最初は軽い気持ちで足を踏み入れた不倫だけれど、浮気相手に本気になってしまった人もいるかもしれません。

現在の配偶者と離婚したいと考えるようになった場合、知っておくべきことや準備すべきこと、絶対にやってはいけないNG行動について解説します。

ネクスパート法律事務所が
問題解決に向けて全力でサポートいたします

浮気相手に本気になり離婚を考えたら知っておくべき4つのこと

浮気相手に本気になり、離婚を考えたら知っておくべきことは以下の4点です。

裁判になると離婚が認められない可能性が高い

配偶者が離婚に合意せず裁判になった場合、離婚が認められない可能性が高いです。

裁判では、離婚の原因を作って婚姻生活を破綻させた人(有責配偶者)からの離婚請求原則認められません。

浮気をして配偶者を傷つけたにも関わらず、配偶者が離婚を望んでいないのにそれを認めるのはあまりに不合理と考えられるからです。

慰謝料を請求される可能性が高い

配偶者から慰謝料を請求される可能性が高いです。

配偶者にとって、浮気をされてしまったことによる精神的苦痛は非常に大きいものです。離婚をするのであれば慰謝料を請求したいと思うのは当然のことでしょう。

なお、不貞行為を原因として離婚になった場合、状況にもよりますが慰謝料の相場は200万円から300万円といわれています。

子どもからの信頼を失う可能性がある

子どもからの信頼を失う可能性があります。

夫婦関係が破綻したとしても親子関係が終わるわけではありません。

しかし、浮気をした上に、家族ではなく浮気相手を選んだとなると、ある程度の年齢になった子どもであれば拒否反応を示す可能性があります。
いくら親としての責任だけは全うしたいと考え、子どもと定期的に会うことを望んでも、拒否されてしまったらどうしようもありません。

最悪、二度と子どもに会えなくなるという事態に陥ることも考えておいたほうがよいでしょう。

浮気相手に捨てられる可能性がある

浮気相手に捨てられる可能性があります。

今、浮気相手があなたに夢中でもその気持ちが続くとは限りません。既婚者だから、叶わぬ恋だから…と一時的に舞い上がっているだけで、いざそうした壁が取り払われると一気に気持ちが覚めてしまうかもしれません。

家族を捨てて浮気相手にすべてをささげようとしても、相手はそこまで本気とは限らないということです。

浮気相手に本気になり離婚を考えたら準備すべきことは?

どうしても浮気相手を選びたい、そのために離婚したいと考えるなら、大人として果たすべき責務があります。準備すべきことは、主に以下の2点です。

離婚後に配偶者が生活に困らないように配慮する

離婚後に配偶者が生活に困らないように配慮しましょう。

浮気相手のもとへ行くという無責任な選択をするのですから、それ相応の犠牲を払わなければいけません。
例えば、購入した自宅は譲るなど、財産分与などでできるだけ相手に多く渡す配慮も必要です。

子どもがいる場合、養育費の支払いなど子どもが健やかに成長していくための話し合いをしっかりしておくべきです。

子どもを傷つけないようにフォローする

子どもがいるのであれば、傷つけないようにきちんとフォローしましょう。

子どもにとって、親が浮気相手を選んで出ていってしまう事実はつらいものです。まだ幼く事情が分からない場合は、ダイレクトに真実を伝えるかどうか慎重に考えましょう。

子どもがある程度の年齢に達して事情が分かっている場合は、ごまかすことで関係が悪化する可能性もあります。子どもの年齢・発達状況・心理状態を考えながらどこまで真実を話すか、判断しましょう。

ただ一つ確実に言えるのは、子どもが親の離婚で深い傷を負うということです。親として責任ある行動をとりたいものです。

浮気相手に本気になり離婚を考えたときにやってはいけない4つの行動

浮気相手に本気になり離婚を考えたときに、絶対にやってはいけない4つの行動についてそれぞれ解説します。

勝手に家を出て姿を消してしまうこと

正当な理由なく、配偶者に黙って家を出て、姿を消してしまうことは控えましょう

夫婦は法律上、同居義務・協力義務・扶助義務があります。つまり、夫婦は同居して協力し合い助け合って生活しなければなりません。

正当な理由なく一方的に別居をしたら、同居義務違反となり悪意の遺棄に該当する可能性があります。

配偶者に対し一方的に離婚届を渡して話し合おうとしないこと

配偶者に対して一方的に離婚届を渡して、話し合いを拒否することは避けましょう。

離婚は原則として夫婦双方の合意がなければできません。

いくら離婚したいからといって配偶者の言い分を聞かずに話し合いを拒否する姿勢はよくありません。

顔を合わせて話しづらいのであれば、弁護士に依頼して代理人となってもらい、配偶者と話し合いをしましょう。

勝手に家の財産を持ち出すこと

勝手に家の財産を持ち出すことは控えるべきでしょう

結婚後に夫婦で貯めた預貯金や家具、家電は夫婦の共有財産となり、離婚時に財産分与の対象となります。
勝手に持ち出すとのちのちトラブルに発展します。

別居する際に持ち出せるのは、婚姻前から所有していたものや生活必需品です。

勝手に子どもを連れ出してしまうこと

勝手に子どもを連れ出すことはやめましょう。

離婚前で親権が確定していない段階で勝手に子どもを家から連れ出してしまうと、違法と評価される可能性があります。

特に子どもが嫌がるのに無理やり連れだしたりした場合、未成年者略取罪という刑法上の罪に問われる可能性があります。

まとめ

配偶者と離婚して浮気相手と一緒になりたいと考えている人は、一時的な感情に突き動かされていないか考えてみましょう。

配偶者と離婚するにはさまざまな弊害があります。幼い子どもがいる場合は、精神的に不安定になるかもしれません。そうしたすべてのことに対して責任を負う覚悟で臨んだほうがよいでしょう。

離婚問題についてお悩みのある方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。
当事務所には多数の離婚案件を手掛けていた弁護士が在籍しています。初回相談は原則30分無料ですので、お気軽にご相談ください。