医療広告の規制の対象範囲

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広告の定義

医療に関する表示の全てが広告に該当するものとして規制を受けるわけではなく、次の①及び②の両方の要件を満たす場合に、広告に該当するものと判断されます。

  1. 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
  2. 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)

実質的に広告と判断されるもの

例えば上記の「誘因性」や「特定性」を脱法的に免れようとしても、以下のような記載をすれば、広告に該当するものとして取り扱われます。

  1. 「これは広告ではありません。」、「これは、取材に基づく記事であり、患者を誘引するものではありません。」との記述があるが、病院名等が記載されている。
  2. 「医療法の広告規制のため、具体的な病院名は記載できません。」といった表示をしているが、住所、電話番号及びwebサイトのアドレス等から病院等が特定可能である。
  3. 治療法等を紹介する書籍、冊子及びwebサイトの形態をとっているが、特定(複数の場合も含む。)の病院等の名称が記載されていたり、電話番号やwebサイトのアドレスが記載されていることで、一般人が容易に当該病院等を特定できる。
  4. 新しい治療法等に関する書籍等に「当該治療法に関するお問い合わせは、○○研究会へ」 等と掲載されているが、その「○○研究会」や出版社に問い合わせると特定の医療機関(複数の場合も含む。)をあっせん等していることが認められる(いわゆるタイアップ本やバイブル本と呼ばれる書籍や記事風広告と呼ばれるもの)。
  5. 患者等に広告と気付かれないように行われる、いわゆるステルスマーケティング等で、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼している。

暗示的又は間接的な表現の扱い

医療に関する広告については、直接的に表現しているものだけではなく、当該情報物を全体でみた 場合に、暗示的や間接的に医療に関する広告であると一般人が認識し得るものも含まれます。

このため、例えば、次のようものは、医療に関する広告に該当するので、広告可能とされていない事項や虚偽・ 誇大広告等に該当する場合には、認められません。

ア 名称又はキャッチフレーズにより表示するもの

【具体例】

① アンチエイジングクリニック又は(単に)アンチエイジング

アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や薬機法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められません。

② 最高の医療の提供を約束!

「最高」は最上級の比較表現であり、認められません。

イ 写真、イラスト、絵文字によるもの

 【具体例】

① 病院の建物の写真

当該病院の写真であれば、広告可能です(法第6条の5第3項第7号)が、他の病院の写真は認められません。

② 病人が回復して元気になる姿のイラスト

効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、また、回復を保障すると誤認を与えるおそれがあり、誇大広告に該当するので、認められません。

ウ 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、体験談などを引用又は掲載することによるもの

【具体例】

① 新聞が特集した治療法の記事を引用するもの

医療法第6条の5第3項第12号で認められた「治療の内容」の範囲であり、改善率等の広告が認められていない事項が含まれていない場合には、引用可能です。

② 雑誌や新聞で紹介された旨の記載

自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではないので、広告は認められません。

③ 専門家の談話を引用するもの

専門家の談話は、その内容が保障されたものと著しい誤認を患者等に与えるおそれがあるものであり、広告可能な事項ではありません。また、薬機法上の未承認医薬品を使用した治療の内容も、広告可能な事項ではなく、広告は認められません。

エ 病院等のwebサイトのURLやEメールアドレス等によるもの

【具体例】

① www.gannkieru.ne.jp

ガン消える(gannkieru)とあり、癌が治癒することを暗示しています。治療の効果に関することは、広告可能な事項ではなく、また、治療を保障している誇大広告にも該当し得るものであり、認められません。

② nolhospi@xxx.or.jp

「nolhospi」の文字は、「No.1Hospital」を連想させ、日本一の病院である旨を暗示しています。「日本一」等は、比較優良広告に該当するものであり、認められません。

医療に関する広告規制の対象者

(1) 医療に関する広告規制の対象者

医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マスコミ、広告代理店、アフィリエイター、患者又は一般人等、何人も広告規制の対象とされるものです。

また、日本国内向けの広告であれば、外国人や海外の事業者等による広告(海外から発送されるダイレクトメールやEメール等)も規制の対象です。

(2) 広告媒体との関係

広告依頼者から依頼を受けて、広告を企画・制作する広告代理店や広告を掲載する新聞、雑誌、テレビ、出版等の業務に携わる者及びアフィリエイターは、依頼を受けて広告依頼者の責任により作成又は作成された広告を掲載、放送等するに当たっては、当該広告の内容が虚偽誇大なもの等、医療法や医療広告ガイドラインに違反する内容となっていないか十分留意する必要があり、違反等があった場合には、広告依頼者とともに法や本指針による指導等の対象となり得るものです。

広告に該当する媒体の具体例

【具体例】

① チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの(DM、FAX等によるものを含みます。)

② ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含みます。)、ネオンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの

③ 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備による放送を含みます。)、映写又は電光によるもの

④ 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上の広告等)

⑤ 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演述によるもの

通常、医療に関する広告とは見なされないものの具体例

(1) 学術論文、学術発表等

学会や専門誌等で発表される学術論文、ポスター、講演等は、「誘因性」がないため、原則として広告に該当しません。

ただし、学術論文等を装いつつ、不特定多数にDMで送る等により、実際には特定の医療機関(複数の場合を含みます。)に対する患者の受診等を増やすことを目的としている場合には、「誘引性」を有し、広告とみなされることがあります。

(2) 新聞や雑誌等での記事

新聞や雑誌等での記事は、「誘引性」を通常は有さないため、原則として広告に該当しません。

ただし、費用を負担して記事の掲載を依頼することにより、患者等を誘引することを目的としている場合には、「誘引性」を有し、広告とみなされることがあります。

(3) 患者等が自ら掲載する体験談

患者等が自らの意思で、例えばある病院を推薦する旨の出版やSNSへの投稿を行ったとしても、原則として広告に該当しません。

ただし、対象となる病院からの依頼に基づく出版や投稿であったり、当該病院から金銭等の謝礼を受けている又はその約束がある場合には、「誘引性」を有し、広告とみなされます。また、当該個人が病院の経営に関与する者の家族等である場合にも、病院の利益のためと認められるときは、広告とみなされることがあります。

(4) 院内掲示、院内で配布するパンフレット等

院内掲示、院内で配布するパンフレット等はその情報の受け手が、既に受診している患者等に限定されるため、誘引性を満たすものではなく、情報提供や広報と解されます。

(5) 医療機関の職員募集に関する広告

医療機関に従事する職員の採用を目的としたいわゆる求人広告は、通常、医療機関の名称や連絡先等が記載されていますが、当該医療機関への受診を誘引するものではないことから、「誘因性」がないため、原則として広告に該当しません。

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