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無承認無許可医薬品の指導取締り
【(昭和46年6月1日 薬発第476号)】 以下は、厚生労働省による通達であり、裁判所の判断よりもやや厳しい解釈となっています。 効能効果の標榜の例として、以下のような事例が挙げられていますので参考になります。 ▶︎ 参考元|厚生労働省ホームページ ① 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果 (例) 糖尿病、高血圧、動脈硬化の...
2020年7月27日
2025年7月28日
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