貸主から賃貸借契約の更新を拒絶された場合の立退料について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

貸主の事情で賃貸借契約の更新を拒絶された借主は、賃貸物件を改造していれば元の状態に戻したり、同一条件の別の建物を探したりするための労力や費用がることになります。このような場合、大家・地主から立退料の支払われることがあります。以下では、立退料の支払いについて、解説していきます。

立退料の支払いは更新拒絶の正当事由の中で考慮される事情

貸主が更新拒絶を申し出るためには、「正当の事由(正当事由)のある場合」でなければなりません(借地借家法6条、28条)。正当事由の有無は、貸主・借主双方の一切の事情を比較考量して判断されます。立退料は、正当事由の存在を補完するために、貸主から借主に対して支払われる財産上の給付であり、正当事由が十分備わっている場合には支払われないことがあります(ただし、貸主が早期の立退きを希望する場合、解決金として立退料が支払われることもあります。)。

逆に言えば、貸主は、正当事由が不十分である場合には、正当事由を補完するため必要な限りで立退料を支払う必要が出てきます。

立退料は借主が立退時に被る不利益を金銭に見積もって算出

立退料は、①立退きによって借主が負担することとなる移転費用②立退きによって賃借人が事実上失う利益③立退きにより消滅する利用権の三つを補償するものです。

①に関しては、引越しに要する費用、移転先取得のために支払いを要する費用、従前賃料から移転先において増加した賃料の差額等の補償が内容となります。
②に関しては、従前の場所に比べて不便になったなどの不利益、その場所で営業できなくなることの不利益等に対する補償が内容となります。
③に関しては、借地については、補償の対象とされやすく、借家については、貸主に正当事由が備わっていない場合に補償の対象とされる場合が多いです。

注意すべきは、借主に生じる負担、不利益のすべてが立退料として支払われるわけではないことです。

立退料を算定するための計算式は存在しないため、立退料算出は困難

立退料も、貸主、借主の一切の事情を考慮して決せられます。そのため、一般的な基準や計算式を算出することは困難であると言われています。立退料の額が問題になる場合、弁護士等の専門家に相談することをお勧め致します。

関連記事

  1. 【一時使用目的の建物賃貸借契約とは】貸主・借主それぞれのメリット…
  2. 【立ち退きの基礎知識】貸主からの一方的な要求による退去の強制はで…
  3. 【立ち退き料の相場】金額を決めるための要素とは?
  4. 【定期借家契約とは】普通借家契約との違いは?
  5. 賃貸物件から出ていくことになった!立退料を請求する3つのポイント…
  6. 【賃貸物件の借主向け】落ち度がないのに立退き要求がきたら、立ち退…
  7. 【土地を借りている方】借地には「借地権」という強い権利があります…
  8. 貸している建物を建替えたい!立退料で建物の劣化は重視されるのか?…


最近の記事

PAGE TOP