再生計画が不履行になった場合のハードシップ免責とは?
住宅などの財産を手元に残して債務整理ができる個人再生手続には、債務を5分の1から10分の1までカットできるためメリットの多い制度です。
そのカットされた債務を3年から5年かけて支払えば、以後カットされなかった債務についての支払い義務は免除されます。
しかしその返済を進める途中でリストラに遭い、収入が途絶えて再生計画通りの支払いができなくなった時に救済制度はあるのでしょうか。
一時的な理由であれば返済計画をそのまま2年延長する「再生計画の変更(延長)」で対応します。
再就職の目処がない等一時的な理由でない場合、再生計画の延長では対応できません。
しかし再生計画が4分の3以上終わっているのであれば、いくつかの条件を満たすことで「ハードシップ免責」という制度を利用できる可能性があります。
この免責が認められれば以降の支払い義務は免除されます。
ここではそのハードシップ免責ついて、わかりやすく解説します。
目次
再生計画の変更(延長)
再生計画の認可決定がされれば再生計画通りに返済を行っていきますが、その返済期間は3年から5年間です。
その間の収入が業績不振で一時的に引き下げられたり、病気による一時的な休職で収入が減ったりした場合なら、再生計画をそのまま2年間以内で延長することは可能です。
このことを再生計画の変更(延長)といいます。
しかし毎回の金額を減らしたり(増やしたり)することはできず、単に最終期限を延ばす形での変更しかできません。
単に支払いを2年うしろ(未来)に延ばすだけと考えればいいでしょう。
勤務先が倒産したり、業績不振でリストラされたりして無収入となり、再就職も病気などでできないときにはこの方法では対応できません。
ハードシップ免責とは
ハードシップ免責とは、再生債務者が既に再生計画で定められた計画の4分の3以上の弁済が終了している場合、以下で解説する条件に該当すれば残りの支払い義務が免除される制度のことです。
再生債務者の申立てにより裁判所が審理を行い、免責の決定を行います。
ハードシップ免責利用の条件
再生債務者の責めに帰すことができない事由による
責めに帰すことができないとは、端的にいえば再生債務者のコントロールが及ばない事情により返済が困難になったということです。
例えば、病気や事故により当面の就業が困難であり、今後の収入の見込みが全く立たないような場合などが挙げられます。
買い物やギャンブルをし過ぎたり、飲み歩いたりといった理由で返済できなくなった場合や、勤怠不良などによる解雇された場合などは、再生債務者の責めに帰すべき事由がありますので、ハードシップ免責は認められないことになります。
免責の決定が再生債権者の一般の利益に反しない
再生債権者の一般の利益に反しないとは、「債務者が破産したときに債権者が受け取る配当よりも多く支払ったこと」を指します。
再生債権者からすれば、破産された場合に得られた配当額(清算価値といいます)より多くの弁済が得られるから個人再生による分割払いに応じたわけです。
そしてそのように再生計画を立てたからこそ個人再生が認可されたのです。
やむをえない理由があるとはいえ回収した金額が清算価値より低ければ、債権者としては再生に応じないほうがよかったとなってしまいます。
それで法は、債務者が破産した時よりは多く債権者に支払った場合に、ハードシップ免責を認めるとしたわけです。
再生計画の変更をすることが極めて困難
民事再生法には先に解説した通り、もともとやむをえない理由があるときは再生計画の変更(延長)制度があります。
この再生計画の変更(延長)で対応が可能ならそれでやりなさい、ということです。
ハードシップ免責と住宅ローン
ハードシップ免責が認められれば、残りの債務の支払い義務は免除されます。
そしてその免除の効果は住宅ローンにも及びます(民事再生法第235条第6項)。
しかしながら住宅ローン債権者が持っている別除権(個人再生手続に左右されずに担保物件を処分することで債権を回収する権利)には免除の影響は及びません。
従って住宅ローン債権者は担保不動産を競売にかけて残った債権の回収を図ることになります。
他の債権はハードシップ免責であきらめても、担保を持った債権者はあきらめない、ということです。
このことがハードシップ免責の最大のデメリットといえるでしょう。
実際このハードシップ免責はほとんど利用されていません。
まとめ
再生計画の履行ができなくなった時の救済措置として、再生計画の変更(延長)とハードシップ免責があります。
ハードシップ免責は不動産の担保権者がいる場合、物件を処分されてしまう大きなデメリットがあります。
再生計画に従った返済が難しくなった場合、すぐに当事務所にご相談ください。