配偶者と別居した際に、直面するのが婚姻費用の問題です。

住宅ローンが残っている場合、義務者(婚姻費用を支払う側)は、住宅ローンの返済に加え、別居後の権利者(婚姻費用を受け取る側)と子どもの生活費を二重に負担しなければならないのでしょうか。

この記事では、住宅ローンの返済婚姻費用の算定にどのように影響するのか、考え方や具体的な計算方法を解説します。

住宅ローンは婚姻費用の減額事由になるか?

住宅ローンの支払いをしている場合、婚姻費用の算定において、その額が考慮される可能性があります。

ただし、①義務者が住宅ローンを支払っていること、②権利者が対象物件に居住して住居費の負担を免れていることが前提です。

義務者が住む家の住居費とは別に、元々住んでいた家の住宅ローンを支払えば二重の負担を負います。権利者は、住居費の負担を実質的に免れているため、公平性を保つための調整が必要とされます。

もっとも、婚姻費用の算定で考慮される場合も、住宅ローン全額が控除されるわけではありません

なぜ婚姻費用から住宅ローンの全額が控除されないのか?

住宅ローンの全額が控除されないのは、住宅ローンを払い続けることによる資産形成の側面があるからです。 

養育費算定表の基となる標準算定方式では、権利者と義務者が別々に生活費を負担していることが前提となっています。義務者が、自分が住む居宅の家賃と、権利者が住む自宅の住宅ローンを支払っている場合、権利者は住居費の負担を免れています。

ただし、住宅ローンの支払いには、名義人の資産形成としての側面もあります。

義務者の資産形成を権利者の生活保持義務よりも優先させるのは、法的な公平性の観点から望ましくありません。

そのため、現実に支払っている住宅ローンの金額をそのまま婚姻費用から控除するのは、一般的に認められません。

住宅ローンは婚姻費用の支払いでどう考慮されるのか?|ケース別

婚姻費用の支払いにおける住宅ローンの取り扱いは、別居後の居住状況によって変わります。ご自身の状況がどのパターンに当てはまるかを確認すれば、婚姻費用の額を正確に把握できます。

義務者が家を出て、権利者が住み続けるケース

義務者が家を出て、権利者が住み続けるケースは、婚姻費用の減額が認められやすいです。

義務者は別居後の自身の住居費に加え、自宅の住宅ローンを支払い続ける場合、二重の住居費の負担を負うからです。

権利者は、ローンの支払いを免れて住居を確保しているため、不公平な状況を解消するために、婚姻費用が減額されるのが一般的です。

具体的にどのように減額されるか、例をあげます。

年収から住宅ローンの年額を控除する方式

【設例】

夫(義務者):年収600万円

妻(権利者):年収0円(専業主婦)

住宅ローン:月額12万円(年間144万円)

子ども:なし

義務者の基礎収入から、算定表上考慮されていない住宅ローン部分を、特別経費として控除して計算する方法です。

上記設例の場合、ローン支払い額を特別経費として考慮すると、義務者および権利者の基礎収入は以下のとおりとなります。

義務者の基礎収入=600万円×0.41-144万円=102万円

権利者の基礎収入=0

上記の基礎収入をもとに標準算定方式に当てはめます。

婚姻費用(年額)=(102万円+0円)×(100/200)-(0円)=51万円

婚姻費用(月額)=51万円÷1242,500

婚姻費用は月額4万2,500円です。

住宅ローンを考慮しない場合の10万2,500円に比べ、6万円の減額が見込まれます。

ただし、この方法は住宅ローンの資産形成の側面を無視し、婚姻費用が過度に少なくなるので、裁判実務ではあまり採用されない傾向にあります。

算定表の金額から住居費を控除する方式

【設例】

夫(義務者):年収600万円

妻(権利者):年収100万円

住宅ローン:月額12万円(年間144万円)

子ども:なし

この方法では、算定表を用いて婚姻費用を算出し、その金額から相手方が負担すべき標準的な住居関係費を差し引きます。

上記のケースでは、算定表に基づく婚姻費用の金額は10~12万円です。

権利者である妻の年収は100万円なので、住居関係費は22,247円程度(家計調査年報第26表 平成25年~29年 特別経費実収入比の平均値)となります。

住宅ローン考慮前の婚姻費用1012万円から、22,247円を控除した金額として、概ね8~10万円程度が適切ということになります。

多くの裁判実務では、この方法が公平だと考えられています。なぜなら、ローン全額を控除する減額を避けつつ、権利者の収入に応じた住居費の目安額を差し引くことで、義務者に不公平な二重負担を是正できるからです。

義務者が家に住み続けるケース

義務者が家に住み続ける場合、住宅ローンの支払いは自身の住居費となるため、原則として婚姻費用の算定で考慮されません。

婚姻費用は、別居している相手の生活を支えるためのものであり、あなたが負担している住居費が、相手の住居費を兼ねているわけではないからです。

夫婦双方が家を出て誰も住んでいないケース

夫婦双方が自宅を出て誰も住んでいない場合、住宅ローンは資産形成の費用と判断されます。

このケースでは、住宅ローンは婚姻費用の算定に影響せず、離婚時の財産分与で清算すべき問題として扱われ、複数の判例でも明確に示されています(東京高裁令和6123日決定)。

婚姻費用の支払い義務者が有責配偶者の場合はどうなる?

婚姻費用の支払い義務者が別居の原因を作った有責配偶者の場合、住宅ローンの負担は婚姻費用から減額されない可能性が高くなります

例えば、不貞行為が原因で自宅を出た夫が、自宅の住宅ローンと自身の住居費を二重に負担していたものの、裁判所は住宅ローンの減額を認めなかった判例があります(大阪高裁平成21925日決定)。これは、婚姻関係破綻における当事者の責任を重視していることを示しています。

まとめ

婚姻費用と住宅ローンの問題は、複雑で個別の事情に左右されます。ご自身の年収、相手の年収、住宅ローンの残債額、別居に至った経緯など、客観的な事実を正確に把握しましょう。その上で弁護士に相談をして、どんな方法を取るべきかアドバイスを得るのをおすすめします。

ネクスパート法律事務所には、離婚案件を多数手掛けた実績のある弁護士が在籍しています。

住宅ローンを支払いながら婚姻費用を払わなければいけないとお悩みの方は、一度ご相談ください。初回相談は30分無料ですので、お気軽にお問合せください。