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貸主側からの要求で賃貸物件から退去することになる場合、借主は、立退料を請求することができることがあります。
更新を拒絶されたとき、または解約を迫られたときに、双方の利害を調整するのが立退料です。
立退料の算定には、個々の事案に応じた判断が不可欠です。
立退料をもらえないか?と思った際には、専門家にご相談することをお勧めします。

立ち退き料 コラム紹介

  1. 東京都練馬の日用品雑貨・宝石の輸入販売店が使用していた木造他店の立退きに対し3000万円の立退料が認められたケ...
  2. 東京荒川・酒類販売店が使用していた木造他店の立退きに対し300万円の立退料が認められたケース
  3. 東京人形町・帯地卸売業の店舗兼住宅の立退きに対し370万円の立退料が認められたケース
  4. 東京中央区・化粧品及び健康食品の販売業者に対し500万円の立退料が認められたケース
  5. 東京都目黒区・サウナ浴場に対して1250万円の立退料が認められたケース
  6. 目黒区西小山・日貸店舗業者に対し360万円の立退料が認められたケース
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