離婚して子どもと離れて暮らしている親にとって、面会交流は子どもに会える大切な機会です。

一方で子どもと一緒に暮らしている親は、元配偶者と子どもが会うのを複雑な思いで見守るケースが多く、面会交流の頻度を減らしたいと考える人もいます。

この記事では、面会交流の一般的な頻度はどのぐらいなのか、頻度を減らしたい場合の方法について解説します。

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面会交流の一般的な頻度は?

2021年(令和3年)に厚生労働省が発表した全国ひとり親世帯等調査結果報告によると、面会交流の実施頻度は、母子世帯では月1回以上2回未満が最も多く 24.2 %、父子世帯では月1回以上2回未満が最も多く 27.7 %となっています。

この結果から面会交流の一般的な頻度は、月に1回から2回と判断できます。

参考:令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告|厚生労働省

面会交流の頻度はどのように決めるか?

面会交流の頻度は、基本的に親同士が話し合って決めますが、その際に以下の2点について考慮しながら決定します。

子どもの年齢に応じて柔軟に対応する

子どもの年齢に応じて、面会交流の頻度を柔軟に対応しなければいけません。

子どもも小学校入学、中学校入学と成長していくにつれ、部活動や塾通い、友だちとの付き合いで忙しくなります。

子どもが成長する過程において、離れて暮らす親との面会交流は重要ですが、子どもの成長に応じて事情を考慮したほうがよいでしょう。

子どもの気持ちを尊重しながら頻度を決める

子どもの気持ちを尊重しながら、面会交流の頻度を決めるのが重要です。

面会交流の頻度を決める際は、子どもが離れて暮らす親と会いたいと感じているかどうか、面会交流を負担に思っていないかなどを確認しましょう。

小さい子どもの場合、自分の気持ちを上手く表現できない可能性がありますので、注意しなければいけません。同居している親が、離れて暮らす親を嫌っているのを感じ取って、本当は会いたいのに、その気持ちを抑え込んで素直に言えないケースがあります。小さい子どもが面会交流をしたくないと言っても、言葉どおりに受けとるのはよくありません。

実際に裁判所は、小さい子どもが会いたくないと言っているのを理由とした面会交流の拒否を認めない場合があります。

通常子どもが10歳以上であれば、子どもの意思を尊重し、確認しながら面会交流を行っていきます。

先述したように部活動や塾通いで忙しくなれば、子どもなりの事情が生じるため、面会交流の頻度が減る可能性はあります。

面会交流の頻度を減らしたい場合の方法は?

面会交流の頻度を減らしたいと考えた場合、取るべき方法は以下の2つです。

親同士が話し合いをする

親同士が話し合いをして面会交流の頻度を減らすことについて子と離れて暮らす親の合意を得ることを目指しましょう。

面会交流の頻度を減らすには、子どもと離れて暮らす親の理解が必要です。なぜ減らさなければいけないのか、離れて暮らす親が納得できる理由を冷静に述べましょう。子どもが自分の意見を言えて、希望しているのであれば、両親の話し合いの場に同席するのもいいかもしれません。

面会交流の頻度を減らすことに合意できたら、面会交流の条件変更した旨を公正証書にして作成しておくとトラブルを避けられます。

面会交流調停を申し立てる

親同士の話し合いが上手くいかない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てましょう。

調停では調停委員が間に入って話を聞き、合意できるように話し合いを進めていきます。場合によっては家庭裁判所の調査官が調査を行い、その調査結果を参考にして話し合いを行います。

調停で面会交流の頻度の変更に合意できれば調停成立となり、不成立となった場合は自動的に審判に移行します。

審判では調停で話し合われた内容等を参考に、裁判官が面会交流の頻度を減らすべきか否か判断します。調停時に調査官が調査を行った場合、その結果が裁判官の判断に影響すると言われています。

面会交流の頻度を変更できる可能性があるケースは?

面会交流は、子どもの利益を最優先して頻度を決めるべきですが、面会交流の頻度を減らせる可能性があるケースについて、以下で列挙します。

子どもが面会交流を拒否している場合

面会交流は子どもの福祉のための制度なので、子どもが拒否しているなら頻度を減らせる事情となります。

ただし、子どもが拒否しているからといって、すぐに面会交流の頻度を減らせるわけではなく、なぜ拒否するのか、真意を子どもにしっかり確認しなければいけません。

両親の対立が激しかったり、別居期間が長くなったりすると、子どもが面会交流に対して不安感を示すことも少なくありませんが、時間をかけて慣らしたり、面会交流の方法を工夫することで、その不安が解消される可能性も十分あります。

子どもが部活動や塾で忙しくなるなど、生活環境が変化した場合

子どもが部活動や塾通いで忙しくなった場合、面会交流の頻度を減らせる事情となります。

子どもも忙しくなれば面会交流ができる時間が減ります。

子どもにとって精神的・肉体的に負担にならないように面会交流をしなければいけません。

同居している親が再婚した場合

同居している親が再婚した場合、面会交流の頻度を減らせる可能性があります。

同居している親の再婚だけを理由に面会交流の頻度を減らせるわけではないのですが、子どもが新しい家族に馴染むため、面会交流の頻度を減らす配慮が必要になるケースがあります。

まとめ

両親が離婚しても親子関係が消えるわけではありません。そういう意味で面会交流は親と離れて暮らす子どもにとって、親の愛情を感じられる貴重な機会です。

しかし、成長するにつれ、子どもには子どもなりの事情が生まれてきます。子どもの成長、生活環境の変化に応じて面会交流をどのように行っていくのか、柔軟に対応しましょう。

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