再生医療等製品とは、薬機法上、医薬部外品及び化粧品を除く以下のもので、政令で定められるものをいいます。
(1) 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされているもののうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの
① 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
② 人又は動物の疾病の治療又は予防
(2) 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされているもののうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発言する遺伝子を含有させたもの
再生医療等製品とは、薬機法上、医薬部外品及び化粧品を除く以下のもので、政令で定められるものをいいます。
(1) 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされているもののうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの
① 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
② 人又は動物の疾病の治療又は予防
(2) 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされているもののうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発言する遺伝子を含有させたもの