離婚時は慰謝料請求を考えていなかったものの、慰謝料を請求すればよかったと離婚後に後悔するケースは少なからずあります。
この記事では、離婚後に慰謝料請求ができる条件と方法、相場の金額、よくある3つの疑問点について解説します。
目次
離婚後の慰謝料請求の可否を判断する3つのポイント
離婚後の慰謝料請求の可否を判断する主なポイントは、以下の3つです。
相手の不法行為が原因で離婚に至った
慰謝料を請求できるのは、相手の不法行為が原因で離婚に至った場合です。
慰謝料は、相手の有責行為により離婚に至ったことを不法行為と捉え、その精神的苦痛に対して損害賠償を請求するものです。
つまり、相手の有責行為によって離婚を余儀なくされたといえる場合でなければ、不法行為が成立しないため、慰謝料を請求できません。
離婚慰謝料の請求が認められ得るケースは、以下のような行為が離婚の原因となった場合です。
- 配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと
- 暴力を振るうこと
- 暴言を吐いたり無視をしたりすること
- 生活費を渡さないこと
- 無断で家を出たりすること
- 特別な事情がなく性交渉を拒否すること
価値観の相違や性格の不一致など、離婚に至った原因がどちらか一方の責任と言えない場合は、原則として慰謝料請求は認められません。
慰謝料請求の時効を迎えていない
離婚後に慰謝料を請求する場合は、消滅時効に注意しなければなりません。
離婚慰謝料の消滅時効期間は、離婚が成立してから3年です。
この期間を過ぎてから慰謝料を請求しても、相手から「時効が完成している」と主張(いわゆる時効の援用)された場合は、原則として認められません。
離婚時に慰謝料請求しないと取り決めていない
離婚時に慰謝料請求しないと取り決めている場合は、その合意が法的に有効である限り、後から慰謝料を請求できません。
離婚協議書や公正証書を取り交わしている場合、清算条項の記載があるかどうか確認をしましょう。
清算条項とは、離婚に関して協議書等に記載された事項以外に債権債務がないことを確認し、今後互いに請求をしないことを定めるものです。
清算条項の記載があれば、損害賠償や財産分与等の請求の放棄に同意したことになりますので、離婚後の慰謝料請求は難しいです。
もっとも、婚姻中の不貞行為が、離婚後に判明した場合などには、清算条項が設けられていても、慰謝料請求が認められる可能性があります。
離婚後に慰謝料請求する方法は?
離婚後に慰謝料請求するなら、以下のステップを踏んで進めましょう。
相手と話し合う
相手と慰謝料について話し合いをしましょう。
当事者同士で協議をして合意ができれば、合意書を作成して慰謝料の支払い方法等を決めます。
相手と直接会って話し合いをしたくない場合や、相手が協議を拒否するケースもあると思います。その場合は、慰謝料請求をする旨を記した内容証明郵便を送って意思表示をしましょう。
家庭裁判所に調停を申立てる
相手との話し合いで慰謝料について合意ができなければ、家庭裁判所に慰謝料請求調停を申立てます。
調停では裁判官や調停委員が間に入って話し合いをし、合意を目指します。
当事者双方で合意ができれば調停成立とし、調停証書が作成されます。
調停証書があれば、万が一相手が慰謝料の支払いをしなかった場合に、強制執行ができます。
地方裁判所に訴訟を提起する
調停で合意できず不成立になった場合、地方裁判所に慰謝料請求訴訟を提起します。
裁判になった場合、裁判所が、相手の有責行為が原因で離婚に至ったと認めれば、慰謝料の支払いが命じられます。
離婚後に請求できる慰謝料の相場は?
