離婚後、子どもが元配偶者と面会交流を定期的に行ってきたものの、再婚によって面会交流を続けるべきかどうか悩んでいる人もいらっしゃることでしょう。
元配偶者と面会交流を続ける子どもに対して、再婚相手があまり良い感情を抱かなかったらどのように対処すればいいでしょうか?

この記事では、再婚相手が元配偶者との面会交流を嫌がったら拒否できるのかについて解説します。

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再婚相手が嫌がる場合は面会交流を拒否できる?

再婚相手が元配偶者との面会交流を嫌がる場合、拒否できるのかどうか、以下で解説します。

再婚相手が嫌がることを理由に面会交流は拒否できない

再婚相手が嫌がることを理由に、元配偶者との面会交流は拒否できません。

たとえ再婚しても、元配偶者が子どもの親であることに変わりはなく、親である限り面会交流の権利は奪われません。面会交流は、子どもが健全に育つために必要な子どものための権利であると理解するのが重要です。

再婚相手が嫌がるというだけでは、面会交流を拒否できないことを覚えておきましょう。

再婚相手が養子縁組をしても面会交流を拒否する理由にはならない

再婚相手が子どもと養子縁組(普通養子縁組)をしていても、そのこと自体が面会交流を拒否する理由にはなりません。

再婚によって、再婚相手と子どもが養子縁組をするケースがありますが、普通養子縁組の場合は、元配偶者と子どもの親子関係がなくなるわけではないからです。

そのため、再婚相手と子どもが養子縁組をしていても、面会交流を拒否する理由になりません。

面会交流を再婚相手が嫌がった場合の対処法は?

面会交流を再婚相手が嫌がった場合の対処法は、以下の2つです。

面会交流について、再婚相手に理解を求める

子どもが元配偶者と面会交流を続けることを、再婚相手に理解を求めましょう。

面会交流は子どものために行うべきものであること、元配偶者が面会交流を求めているなら、よほどの事情がない限り拒否はできないことなど、面会交流の制度について事前に十分な説明をしておきましょう。

何より大切にすべきは子どもの福祉ですので、あなたが再婚相手の理解を得られるよう努力することが重要です。

元配偶者に面会交流の回数や条件の見直しを申し入れる

元配偶者に面会交流の回数や条件の見直しを申し入れる方法もあります。

当事者同士で話し合いをして、合意ができれば面会交流の条件を変更できます。

話し合いの前提として、再婚が面会交流の条件をただちに変更できる事情に当たらないことは理解しておきましょう。
面会交流を続けることが、新しい家庭環境になじむのを阻害する理由になるなど、子どもにとって不利益を与えると判断される場合に、面会交流の条件の変更が認められるケースがあります。

調停や審判等で決められた場合に再婚を理由に面会交流を拒否するリスクは?

調停や審判等で面会交流の条件を決めた場合、再婚を理由に面会交流を拒否するとどんなリスクがあるのか、以下で解説します。

履行勧告・履行命令・間接強制を申立てられる可能性がある

非監護親から履行勧告、履行命令、間接強制を申立てられる可能性があります。

履行勧告とは、調停や審判で決定した面会交流の義務を果たさない場合、面会交流をするように促すことです。履行勧告に強制力はありません。

履行命令は、面会交流の義務を果たさない場合、家庭裁判所が期間を決めて面会交流をするように命令する制度です。従わない場合は過料に処せられます。

間接強制は、面会交流の約束を果たさない場合に、債務者に心理的強制を加えて自発的な債務の履行を促す強制執行の方法です。面会交流に応じなければ1回について〇万円支払えというように、家庭裁判所が心理的な圧力をかけて面会交流を行うように促すものです。

慰謝料請求される可能性がある

非監護親から損害賠償を請求される可能性があります。

調停や審判等で面会交流のルールを決めていたにも関わらず、正当な理由なく拒否する監護親に対して、非監護親は面会交流権を侵害されたことによる精神的苦痛を理由に慰謝料請求ができる可能性があるからです。

妨害の程度が大きく、監護親の約定無視の態度が顕著な場合には、高額な慰謝料が認められることもあります(静岡地裁浜松支部平成111221日判決)。

実際に再婚した元妻が子どもを約35か月面会交流させなかったとして、元夫が受けた精神的苦痛は大きいと、元妻とその再婚相手に対して賠償責任を認めた判例もあります(熊本地裁平成281227日判決)。

もっとも、このケースは、面会交流調停において、元妻の希望により再婚相手を連絡調整役として元夫と連絡を取り合うこととされていたため、監護親だけでなく再婚相手にも損害賠償責任が認められた特殊な事例です。

再婚を理由に面会交流を中断・制限した場合の子どもへの影響

監護者の親が再婚をしたことを理由に面会交流を中断・制限した場合、子どもにどのような影響があるのでしょうか。

大正大学の青木聡教授が201410月から11月、および201510月から11月にかけて親の離婚を経験した大学生を対象に行ったインタビュー調査によると、面会交流を行わない理由のうち、「親の再婚で面会交流が難しくなった」と答えた学生が全体の14%いることが分かりました。

離婚後の親の再婚については、以下のような意見が出されています。

親の再婚で別居親のことを考えるようになった

再婚の説明をしてほしかった

 同居親の再婚で家の居心地が悪くなった

継親といい関係を築けなかった

参考:父母の離婚を経験した大学生が語る 面会交流(2)|青木聡

監護者の親が再婚したことで経済的に安定した、継親がいい人でよかったという前向きな意見があるものの、監護者の親の再婚は、子どもにとって多かれ少なかれネガティブな感情を抱かせる要素があると理解できます。

監護者の再婚を理由に面会交流が中断・制限された場合でも、子どもが「非監護親から見捨てられた」と感じてしまうこともあるでしょう。

親が、再婚相手に早く懐いてほしいという願う気持ちは理解できますが、親の都合で面会交流の制限・中断をするのは、子どもの福祉に適う考えではない場合もあります。

再婚後の面会交流でお悩みの方は弁護士に相談を!

再婚後の面会交流でお悩みの方は、弁護士に相談をおすすめします。

再婚してから元配偶者と会って話し合いをするのは、気まずくて難しいと考える人も多いでしょう。弁護士であれば代理人として元配偶者との交渉が可能です。

再婚だけを理由に面会交流の条件変更は難しいですが、条件変更ができる可能性があるのかどうか、弁護士であれば的確なアドバイスが可能です。自分が置かれている状況でできることを弁護士に相談し、もし元配偶者との間で交渉の余地があるのなら、代理人として弁護士に対応してもらうのがよいでしょう。

まとめ

子連れで再婚をした場合、早く子どもが再婚相手に懐いてほしいと焦る気持ちがあるでしょう。そのために元配偶者との面会交流を中断・制限したくなるのも理解できますが、あくまでも子ども目線で物事を考えるのが大切です。監護者の親の再婚は、子どもにとって大きな環境変化となります。

特に思春期であれば思うところがあると思いますので、親の都合よりも子どもの気持ちを最優先しましょう。そのためには、再婚相手に対して事前に面会交流について理解を求めるなど、話し合いが重要です。

ネクスパート法律事務所には、離婚全般を得意とする弁護士が在籍しています。面会交流でお悩みのある方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は30分無料になるケースもありますので、お気軽にご連絡ください。