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行政通達
【弁護士解説】そのビフォーアフター写真、違法かも?美容医療広告の落とし穴
美容クリニックのウェブサイトやSNSで、劇的な変化を示す施術前後の写真、いわゆる「ビフォーアフター写真」は、患者様の関心を引きつけ、来院を促す非常に効果的なマーケティング手法です。 しかし、その掲載には詳細なルールがあり、これを遵守しない場合は「医療広告ガイドライン」に違反し、行政指導や罰則の対象となるリスクがあります... -
行政通達
【薬局・ドラッグストア向け】オンライン服薬指導の要件緩和と対応のポイント〜改正薬機法が拓く新たなビジネスと法務〜
2023年に施行された改正薬機法と、オンライン服薬指導に関する制度変更は、薬局・ドラッグストア事業者に大きな影響を与えています。 事業の拡大や効率化のためにオンライン服薬指導の導入を検討されている企業のみなさまは、この制度変更のポイントと、システム導入・運用における法的な注意点を理解し、適切な対応をしましょう。 本記事で... -
行政通達
雑貨、医療機器、プログラム医療機器の区別と輸入について
「新商品を、医療機器としての承認を受けずに、雑貨として売りたいのですが可能でしょうか」という相談を日々いただいております。 同様のご相談がございましたら、ぜひお問合せください。同業の弁護士からの相談も受け付けております。 また、雑貨であることを前提に輸入をされたいという場合、ざっくり言うと、税関前であれば薬務課、税関... -
行政通達
新型コロナウイルスを死滅させる素材で作ったマスクの広告販売について
新型コロナウイルスを死滅させる素材で作ったマスクの広告販売の際に、権威ある死滅率検査の結果を標ぼうすることはできますか。 ある素材について、権威ある新型コロナウイルスの死滅率検査で良い結果が得られたのであれば、その素材を使った商品については医療機器としての承認を得て広告販売するか、素材に関する説明と、商品に関する説明... -
行政通達
薬剤師が行うことのできるオンライン服薬指導について
薬剤師が行うことのできるオンライン服薬指導について教えてください。 薬剤師が電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合にオンライン服薬指導が可能です。具体的には次のとおりです。 【解説】 コロナ禍での対応 ご承知のとおり、コロナ渦での時限的な取り扱いとして、通達に従ったオンライン服薬指導が... -
行政通達
東京都福祉保健局ホームページ
東京都福祉保健局ホームページ 参考サイト|東京都福祉保健局ホームページ 東京都の見解ですが、「医薬品の範囲に関する基準」が明確に示されています。 原材料、効能効果、形状、用法容量について、個別の説明がなされていますので参考になります。 -
行政通達
化粧品等の適正広告ガイドライン
日本化粧品工業連合会ホームページ https://www.jcia.org/user/business/advertising/ 厚生労働省等の官公庁ではありませんが、60年の歴史がある業界団体がまとめたガイドラインであり、参考になります。 -
行政通達
化粧品の効能の範囲の改正
【平成23年7月21日薬食発0721第1号】 以下の56項目が挙げられています。 ▶︎ 参考元|厚生労働省ホームページ (1) 頭皮、毛髪を清浄にする。 (2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (4) 毛髪にはり、こしを与える。 (5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (7)... -
行政通達
痩身効果等を標ぼうするいわゆる健康食品の広告等
【昭和60年6月28日薬監第38号】 こちらの記載が参考になります。 -
行政通達
無承認無許可医薬品の監視指導
【無承認無許可医薬品の監視指導について(昭和62年9月22日 薬監第88号)】 栄養補給や健康維持・増進に関する記載が参考になります。 ▶︎ 参照元|厚生労働省ホームページ ・栄養補給に関する表現 (1) 「栄養補給」の表現について ア 「栄養補給」という表現自体は、医薬品的な効能効果には該当しないが、次のような、疾病等による栄...
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