治療等の内容又は効果に関する口コミをホームページに転載することや、医療機関に有利な口コミを抜粋して掲載することは医療法に違反し問題があります。
口コミの転載について
口コミサイト上の口コミが、治療等の内容又は効果に関する患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談によるものである場合、これを医療機関のホームページに転載することはNGとなります(医療法6条の5第2項第4号、規則第1条の9第1号)。
NG:先日、二重の整形手術を行っていただいたところ、仕上がりが綺麗で非常に満足です。術後の痛みや腫れもなかったです。
OK:スタッフの方はとても親切で、クリニック内も綺麗で、非常にいい雰囲気でした。
口コミの抜粋について
Google等の口コミサイトの中から、医療機関にとって便益を与える感想等を取捨選択し、これを医療機関のホームページ上に載せることは、医療法で禁止されている誇大広告に該当しNGです(医療法第6条の5第2項第2号)。
【NG例】
元の口コミサイト
A:先生の対応がとても親切で満足です。
B:受付の方の対応が悪く不快です。
C:クリニック内は非常に綺麗でした。
クリニックのホームページ
口コミサイトから引用しております。
A:先生の対応がとても親切で満足です。
C:クリニック内は非常に綺麗でした。
まとめ
以上のとおり、口コミサイトの転載や抜粋は、場合によって医療法違反となります。
ホームページ内に医療法上の広告違反がある場合、厚労省から委託を受けたデロイト・トーマツコンサルティング合同会社から当該違反事項を修正するよう指摘が入る可能性があります。
かかる修正には、制限が設けられていること等から、指摘が入らないように適切なホームページを運用管理する必要性があります。
ネクスパート法律事務所では医療法等に対応する専門チームで医療機関のホームページチェックに対応させていただいています。
また、日頃分からないことがあれば、チャットワーク等で相談いただき、弁護士からすぐに返答させていただくサービスも提供しております。
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弁護士 尾又比呂人 (第一東京弁護士会所属)