医療広告の適正化を図るため、日々厚労省から委託を受けたデロイト・トーマツコンサルティング合同会社(以下「デロイト社」といいます。)が、医療広告ガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)に違反した医療機関がないかネットパトロールを行っています。
ネットパトロールにより指摘を受けた医療機関も多いのではないでしょうか?
以下では、ネットパトロールや指摘を受けた際の対処方法等について、概説します。
ネットパトロール等の流れ
ネットパトロールやその後の流れについては以下のとおりです。
デロイト社がクリニックのホームページ等がガイドラインに違反していないか等を監視します。
ガイドライン違反が認められた場合、広告のどの箇所がガイドラインのどの規定に違反しているのかをまとめた文書が医療機関宛に送付されます。
当該文書内では、指摘があった日から1ヶ月の期間内での指摘箇所の修正を求められます。
②の期間を経過しても修正・改善がみられない場合、デロイト社から所轄の保健所に違反事実についての情報提供がされ、それを受けた保健所から、概ね1ヶ月程度の猶予期間を置いて広告を改善するよう行政指導が出されます。
かかる行政指導に従わない場合は、医療法に基づき、都道府県知事(保健所長)から、医療機関に対し、「報告命令」、「立入検査」などの措置がとられます。 そして、これらの職権による違法事実の確認を経て、広告の中止又は広告の是正が命じられます。
広告の中止や是正の命令に従わない場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課され、また、悪質な場合は医療機関の開設許可を取り消されます。
広告の是正
上記のとおり、②におけるデロイト社からの指摘後、期限内に指摘された広告を是正する必要があります。
もっとも、当該指摘事項が医療広告ガイドラインの解釈に反するものであった場合には、これについて指摘する必要があります。
また、修正事項についても、全て指摘箇所を削除するのではなく、医療広告ガイドラインに反しないレベルで広告を修正し、一定の訴求を図る必要があります。
まとめ
上記のとおり、ネットパトロールによるガイドライン違反の指摘事項について、ネクスパート法律事務所では、多くの経験と実績のある弁護士の下、修正案を提示する等の対応を行っております。
また、そもそもガイドライン違反により、ネットパトロールの目に付きやすくなるおそれや、指摘後にホームページを修正するまであまり時間はないこと等を考慮し、指摘を未然に防ぐような対応が必要です。
これについても、ネクスパート法律事務所では、医療機関やホームページの運用会社等を交え、日々コンサルティング業務を行っております。
ガイドライン違反についてお悩みの医療機関様は、ぜひ一度、ネクスパート法律事務所にお問い合わせください。
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弁護士 尾又比呂人 (第一東京弁護士会所属)