子どもがいる夫婦が別居したり、離婚したりした場合には、別居している親と子どもが面会交流を実施できます。

しかし、面会交流を実施するにあたっては、夫婦間で話し合いがなかなかつかず、スムーズに子どもと交流できない場合も少なくありません。

そこで今回は、面会交流の基本および面会交流で争点になりそうな事項について解説します。

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面会交流とは

面会交流とは、別居中の夫婦または離婚した元夫婦の間のが、別居親と交流を持つことを指します。

面会交流は、別居親の権利であると同時に子の権利であるとも位置付けられています。

面会交流を取り決める方法

面会交流を取り決める方法にはどのようなものがあるでしょうか。

当事者間の協議

第一に、夫婦の間の話し合いで決めるという方法があります。

夫婦の間で、面会交流の実施の方法に関する意思疎通が、ある程度円滑に図られるのであれば、この方法で取決めをしても全く問題ありません。

むしろ、当事者間に争いがなくスムーズに面会交流の取決めができるのであれば、子どもにとってもストレスがないといえます。

調停

当事者間で面会交流の内容について話し合いができない場合には、通常は、面会交流を求める別居親が調停を申し立てて、裁判所で協議を行うことになります。

調停では、男女各1名ずつの調停委員が、当事者双方の主張を聞いて、妥協点を見出すように進行していきます。

当事者間の協議が難航しそうなケースや子どもの意向などの調査が必要になりそうな件については、家庭裁判所調査官が調停に同席し、必要に応じて調査を実施します。

調停で面会交流の内容について合意ができれば、調停成立となりますが、合意ができない場合には、次の手続に進むことになります。

調停手続の流れについては、「面会交流調停とは|申立ての流れや調停で聞かれること」をご参照ください。

審判

調停においても面会交流の内容について当事者間で合意ができなかった場合には、自動的に手続が審判に移行します。

審判では、調停での主張や調停で提出された証拠に加え、新たに審判手続になってから行われた主張や提出された証拠に基づいて、裁判官が判断を下します。

ただし、面会交流は、裁判官が一刀両断に審判を下しても、そのとおりに履行されないことも少なくありません。

そのため、審判手続に移行した後も話し合いが継続され、合意に至ることができた場合には、再度手続を調停に付して調停を成立させることもあります。

審判の流れや調停手続との違いについては、「面会交流審判とは何か?審判の流れと調停との違いについて解説」をご参照ください。

面会交流で争点になりやすい点

面会交流においてどのような点が争点となりやすいかについて、以下で解説します。

面会交流を実施するかどうか

そもそも面会交流を実施するかどうかという点が争点になる場合も少なくありません。

具体的には、別居親の子に対する虐待があった場合子どもが別居親との面会交流を拒否している場合などを中心に争点となります。

虐待があった場合や虐待が強く疑われる場合には、面会交流の実施が認められないケースもあります。

しかし、子どもが面会交流を拒否している場合には、必ずしも面会交流そのものが認められないわけではありません。

子どもは年齢が低いほど、同居している親に気を遣った発言をしがちになり、その結果、面会交流に否定的な態度を示す場合もあります。

そのため、子が拒否の姿勢を示していても、年齢や、同居していた際の親子関係等に基づいて、面会交流を実施しても問題ないと判断される場合には、面会交流が認められる場合も少なくありません。

面会交流の方法

面会交流には、大きく分けて、次の2種類の方法があります。

  • 直接交流:別居親と子どもが直接会って交流を行う方法
  • 間接交流:別居親と子どもが直接会わず、手紙やビデを通話などの方法により交流する方法

面会交流の原則は直接交流ですが、例えば、別居親と子どもが遠隔地に住んでいる場合などは、間接交流中心で、時折直接交流を実施するという方法が採用される場合もあります。

子どもが、直接交流を拒否する意向を示しているケースや、過去に虐待があったようなケースでは、間接交流が採用されることも少なくありません。

面会交流の頻度

面会交流を実施すること自体に争いはないものの、頻度が争点になる場合も少なくありません。

より多くの交流をしたい別居親と、面会交流以外の日常生活に支障をきたさないように頻度を減らしたい同居親との間で、折り合いがつかなくなることが多いのです。

面会交流の頻度については、子どもの年齢や部活動などの都合などを考慮して決められますが、通常は月1回程度になることが多いようです。

面会交流の頻度については、「面会交流の一般的な頻度はどのぐらいか?頻度を減らせるケースについて解説」をご参照ください。

面会交流の場所

面会交流の場所で、最も争いになるのは、別居親の自宅での面会交流を実施するかどうかということです。

別居親にしてみれば、いつも外で会うことになれば費用が多額になることや、子どもも疲れることから、自宅での面会交流を希望することが多くありますが、同居親が難色を示すケースが少なくありません。

別居親が過去に虐待していたことが疑われる場合や、不貞相手と同居しているようなケースでは、別居親の自宅での面会交流が認められないことも少なくありません。

面会交流の同席者

面会交流の同席者で、最も争いになるのは、別居親の両親(子どもの祖父母)を面会交流に同席させるかという点です。

別居親からすると、両親も孫に会いたいことや、子どもも両親になついていたことなどから面会交流に同席させたいと一般的に考えますが、同居親が感情的にこれを拒否することも少なくありません。

あくまで面会交流は別居親の権利ではありますが、別居親の両親に、子どもと会わせることについて特段の問題点がない場合には、同席が認められることが多いといえるでしょう。

面会交流における祖父母の関与については、「祖父母は面会交流に関与できる?立ち会いと申立ての可否について解説」をご参照ください。

学校行事への参加

入学式や卒業式、授業参観、運動会等の学校行事に、別居親の参加を認めるかどうかも、面会交流の争点になるポイントです。

近年は、子どもを狙った犯罪防止の観点から、行事に参加できる人数等を学校側が規制することも少なくないようですが、この点から問題ないのであれば、別居親の学校行事への参加も認められるのが一般的です。

プレゼントを渡してよいか

別居親は、面会交流や誕生日などのイベントの度に、子どもにプレゼントを渡しがちです。しかし、子どもの希望どおりにいつもプレゼントを買い当たえることについては、しつけの観点から、同居親が快く思わず、トラブルになることも少なくありません。

プレゼントを渡すこと自体は問題なくても、価格が高価であるがためにトラブルになることも少なくありません。

この点に関しては、プレゼントを渡してよいタイミングや、価格の上限について取り決めることでトラブルを防止できます。

面会交流に関するルール策定については、「面会交流のルールはどのように決める?取り決めるべきルールを紹介」をご参照ください。

さいごに|面会交流の問題は弁護士に相談を

以上で解説したところからもお分かりのとおり、面会交流においては、一見とても細かいと思われるところでも当事者間の意見が割れて、それがもとで合意に至ることができず、協議や調停が長引くということも少なくありません。

当事者同士では感情的になって話し合いがなかなか進まないことも多いため、面会交流のトラブルには弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼することにより、当事者がお互いにこだわっていることの真意が相手に伝わりやすくなり、それがもとで、協議が進んだり、調停が成立しやすくなったりします。

当事務所には、面会交流に詳しい弁護士がそろっております。面会交流についてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。