離婚慰謝料は、婚姻期間、離婚の原因となった有責行為の内容・程度、被害の状況など様々な事情をもとに算定されます。
離婚原因となった有責行為別の慰謝料の相場は、以下のとおりです。
| 離婚の原因となった有責行為 | 相場 |
|---|---|
| 不貞行為(浮気・不倫) | 100~300万円 |
| DV、モラハラ | 50~300万円 |
| 悪意の遺棄 | 50~300万円 |
| セックスレス(一方的な性行為の拒否) | 0~100万円 |
慰謝料の相場は、離婚時に請求する場合も離婚後に請求する場合も、違いはありません。
慰謝料は、あくまで相手の不法行為や精神的損害の程度などを基準に算定されるため、請求のタイミングによって法的な評価が変わるわけではないからです。
ただし、離婚を成立させるという目的がすでに達成されているため、交渉での主導権を握りづらくなり、妥協を迫られるケースもあります。
離婚後の慰謝料請求についてよくある3つの疑問
離婚後の慰謝料請求についてよくある3つの疑問について回答します。
証拠がないと慰謝料を請求できないか?
相手が自分の非を認め、慰謝料を任意に支払う意思を示していれば、証拠がなくても話し合いによって慰謝料を支払ってもらえる場合があります。
しかし、相手が素直に自分の非を認めるとは限りません。むしろ、相手が責任を否定したり、言い逃れをしたりするケースが多いです。証拠があることで、相手が素直に応じてくれる可能性が高まります。
裁判で慰謝料を請求する場合は、裁判官を説得できるだけの証拠が必要です。
離婚後に慰謝料を請求する場合は、離婚前にできる限り証拠を集めましょう。
一緒に生活している間であれば、証拠を確保しやすいですが、離婚後は接点が少なくなるため、証拠の収集が難しくなる傾向があります。
離婚前の段階で可能な限り証拠を集めておくことが、後の慰謝料請求を有利に進めるうえで重要です。
離婚時に慰謝料を受け取ったが追加で請求ができるか?
離婚時にすでに慰謝料を受取っていた場合、同じ不法行為を理由とした慰謝料の追加請求は難しいです。
慰謝料を受け取れば、その問題は解決済みと判断されるケースが多いからです。
離婚後、新たに別の不法行為が発覚し、それに対して慰謝料請求する場合は、認められる場合があります。
離婚後に相手の不貞行為を知った場合は慰謝料請求ができるか?
慰謝料を請求できます。
離婚後に婚姻中の不貞が判明した場合、離婚成立から3年以上経過していても、不貞の事実を知った日から3年以内であれば、慰謝料を請求できます。
離婚後の慰謝料請求は弁護士に相談・依頼を
離婚後に相手へ慰謝料請求をしたいと考えたなら、弁護士に相談・依頼をしましょう。
弁護士であれば、あなたの代理人として相手と交渉が可能です。
離婚後に相手と直接会うのが気まずい人もいらっしゃると思います。
直接顔を合わせると冷静な話し合いができない場合、弁護士であれば法的な視点で冷静に話し合いを進められます。相手も弁護士が代理人となっていれば、慰謝料請求を無下に拒否するなど、不誠実な態度を避ける可能性があります。
離婚慰謝料の交渉はストレスがかかるものですので、ぜひ早い段階で弁護士に相談・依頼をおすすめします。
まとめ
早く離婚を成立させたいと慰謝料なしで離婚したものの、後悔する方もいらっしゃると思います。
離婚後でも条件がそろっていれば慰謝料請求が可能ですので、諦めずに検討しましょう。
ネクスパート法律事務所には、離婚案件を多数手掛けてきた弁護士が在籍しています。
離婚後に慰謝料請求をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
この記事の監修弁護士

はじめまして。ネクスパート法律事務所 東京オフィス弁護士の石田志寿です。
これまで家事事件をはじめ、不倫慰謝料や離婚など男女問題に特化した事件に携わってまいりました。その中でも、夫婦関係や不倫問題のご相談は、法律論だけでなくお気持ちへの配慮が重要となる分野だと強く感じております。
私が大切にしているのは、まずお話を丁寧に伺うことです。ご相談者様が抱えている不安や葛藤を正確に理解したうえで、法的に適切かつ現実的な解決策をご提案いたします。
「相談したら気持ちが落ち着いた」「話しやすかった」といったお声をいただくことも多く、心に寄り添う姿勢と、解決に向けた冷静な判断の両立を常に意識しております。
一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。



