健康食品販売における薬機法の罰則

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罰則の対象者

製造元、販売元だけでなく、広告代理店、アフィリエイター、インフルエンサーなど、業務に関わる全ての者に罰則が科される可能性があります。

法人の役職員等が、業務に関して違反した場合には、法人にも罰金刑が科される可能性があります。

摘発の流れ

まず、捜査機関がサイバーパトロールにより違反を発見し、捜査対象として捜査を開始します。

その数か月後に、捜索差押により、会社と関係者宅に強制捜査が行われ、さらにその2~3か月後のある日の朝、関係者がまとめて逮捕され、報道されるということが多いです。

逮捕され、拘留されると、保釈まで合計23日+αの間留置施設から出られず、その後裁判で実刑となれば刑務所に入ることになります。

未承認の医薬品等の販売に関する罪

未承認の医薬品の販売は薬機法55条2項により禁止されています。

そして、これに反すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを併科されることとなります(薬機法84条18号)。

未承認の医薬品等の広告に関する罪

未承認の医薬品の広告は薬機法68条により禁止されています。

そして、これに反すると、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらを併科されることとなります(薬機法85条5項)。

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