子どもがいる夫婦が離婚した場合には、親権を持たない親が相手方に対して、原則として養育費を支払う必要があります。
しかし、養育費の金額はどのように決められるのか、いつまで払うものなのか、どのようなものが含まれるのか、わからないことが多いという方もいらっしゃることでしょう。
そこで今回は、養育費請求で争点になりそうな点について解説します。
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目次
養育費とは
養育費とは、子どもがいる夫婦が離婚した場合に、親権を有しない側が親権者に対して、子どもに対する扶養義務の一環として支払う費用です。
具体的には、子どもの生活費や学費などとして支払うものです。
養育費の取決め方法
以下では、養育費の取決め方法について解説します。
当事者間の協議
離婚に際して、あるいは離婚後に、夫婦間で話し合いをして養育費の金額や支払方法を決める方法があります。
後述するように、養育費を裁判所で取り決める場合には一般的に養育費算定表というものを用いますが、当事者間で合意できるのであれば、算定表の金額どおりの金額でなくても構いません。
協議による養育費の決め方や注意点については、「離婚したときの養育費はどのようにして決めるのか?注意点を解説」をご参照ください。
調停
当事者間で話し合いがつかない場合には、養育費を受け取る当事者が調停を申し立てて、裁判所で調停委員の仲介により話し合いをすることとなります。
なお、離婚そのものについても協議ができていない場合には、養育費は離婚調停の中で、財産分与や面会交流など他の事項ともに協議されることとなります。
離婚後に養育費だけ取決めが必要となった場合には、養育費請求のみの調停を起こすこととなります。
調停や後述する審判においては、先にも解説したとおり、一般的に、養育費算定表に基づいて、月々の養育費の金額を決定することとなります。
養育費算定表とは、複雑な養育費の計算式を簡易的な表にまとめたもので、権利者・義務者のそれぞれの年収や子どもの人数、年齢によって、養育費の金額がわかるものになっています。
算定表の金額をベースに、調停で合意にできれば調停成立となります。
調停が成立しなかった場合、離婚調停の中で養育費について話し合われていた時には、その後離婚訴訟の中で、養育費についても審理がされることとなります。
養育費のみの調停の場合には、この後自動的に審判に移行します。
養育費調停の流れについては、「養育費調停とは|申立ての流れや調停で聞かれること」をご参照ください。
審判
養育費調停が不成立の場合、自動的に審判手続となります。
裁判官は、調停でなされた主張や提出された証拠に加え、審判手続きに移行した後になされた主張や証拠にしたがって審判を下すこととなります。
審判内容に不服がある場合には即時抗告をすることとなります。
養育費請求の争点
養育費請求で争点となりやすいものは以下のとおりです。
当事者の収入
当事者の収入をどの程度と認定するかについて争いとなることがあります。
収入は、原則的には、源泉徴収票や確定申告書、課税証明などと用いて認定されます。
しかし、専業主婦など収入がない人について収入をゼロとして算定すべきかがしばしば問題となるのです。
子どもが保育園や幼稚園に通園、小学校に入学するなどして一定時間働く時間を確保することが物理的に可能な状況の場合には、パート程度の就業は可能と判断され年収100万円程度の収入があるとみなされる可能性があります。
私立学校の学費分の負担
養育費算定表は、公立学校の学費を前提として作成されています。
そのため、子どもが私立学校に通っている場合に、その分の一定割合を上乗せするかどうかについて争いになることがあります。
離婚前から子どもが一貫校に通っていた場合や、離婚前に相手方が私立学校への入学を容認していた場合には、一般的に上乗せが認められる傾向にあります。
私立学校の学費については、「養育費とは別に学費は支払ってもらえるか?認められるケース等を解説」をご参照ください。
支払の終期
養育費は、離婚した夫婦間の未成熟子の生活費や学費を指す概念とされています。
未成熟子とは未成年と同義ではなく、親から経済的に自立した状況にない子どもを指すといわれています。
この観点から、子どもが大学に進学した場合に、大学卒業時まで養育費を負担すべきかどうかが争いとなることがあります。
一般的には、相手方が大学進学を認めていた場合はもちろん、両親がともに大卒者の場合には、子どもの大学進学も容認していると考えられ、大学卒業時までの養育費の負担が認められます。
支払の終期については、「養育費は何歳まで請求できる?ケース別の事例も解説」をご参照ください。
月払いか一括払いか
養育費は、原則的に月ごとに支払われるものです。
しかし、そうすると、子どもが自立するまで離婚した相手方との関係が続くため、これを嫌がったり、あるいは、長期間月ごとの支払いを相手方が継続することが疑わしかったりする場合に、一括払いが希望される場合があります。
養育費の一括払いは、当事者が合意する場合には認められますが、一方当事者が承諾しない場合には認められません。
仮に認められる場合でも、一括払いにすると贈与税の課税対象となりえますので、注意しましょう。
さいごに|養育費の問題は弁護士にご相談ください
養育費は、一見、機械的に金額を計算すれば確定する問題のように思えますが、当事者間の事情に応じて、なかなか解消できない争いが生じるケースも少なくありません。
このような場合は、裁判所の実務をよく知ったうえで必要な主張立証をする必要があるので、弁護士の助力が欠かせません。
当事務所は、養育費の問題に精通した弁護士が在籍しております。
養育費の問題でお悩みの方は是非一度お気軽にご相談ください。