暗号資産(仮想通貨)の取引では、お金を預けて運用を任せている人もいらっしゃいます。
しかし、そこに目を付け金銭を出資させる詐欺師が急増しています。もし少しでも怪しいと思ったら、すぐに対応しましょう。
このコラムでは、暗号資産詐欺の典型的な手法であるポンジスキーム詐欺について、弁護士が解説します。
暗号資産取引の概要
ビットコイン、ICO、IDO、Stepnなど、暗号資産(仮想通貨)の世界では、投資した元金が数十倍以上になることは珍しくありません。
暗号資産(仮想通貨)の取引は、専用口座が必要となり、また、信用性が担保されない取引も多いこともあり、自分で一から調べて始めるにはハードルが高く、それが原因となり、お金だけ預けて運用を任せて儲けたいと考える人も多いようです。
そのような状況につけこみ、「必ず儲かる」、「年利10%以上は間違いないから、運用を任せてください」などと甘い言葉をささやき、金銭を出資させる詐欺師が急増しています。
暗号資産に関する詐欺の典型的な手法として、いわゆるポンジスキームというものがあります。
ポンジスキームとは?
まず、詐欺師は、実際に出資させた資産を運用しないにもかかわらず、あたかも資産運用するかのように話し、次々と新たな出資を募っていきます。
そして、新たに出資を受けたお金を原資にして、先に出資をした人に対して、約束したとおりの利回り分配を一定期間します。
そのため、先に出資をした人たちは、利回りを支払ってもらえているため、この詐欺師の資産運用が適切に行われて、分配されているものだと信じ、さらに追加で出資したり、知人・友人を紹介したりします。
その後、詐欺師の利益が最大化する、あるいは、参入者が減って利回りの支払いが厳しくなってきたところで、詐欺師は急に消えてしまいます。
このような詐欺のスキームをポンジスキームといいます。

ちなみに、ポンジとは、実在した詐欺師チャールズポンジ氏の名前が由来です。
ポンジスキームの違法性
上記のように、実際には資産運用をしないにもかかわらず、出資を受けたお金を運用するとの虚偽の事実を伝え、お金を出資させる行為は、刑法246条に定める詐欺罪に該当します。
詐欺罪に該当すると、刑法上は10年以下の懲役が科される可能性があり、また、民事上は、例えば、締結した契約を詐欺であることを根拠に取り消して(民法96条)、渡した金銭の返還請求をすることができます。
また、元本保証をしたり、大きな利回りを約束したりするなど、契約の内容によっては、出資法違反や金融商品取引法違反の可能性もあります。
暗号資産ポンジスキームと契約形態
暗号資産ポンジスキームでは、詐欺師は、様々な契約形態を提案してきます。
契約の形態によっては、形式的にみるだけで出資法や金融商品取引法に違反してしまい、その契約書の存在自体が明らかに違法となってしまうので、詐欺師側は、そのような事態を避ける目的で契約形態を変えてきます。
しかし、暗号資産のポンジスキームとして刑法・出資法その他の法律に違反するかどうかは、単に形式的な契約(書)がどのような名目になっているかだけではなく、実態を考慮して判断します。
したがって、形式的な契約がどうであろうと、関係はありません。
例えば、形式上は、金銭消費貸借契約の形にして、利息を年10~20%にすることなどはその典型例です。
これは、本来、元本保証での出資が出資法違反となってしまうのを回避するために、元本を保証しつつ、確実に利回りを付与するために金銭消費貸借契約の形態をとっています。
他にも、出資契約や資産運用契約などありますが、実態として運用していないにもかかわらず、集めた資金を分配するような内容であれば、ポンジスキームと判断される可能性が高いです。
暗号資産ポンジスキーム詐欺の注意点と対応方法
暗号資産等の運用を任せたにもかかわらず、以下のような対応があった場合には、注意が必要です。
- どのような内容の運用をしているか全く教えてくれない。
- 今まで連絡取れていたのに、連絡が全く取れなくなった。
- 利回りが分配されなくなった。
ポンジスキームは、出資者が増えるまでは、先行投資者に配分したりするので、出資者が出資したあとにすぐに消えてしまうわけではありません。詐欺師は、少しでも多くの資金を集めたいので、できる限り引き延ばしをしていきます。
そのため、怪しいと思ったら、すぐに対応すれば、まだ回収できる可能性はあるかもしれません。上記の3つに該当した場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。
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