
行政指導
医療法又に違反することが疑われる広告又は違反広告の疑いがある情報物を発見した際には、通常はまず、任意の調査として、当該広告又は情報物に記載された医業を行う医師等又は診療所若しくは病院に対して、説明を求める等により必要な調査が行われます。
任意の調査又は報告命令若しくは立入検査により、医療法に違反することが確認された場合、あるいは、明らかに医療法に違反する広告が発見された場合には、当該違反広告については、通常はまず、広告の中止や広告の内容を是正することを行政指導として、医療に関する広告を行っている医師等又は医療機関に求め、さらに必要に応じて違反広告物の回収、廃棄等が指導されます。併せて、必要な場合には、広告代理店、雑誌社、新聞社、放送 局等の医師等又は医療機関以外の広告を作成した者や広告を掲載した者に対しても任意での調査や指導が行われます。
報告命令又は立入検査(法第6条の8第1項関係)
医療法に違反することが疑われる広告又は違反広告の疑いがある情報物が発見された際には、まずは任意の調査が行われますが、任意の調査に応じない場合又は任意での説明や提出される書類に疑義がある場合等、必要な場合には法第6条の8第1項の規定に基づき、都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長は、当該広告(違反広告に該当するおそれがあると認められる情報物の流布を含みます。以下同じ。)を行った者に対し、必要な報告が命じられる(報告命令)、又は当該広告を行った者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書(広告物そのもの、作成段階の案、契約書、診療録その他の内容が正確であるかを確認するために必要な書類等)その他の物件(施設、構造設備、医療機器等)を検査させること(立入検査)により、調査が実施されます。
中止命令又は是正命令(医療法第6条の8第2項関係)
広告違反が発見された場合には、通常はまず、行政指導により広告の中止や内容の是正を求められることとなりますが、行政指導に従わない場合や違反を繰り返す等の悪質な事例の場合には、医療法第6条の8第2項の規定に基づき当該違反広告を行った者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨が命じられます。
告発
① 直接罰の適用される虚偽広告(医療法第6条の5第1項違反)を行った者が中止若しくは内容の是正の行政指導に応じない場合
② 医療法第6条の8第1項による報告命令に対して、報告を怠り、若しくは虚偽の報告をした場合
③ 同項による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
④ 同条第2項による中止命令若しくは是正命令に従わず、違反広告が是正されない場合
には、刑事訴訟法第239条第2項の規定により、司法警察員に対して書面により告発が行われます。
なお、罰則については、①の虚偽広告、医療法第6条の6第4項に違反する場合(麻酔科の診療科名を広告する際に、併せて許可を受けた医師の氏名を併せて広告しなかった場合)又は④の中止命令若しくは是正命令に従わなかった場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(医療法第87条第1号)、②の報告命令又は③の立入検査に対する違反の場合には、20万円以下の罰金(医療法第89条第2号)が適用されます。
行政処分(医療法第28条、第29条関係)
病院又は診療所が悪質な違反広告を行った場合には、告発のほか、行政処分として、必要に応じ医療法第28条の規定に基づく管理者変更命令又は医療法第29条第1項第4号に該当するとして、同項の規定による病院又は診療所の開設の許可の取り消し、又は開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命じられる場合があります。
命令等の対象者
医療法第6条の8第1項の規定による報告命令又は同条第2項の規定による中止命令若しくは是正命令の対象者は、違反広告の実施者が、個人である場合には当該個人ですが、病院又は診療所の場合には、その開設者又は管理者とし、広告代理店、雑誌社、新聞社、放送局等の場合には、その代表者宛となります。
告発については、それらの者に加え、法人自体又は当該広告違反の主導的な立場にあった者等が事例に応じて対象とされます。
公表
行政指導に従わず中止命令若しくは是正命令又は刑事告発等を実施した際には、原則として、事例を公表することにより、患者や住民等に対して当該違反広告に対する注意喚起が行われます。
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