離婚をすれば別々に生活するケースが多いですが、中には事情があって同居を続ける人もいるでしょう。

この記事では、離婚後に同居するのは可能なのか、可能であれば同居をする際に注意すべき点や世帯分離について解説します。

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離婚後の同居は可能か?

離婚後の同居は可能です。

子どものためにしばらく同居を続けたい、新しく住む場所や仕事が決まるまで同居したいと事情はさまざまでしょうが、法的には問題ありません。

離婚届を出したからといって、すぐにどちらか片方が家を出て別居をしなければいけない決まりはありません。

離婚後も同居するケースの典型例

離婚後に同居を選択する場合、単なる同居人として生活するケースと事実婚として生活するケースの2パターンがあります。それぞれのケースについて説明をします。

単なる同居人として生活するケース

単なる同居人として生活するケースは、シェアハウスに他人同士が一緒に住んでいるとイメージすると分かりやすいかもしれません。

同居人として同居を続ける場合、問題になるのがお金の負担です。どちらかが一方に対して家賃を払うのか、生活費、食費、光熱費の負担はどうするのか、事前の話し合いが重要です。

両者に夫婦関係はないので、民法で定められている夫婦間の協力扶助義務や婚姻費用の負担義務は生じません。もはや他人なので、お互いにプライバシーに配慮し生活をしなければいけません。

事実婚として生活するケース

法的な婚姻関係は解消したものの、両者がこれまでどおりの夫婦生活を送りたいと考え、事実婚として生活するケースもあります。

離婚届を提出した後も家計を同じにして、婚姻中と同様の生活を送るなら、内縁関係と扱われる可能性があります。内縁関係の場合、夫婦間の協力扶助義務や婚姻費用の負担義務が生じます。

法的な婚姻関係を解消したことで気楽になり、以前より良好な関係が築けるようになったというパターンもある程度見受けられるようです。

離婚後の同居のメリット・デメリットは?

離婚後の同居は、積極的に選択する場合とそうせざるを得ない場合がありますが、離婚後の同居のメリットとデメリットについて解説します。

離婚後の同居のメリット

離婚後に同居するメリットは、経済的な負担が軽減されることです。

離婚をして片方が家を出る場合、引っ越し費用などまとまったお金が必要となるので、その負担がなくなるのはメリットといえます。

一人で生活するより、二人で生活したほうが家賃や光熱費を折半できるため、離婚後の生活が安定する安心感もあります。離婚によって新たに仕事を始めた人にとっては、当面安定した衣食住が約束されるのは、精神的にかなり楽になります。

子どもがいる夫婦なら、子どもの心の傷が最小限に抑えられる可能性があります。離婚をするなら親権者は父親か母親のどちらかに決めなければいけませんが、ひとつ屋根の下で変わらず両親が一緒にいるのは子どもにとって心強いことでしょう。転校の必要もなく、子どもの生活環境が変わらないのもメリットといえます。

離婚後の同居のデメリット

離婚後の同居のデメリットは、元配偶者と一緒に住むことへのストレスがあげられます。

特に性格や考え方の違いを理由に離婚した場合、同じ空間で生活を続けるのは精神的につらいものがあります。

離婚後、お互いに好きな異性ができてその人と再婚したいと考えても、元配偶者と同居を続けていれば、何かと複雑な状況になる可能性は大きいです。

離婚後、同居生活を続ければ、離婚によって受給できる各種手当が得られない可能性があります。

同居を続ければ明らかにメリットがあるなど、離婚しても同居を続ける明確な理由をお互いに理解していなければ、せっかく穏便に離婚が成立しても新たな問題を引き起こす可能性があります。

離婚後の同居で注意すべき点は?

離婚後も同居を決めた場合、2つの注意点があります。どのような点に気をつければよいか、それぞれ解説します。

児童扶養手当が受けられない可能性がある

離婚後、同居を続けたらひとり親世帯に支給される児童扶養手当が受けられない可能性があります。

児童扶養手当を受給するには、住んでいる市区町村の認定を受けなければいけません。次に挙げる事項に該当する場合、手当を受けられない可能性があります。

  • 児童または請求者が日本国内に住所を有しない場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所していたり、里親に委託されていたりする場合
  • 児童が父および母と生計を同じくしている場合(父または母が障がいによる受給を除く)
  • 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている場合

離婚後も同居しているなら、父親と母親が生計を同じくしていると判断される可能性が高いです。

生活費や養育費に関して曖昧になる可能性がある

離婚後も同居を続けるにあたり、生活費や養育費に関して曖昧になり、トラブルの種になる可能性があります。

離婚後の同居は、婚姻時の延長のような生活はせずに、お互いにルールを決めて生活しなければいけません。

特にお金に関することは曖昧になると不信感を抱くようになります。新たな問題を引き起こさないためのルール作りは必須です。

離婚後の同居における世帯分離について

離婚後に同居を続ける際、世帯分離を取る方法があります。世帯分離とは何か、注意点や手続き方法について解説します。

世帯分離とは

世帯分離とは、同じ家に暮らしている者が住民票を分けて別世帯になることです。

離婚後に同居を続ける元夫婦だけでなく、介護が必要な親と同居している子が世帯分離するケース、友人同士で部屋を借りているケースで行われる場合があります。

世帯分離をするにあたっての注意点

世帯分離をしたとしても、元配偶者と同居を継続するなら児童扶養手当など各種手当の受給ができない可能性があります。

世帯分離は、同居している人たちの収入が合算されないため、要介護者がいる家庭で介護サービスの負担額軽減を目的に行われるパターンが多いです。この考え方を参考にして、元配偶者と同居を続け児童扶養手当の受給を目的に世帯分離をする人がいるかもしれません。

しかし、申請者と同じ住所に元配偶者親族でない異性がいる場合は、原則として児童扶養手当の支給対象となりません。

世帯を分離していても、元配偶者や親族でない異性と同居していて、生計が一緒なのにそれを申告せず手当を受給している場合などには、不正受給とみなされる可能性があります。虚偽の申告など不正な手段で手当を受給した場合は、受給した手当の返還を求められるだけでなく、児童扶養手当法35条に基づき3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。

世帯分離をする意味はあまりないじゃないか…と思われるかもしれません。考え方によりますが、離婚後、経済的な理由でやむを得ず元配偶者と同居を続けなければならない場合、世帯分離をすれば気分的に元配偶者と一線を引けるのはメリットといえるのではないでしょうか。

世帯分離の手続き方法

世帯分離の手続きは、住民登録をしている市区町村の役場で行います。世帯分離届を提出し、手続きには免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類、印鑑が必要です。必要書類は各自治体によって違う場合があるので、念のため手続き前に該当の市区町村役場に必要書類を確認しておくとよいでしょう。

世帯分離の手続きは、本人、同一世帯の人ができますが、委任状があれば代理人も手続き可能です。

まとめ

離婚後に事情があってしばらく同居を続ける人は一定数いると思います。

元夫婦の関係が改善するかもしれないと前向きな同居を続ける人もいれば、経済的な面で仕方なく同居する人、子どもを第一に考えて同居する人など理由はさまざまです。

単なる同居人として離婚後に同居生活を送るなら、もはや他人となった間柄なので、お互いのプライバシーを侵害しないように細かい点について話し合いをしておくべきでしょう。同居を続けるにしても、お互いのプライバシーを線引きする意味で世帯分離の手続きは有効かもしれません。

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