちらは、あくまで改正特商法第12条の6における表示事項についての説明であるため、解約方法に制約がある旨を表示することによって当該制約が民事的に有効になるものではありません。
電話で解約を受け付ける場合には、確実に繋がる電話番号を掲載する必要があります。
改正特商法第12条の6第2項で禁止される表示とは?
第1号:契約の申込みそのものについて誤認させる表示
第2号:契約の内容について誤認させる表示
第1号では、無料プレゼントと表示されているものの、実際には有償の申込みとなっていたものや、有償の契約であることがわかりにくい表示を禁止しています。
第2号では、定期購入や解約に条件がある場合において、初回の金額を強調し、定期購入の内容を極端に小さな文字で表示することによって、定期購入契約ではないと誤認させるような表示をしたり、「お試し」「トライアル」と強調したり、容易に解約できない場合に「いつでも解約可」等の矛盾した表示を禁止しています。
これらは表示全体から、位置、形式、大きさ、色調等を総合的に考慮して判断されます。
顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為とは?
通信販売の最終確認画面において、申し込みの内容を容易に確認したり、前のページに戻る等のボタン設定がなく、訂正できない場合や、定期購入契約があらかじめ設定されており、消費者が変更しない限り、自動的に定期購入契約となる場合等が問題となる行為に該当します。
不実の告知の禁止とは?
改正特商法第13条の2では、詐欺的な定期購入商法の対策として、通信販売の契約の申込みのキャンセルを妨げるために、不実のことを告げる行為を禁止しています。
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回若しくは当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第15条の3の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
改正特商法第13条の2(不実の告知の禁止)
①申込の撤回・解除に関する事項
契約のキャンセルが可能にも関わらず、それらを妨げることを目的として、不実のことを伝え、消費者の権利を妨害する行為
②契約の締結を必要とする事情に関する事項
販売した商品について事実に反して、「その商品は、今使用を中止すると逆効果になる。」等と告げる行為
不実のことを告げる行為とは、口頭に限らず、電子メール等も該当します。
通信販売における取消権とは?
消費者の権利に関する規定として、消費者が、改正特商法第12条6に違反する表示によって誤認して申し込みの意思表示をした消費者は申し込みを取り消すことが可能となりました。
特定申込みをした者は、販売業者又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによって当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
改正特商法第15条の4
1 第12条の6第1項の規定に違反して不実の表示をする行為
当該表示が事実であるとの誤認
2 第12条の6第1項の規定に違反して表示をしない行為
当該表示がされていない事項が存在しないとの誤認
3 第12条の6第2項第1号に掲げる表示をする行為
同号に規定する書面の送付又は手続に従った情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとならないとの誤認
4 第12条の6第2項第2号に掲げる表示をする行為
同条第1項各号に掲げる事項についての誤認
2 第9条の3第2項から第5項までの規定は、前項の規定による特定申込みの意思表示の取消しについて準用する。
どのような場合に取り消しが可能になるか?
①不実の表示
表示違反にあたる不実表示を事実であると誤認した場合
②表示をしない
表示義務に違反して表示させないことにより、その表示されていない事項が存在しないと誤認した場合
③申込に関して誤認させるような表示
申込に関して誤認させるような表示により、書面の送付や情報の送信が申込みとならないと誤認した場合
④表示事項について誤認させるような表示
分量や価格等の表示事項について誤認させるような表示により、誤認した場合
罰則について
第12条の6第1項違反(表示しない・不実の表示)の場合
個人 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科あり)
法人 1億円以下の罰金
第12条の6第2項違反(誤認させる表示)の場合
個人 100万円以下の罰金
法人 100万円以下の罰金
第13条の2違反(不実告知)の場合
個人 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科あり)
法人 1億円以下の罰金
最後に
改正特商法は令和4年6月1日に施行されます。
通信販売の最終確認画面において「この表示では法律違反になるのでは?」「この項目は表示しなくてもよいか?」等、表示すべき事項にご不明な点がございましたら、是非ネクスパート法律事務所へお問い合わせください。
弊所では、特商法以外にも、薬機法・医療法・景表法等に違反する表示がないか、総合的にチェックを行い、代替案の提案までさせていただいております。